2021.06.11
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(B.1.617系統の変異株「デルタ株」への対応)
●6月11日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●本件措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。詳細については、以下のホームページを御確認ください。
( https://www.mhlw.go.jp/content/000791873.pdf )
1 以下の4か国・地域を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、これらの国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
(1)エジプト
(2)米国(カンザス州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、ワシントン州)
(3)ベルギー
(4)ラトビア
2.エジプトからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
3.米国(1.(2)に指定する州に限る)、ベルギー及びラトビアからのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注)
(注)ベルギーは変異株流行国・地域として、すでに上記3.と同様の水際強化措置の対象。
4.以下の4か国・地域の「変異株B.1.617指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1)バングラデシュ
(2)フィンランド
(3)米国(オクラホマ州、カリフォルニア州、ネブラスカ州)
(4)ポーランド
5.バングラデシュからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年6月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。また、バングラデシュからの在留資格保持者の再入国は、引き続き、特段の事情がない限り、拒否することとします。
6.なお、フィンランド、米国(4.(3)に指定する州に限る)及びポーランドからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年6月14日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)