2021.06.21
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置「変異株B.1.617指定国・地域」に指定(アラブ首長国連邦、エストニア、キルギス、スウェーデン、ブラジル(パラナ州)、米国(アーカンソー州)、ペルー、ポルトガル、南アフリカ共和国)
●6月21日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●本件措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。詳細については、以下のホームページを御確認ください。
( https://www.mhlw.go.jp/content/000795658.pdf )
1 以下の9か国・地域を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、これらの国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
(1)アラブ首長国連邦
(2)エストニア
(3)キルギス
(4)スウェーデン
(5)ブラジル(パラナ州)
(6)米国(アーカンソー州)
(7)ペルー
(8)ポルトガル
(9)南アフリカ共和国
2.上記の9の国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
(注)アラブ首長国連邦、エストニア、スウェーデン、ブラジル(パラナ州)、ペルー、南アフリカ共和国は変異株流行国・地域として、すでに上記2.と同様の水際強化措置の対象。
3.以下の「変異株B.1.617指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1) 米国(アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州)
4.米国(3.(1)に指定する州に限る)からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年6月24日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)