2021.06.14
フィリピン ボホール・東ネグロス・西ネグロスからセブ州を訪問する者に対する規制
【ポイント】
●セブ州政府は、6月12日、ボホール州・東ネグロス州・西ネグロス州からセブ州を訪問する者は、到着地の港において、出発前72時間以内のRT-PCR陰性証明書、または出発前48時間以内の迅速抗原検査(Rapid Antigen Test)陰性証明書の提示を求められること等を発表しました。
●当該措置は6月14日午前12:01に発効しており、延長された場合を除き、7月24日まで有効とのことです。
【本文】
1 6月12日,セブ州政府は、ボホール州・東ネグロス州・西ネグロス州からセブ州を訪問する者に対する規制を発表しました。このうち、邦人の皆様に関係し得る主な事項の要旨は以下のとおりですが、発表内容について、正しくはセブ州政府行政命令第22号を参照してください。
●セブ州政府行政命令第22号「ボホール・東ネグロス・西ネグロスからセブ州を訪問する者に対する規制」
https://www.facebook.com/1117418788443151/posts/1675038739347817/?sfnsn=mo
【以下、主な事項の要旨】
・ボホール州・東ネグロス州・西ネグロス州からセブ州を訪問する者は、到着地の港において、出発前72時間以内のRT-PCR陰性証明書、または出発前48時間以内の迅速抗原検査(Rapid Antigen Test)陰性証明書の提示を求められる。
・ボホール州・東ネグロス州・西ネグロス州からのセブ州訪問者が、これらいずれの証明書も所持していない場合は、到着地の港において、保健省による迅速抗原検査が実施される。
・フィリピン港湾局とフィリピン沿岸警備隊が保健省と協力し、これら上記3州からの全てのセブ訪問者のふるい分けが行われる。
・本措置は6月14日午前12:01に発効し、延長された場合を除き、7月24日まで有効とする。
2 ボホール州・東ネグロス州・西ネグロス州からセブ州訪問を予定されている方は、今後のセブ州政府からの発表や報道等で最新の情報を入手する等し、トラブルを避けるようにしてください。また、本発表に関し不明な点がある場合には、セブ州政府にお問い合わせください。
●セブ州政府
・公式フェイスブック
https://www.facebook.com/cebugovph/
・電話番号
032-888-2328
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便(運航状況・搭乗手続)、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【以下、参考情報】
●セブ州政府行政命令第22号「ボホール・東ネグロス・西ネグロスからセブ州を訪問する者に対する規制」
https://www.facebook.com/1117418788443151/posts/1675038739347817/?sfnsn=mo
●セブ州政府
・公式フェイスブック
https://www.facebook.com/cebugovph/
・電話番号
032-888-2328
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
●日本外務省・海外安全ホームページ(感染症危険情報:フィリピン)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0
※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。
(問い合わせ窓口)
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html