2021.06.14
ベトナム 入国後の医療観察に関する注意喚起
●現在、ベトナムでは、外国からベトナムへ入国した場合、最低21日間の隔離施設(ホテル)における隔離の後、7日間の自宅における医療観察が求められています。
●自宅における医療観察の期間中は、原則として、自宅・居住地を出ることができず、仕事や必要不可欠な目的で外出する場合は、地域の公安・保健当局に通報が必要です。また、外出する場合は、いわゆる「5K」(マスク着用、消毒、ソーシャルディスタンスの確保、密集しない、医療申告の実施。)を守り、集会を開かず、混雑した場所には行かないこととされていますので、ご注意下さい。
●詳細は、お住まいの地区の保健センターに確認してください。また、ベトナム保健省の「集中隔離及び集中隔離終了後の管理に関する規定を厳格に実施することに関する公電」(2021年5月5日付け文書No:597/CV-BCD)及びその関連事項の一部を修正する公電(同日付け文書No:600/CD-BCD)を参照下さい。これらの文書の原文及び概要仮訳は、当館の以下のホームページの下段に掲載しております。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_information.html
●邦人の皆様におかれましては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意ください。
(連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000