2021.06.12
ラトビア)日本からの入国制限緩和(2021年6月12日~)
●ラトビア政府は11日、日本からラトビアへの入国制限を緩和しました。
●これまで、日本からラトビアへの渡航は原則禁止されていましたが、6月12日の0時から、一定の条件(渡航目的による)のもとラトビアへの入国が可能となり、自己隔離も不要です。
●ただし、ラトビアから日本に入国/再入国する際には自己隔離(検疫所長が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機、入国後3日目の検査で陰性と判定された方は、検疫所が確保する宿泊施設を退所できますが、引き続き入国後14日間の自宅待機が求められます。
●自己隔離要否の情報は毎週更新されており、乗り継ぎ地によっては自己隔離が必要となりますので、最新情報をご確認ください。
●ラトビアの感染率はこのところ減少していますが、欧州内では上から4番目と高い水準の感染者率となっており、インド型の変異株も確認されていることから、引き続き感染予防に努めてください。
1 ラトビア政府は11日、EU理事会が更新した域外国境制限解除対象国リストに日本を追加したことを受け、日本からラトビアへの入国制限を緩和しました。
これまで、日本からラトビアへの渡航は原則禁止されていましたが、6月12日の0時より以下の渡航目的の場合ラトビアへの入国が可能となります。
・仕事(注)
・学校,研究
・家族の再会
・医療サービスを受けること
・乗り継ぎ
・未成年者の帰国の付き添い
・恒常的居住地に戻ること
・葬儀への参列
(注)ラトビア商人(Latvian merchant:ラトビアで登録されている企業または個人)の職務上の義務履行のため(設備の導入,維持等)に入国を要し,ラトビア投資開発公社による認定を受けた場合
ラトビア投資開発公社(外国人の入国および自己隔離の免除について)
https://www.liaa.gov.lv/lv/covid-19/pasizolacijas-iznemumi
2 また、過去2週間における10万人あたりの感染者数が50人未満の場合、自己隔離も不要となります。自己隔離要否の情報は毎週更新されており、乗り継ぎ地によっては自己隔離が必要となりますので、最新情報をご確認ください。
SPKC(ラトビア疾病管理予防センター)
https://www.spkc.gov.lv/lv/media/15168/download
3 ただし、ラトビアは「変異株B.1.617指定国・地域」に指定されたため、ラトビアからのすべての入国者及び帰国者について、令和3年6月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に検査を受けていただくこととなります。入国後3日目の検査で陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機が求められます。
4 ラトビア国内感染状況について
ラトビアの11日の感染者数は178名,死亡者は6名となっています。過去14日間の人口10万人あたりの感染者数は166.4人となっており,このところ減少しています。しかしながら、欧州全体としての感染者数が総じて減少傾向にある中で,ラトビアの感染者数は欧州内では上から4番目と高い水準の感染者率となっています。また、インド型の変異株もラトビア国内で確認されていますので、引き続き、ラトビア政府の規制等を遵守し,手洗いの励行等,再度感染防止策を徹底し,引き続き,感染防止に努めるようにしてください。
【参考】
Covidpass.lv(オンライン事前登録)
https://covidpass.lv/en/
ラトビアに渡航される方へ(covid19.gov.lv)
https://covid19.gov.lv/index.php/en/support-society/careful-travel/persons-who-wish-arrive-latvia
2021年6月11日
在ラトビア日本国大使館より
(代表)+371-6781-2001