海外

2021.06.22

ベトナム ハノイ市人民委員会発文書(1942/UBNDーKGVX)

●ハノイ市は、6月21日、新たな措置を発表し、他省市からハノイへ戻った場合は、戻ってから24時間以内にオンライン上で医療申告を行うこと、及び、ホーチミン市・ビンズオン省・ゲアン省・ハーティン省・ダナン市に行く場合は、「5K(マスク着用、消毒、ソーシャルディスタンス、集会を開かない、医療申告)」を徹底すること等を求めています。詳細は以下をご参照ください。

●また、ハノイ市内の感染状況に鑑み、一部措置を緩和し、散髪店の営業や飲食店内での飲食を、一定の条件のもと許可するとしています。

●邦人の皆様におかれましては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。

ハノイ市人民委員会は、6月21日、同委員会発文書(1942/UBNDーKGVX)を発表しました。主な内容は以下のとおりです・

・ハノイ市公安省はハノイ市交通省、人民委員会と協力し、ハノイ市に出入りする車両等をチェックする。ビンズオン省、ゲアン省、ハーティン省、ダナン市等の新型コロナウイルス感染者発生地域からハノイに入る車両や乗客を管理する。

・ノイバイ空港管理局は、ホーチミンからハノイへのフライトを利用してハノイに滞在する者の名簿を作成・管理する。

・他省市からハノイへ戻った場合は,戻ってから24時間以内にオンライン上で医療申告を行う。各地域の人民委員会は他省市から戻ってきた者のリストを作成し、管理する。特に、ホーチミン市、ビンズオン省、ゲアン省、ハーティン省、ダナン市から戻った者については留意し、厳密に管理、監視する。また,上記の省市に行く場合には、5K(マスク着用、消毒、ソーシャルディスタンス、集会を開かない、医療申告)を徹底する。

・ハノイ市内の現在の状況に基づき、6月22日午前0時からコロナ対策の一部を緩和し、散髪店の営業及び飲食店の店内での飲食を許可する。ただし、十分な間隔を保ち、席数は50%を超えない、20人を超えない、21時までの営業とする(バー、ビア・ホイは持ち帰りのみ許可。)。規定に従ってコロナ対策を厳格に行い、顧客に対して医療申告を求め、名簿を作成し、管理する。

(連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000

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