2021.06.09
リトアニア)日本からの渡航者に対する入国制限を緩和(2021年6月3日~)
・6月3日に発表された欧州連合(EU)の渡航制限緩和勧告掲載国に日本が追加されたことを受け,リトアニアは日本からの渡航者に対する入国制限を緩和しました。
・これまで原則,欧州に居住されている方やリトアニアの滞在許可を受けている方のみが入国可能で,日本に住まわれている方がリトアニアに入国することは出来ませんでしたが、今回,日本居住の方も入国が可能(観光含む)となりました。
・入国後10日間の自主隔離等の検疫措置は継続しておりますので,十分ご注意ください。
1 日本人のリトアニアへの入国について
6月3日に発表された欧州連合(EU)の渡航制限解除対象国に日本が再掲載されたことを受け,リトアニアは日本からの渡航者に対する入国制限を緩和しました。
https://koronastop.lrv.lt/uploads/documents/files/Nutarimo%201226%20nauja_redakcija_EN%202021-06-01.pdf
これまで原則,欧州に居住されている方やリトアニアの滞在許可を受けている方のみが入国可能で,日本に住まわれている方がリトアニアに入国することは出来ませんでしたが,今回,日本居住の方も入国が可能となりました。
しかし,入国後10日間の自主隔離等の検疫措置は継続していますので十分にご注意ください。
2 入国条件について
EU理事会が定める渡航制限緩和勧告リスト掲載国(日本は2021年6月3日にリストに追加)からの渡航者であれば,観光を含む入国は許可されますが,ワクチン接種証明書を所持しない外国の方は,以下の検疫措置があります。
・リトアニア入国前72時間以内に実施した鼻咽頭ぬぐい液によるPCR検査(RT-PCR)または抗原検査の陰性証明の提出。
・国立社会保健センターへの事前登録(QRコードの取得)
・入国後10日間の自主隔離
なお,入国から7日目以降に自費で鼻咽頭ぬぐい液によるPCR検査(RT-PCR)を受け,陰性が証明された場合,自主隔離期間が短縮可能です。
トランジットでリトアニアを通過する方,新型コロナウイルスの感染歴があり(PCR検査または抗原検査で陽性確認)感染から180日以内の方(EU公用語による医療機関の証明書が必要),EUが承認するJanssen,Comirnaty(Pfizer),Moderna,Vaxzevria(Astrazeneca)のいずれかのワクチンを接種済みの方(EU公用語による医療機関の証明もしくは正式な予防接種証明書が必要)及び16歳未満の方は事前の陰性証明所持は免除されます。
また,前述の感染歴がある方,ワクチン接種を完了済みの方は,入国後の自主隔離も免除されます。
ワクチン接種証明書を持って入国した外国の方は,以下の条件を満たしていれば,陰性証明の所持及び入国後の隔離は免除されます。
Comirnaty(Pfizer)-2回目接種後7日経過。
Moderna-2回目接種後14日経過
Janssen-1回目接種後14日経過
Vaxzevria(Astrazeneca)-2回目接種後15日経過
3 国立社会保健センターへの登録方法
空,海,陸路でリトアニアに到着するすべての人は,航空機,フェリー,バス,列車に搭乗する前に国立社会保健センターのHP(https://keleiviams.nvsc.lt/en/form)からオンラインで登録を行い,搭乗時に送られてきた認証コード(QRコード)を提示する必要があります。
用紙での登録は,どうしてもネット環境を整えることができないなど,ごく限られた場合にのみ例外的に認められますが,可能な限り,オンラインでの登録を行うようにしてください。
4 リトアニアの新型コロナウイルス感染症に伴う入国規制に関して参考となるサイト
(1)リトアニア政府コロナウイルス情報ページ(英語)
http://koronastop.lrv.lt/en/
(2)リトアニア外務省コロナウイルス情報ページ(英語)
https://urm.lt/default/en/important-covid19
(3)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)
http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai
(4)リトアニア保健省
http://sam.lrv.lt/en/
(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター
http://nvsc.lrv.lt/en/
〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania
電話 +370 523 10462(開館時間のみ)
電話 +370 612 74545(閉館時間,緊急連絡先)