2021.06.10
オーストリア 国内における制限措置の改定(2021年6月10日~6月30日)
オーストリア政府は、6月10日以降の措置に関する保健省令を公布しました。現行措置からの主な変更点は以下のとおりです。この措置は、6月10日から30日まで適用されます。
1 同居人以外との間に確保すべき距離を1メートル以上とする(現行は2メートル以上)。
2 店内に入場できる顧客数は10平方メートルあたり1人までとする(現行は業種によって20平方メートルあたり1人まで又は10平方メートルあたり1人まで)。
3 屋外の市場におけるマスク着用義務を撤廃する。
4 施設の営業可能時間は、他に定めの無い限り5時から24時までとする(現行は22時まで)。飲食業等に関しては、24時から翌5時までの間は店舗から半径50メートル以内では飲食物の消費は禁止(現行は22時から翌5時まで)。
5 飲食業については、同居人以外の場合は屋内では8人まで(現行は4人及び未成年の子女6人まで)、屋外では16人まで(現行は10人及び未成年の子女10人まで)とする。会合については、時間に関係なく(現行は5時から22時まで)、同居人以外の場合は屋内では8人まで(現行は4人及び未成年の子女6人まで)、屋外では16人まで(現行は10人及び未成年の子女10人まで)とし、未成年の子女は人数に含めないこととする。
◎オーストリア政府による国内新型コロナウイルス対策措置(適用は6月10日~30日まで)
(注1)原則として、公共の場で他人と1メートルの距離を置き、屋内公共の場でマスク(FFP2または同等水準以上のもの。以下同じ。)を着用することを義務付ける。
(注2)マスク着用義務は6歳未満に対して適用外とし、15歳以上にFFP2マスク着用を義務付け、6歳から14歳までは通常マスクで代替可能とする。
(注3)陰性証明書、接種証明書、抗体証明書の提示義務については10歳未満(小学生)に対しては適用除外とする。
(注4)入場に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要な店舗、施設では顧客に個人情報登録を義務付ける。
1 陰性証明書、接種証明書、抗体証明書
(1)陰性証明書は検体採取から24時間以内の当局に登録した陰性の自己抗原検査結果、検体採取から48時間以内の権限を有する施設による陰性の抗原検査結果、検体採取から72時間以内の権限を有する施設による陰性のPCR検査結果のいずれかとする。
(2)接種証明書は初回接種から22日以上経過して90日以内のもの、2回目を接種して初回接種から270日以内のもの、接種が一度で済むワクチンの接種から22日以上経過して270日以内のもののいずれかとする。
(3)抗体証明書は90日以内の中和抗体証明書または180日以内の治癒を証明する医師の診断書とする。
2 集会
(1)屋内で大人8人及び付随する子供、屋外で大人16人及び付随する子供を限度として当局への届け出なしで可能。
(2)大人17人以上は指定席でない場合、50人までを上限とし、当局への届け出を義務付ける。屋内での飲食は不可。入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
(3)大人17人以上で指定席の場合、屋内1,500人、屋外3,000人を上限とし、当局の許可を得る。入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
3 飲食店
(1)入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
(2)屋内はテーブル当たり大人8人及び付随する子供、屋外は大人16人及び付随する子供を限度とする。同居家族の場合はこれを超えてもよい。
(3)営業時間は5~24時までとする。
(4)持ち帰りの場合は陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要。
4 宿泊施設
(1)チェックインに際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
(2)飲食店、プール、フィットネスセンターなどの利用には別途、陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
5 商店
(1)入場に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要。
(2)店舗面積10平方メートル当たり1人の客を入店許可。
6 サービス業
(1)身体が接近するサービス業への入場に際してのみ陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
(2)店舗面積10平方メートル当たり1人の客を入店許可。
7 スポーツ・遊戯施設
(1)博物館・美術館・図書館を除き、原則として入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
(2)屋内では面積10平方メートル当たり1人の客を入場許可。
(3)営業時間は5~24時までとする。
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html