2021.06.04
ベトナム ドンナイ省及びバーリア・ブンタウ省:ホーチミン市からの来省者への対応
●4日、ドンナイ省人民委員会は、6月5日午前0時以降にホーチミン市から同省を来訪する人及び戻る人全ての人を対象に感染防止対策を強化する旨の通達を発出しました。同省を訪問される方はご留意ください。
●また、バーリア・ブンタウ省においても、首相指示第15号及び第16号下の地域を含む(ホーチミン市を含む)各地域からの来省者に対して、隔離や健康観察等を求めています。同省を訪問される方は、同省CDCホームページ等を確認する等ご留意ください。
●邦人の皆様におかれましては、引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
1.4日、ドンナイ省人民委員会は、感染防止対策を強化する通達(第6180/UBND-KGVX号)を発出しました。概要は以下のとおりです。
(前文部分省略:ホーチミン市内の宗教関連施設におけるクラスターが南部各省に拡大しており、ドンナイ省にも入り込むリスクが高いことに言及しつつ、)
Covid-19予防・防止措置として、省人民委員長は以下のとおり指導する。
(1)2021年6月5日午前0時より、ホーチミン市からドンナイ省に来省する/戻る全ての者に対し、ホーチミン市を離れた日から21日間の自宅乃至は省内の宿泊施設(私費)における医療隔離措置を適用する(ただし、保健当局の指導によるその他の隔離措置の適用の場合を除く。)。同時に、7日目と14日目にPCRテストを実施することを要求する(受検者負担)。ホーチミン市から省内に来省する/戻る者に対し、規定に沿った自宅乃至は宿泊施設での医療隔離の案内が受けられるよう、滞在先の地域政単位の保健所において医療申告を行うことを要求する。
(2)(注:ホーチミン市内でクラスターとなっている)宗教団体の活動に参加した者、この団体に関連する活動に直接参加した者、過去14日以内にホーチミン市疾病予防管理センター(HCDC)が公表している同市内感染者の立ち寄り地域を訪問した者については、医療申告を行い、予防措置の案内を受け、健康観察を行うため、滞在先の地域行政単位の保健所若しくは市・郡の医療センターに主体的に連絡するよう要求する。
(3)この期間中、省の職員及び労働者は、ホーチミン市を訪問しない(所属機関長の書面の同意を得た特別な場合を除く)。違反する場合は、規定に沿って厳格に処分される。
(4)ドンナイ省とホーチミン市間の旅客運送を一時停止する(契約車、観光、タクシー、路線運行)。交通運輸局が規定に従い実施するよう委任する。
(5)省公安が主管となり、保健局、交通運輸局、省軍事指揮部及び各市郡人民委員会と連携し、(中略)ホーチミン市からドンナイ省に来省する/戻る者に対する検査・確認を強化するよう各検問所を指導する。
(6)情報の受理とその処理、来省者の自宅若しくは宿泊施設での医療隔離を行う場合の案内及びPCR検査を、医療機関のガイドラインや規定に正しく従った形で実現することを、市・郡医療センターから末端行政単位の保健所にまで周知するよう指導することを保健局に委任する。
(7)(省略:省内マスコミに対し、上記情報を宣伝する旨の指示)
(8)(省略:市・郡人民委員会に対し、上記内容の厳格な実施を強化する旨指示及び地域住民による医療申告や隔離を行わない来省者の通報を呼びかける内容。)
上記を実現するに際し、不明点や想定外の状況が起こる場合、省内各局、委員会及び地方行政単位は保健局の案内をうけるため、ホットライン(0812-275-805)まで連絡すること。
2.なお、バーリア・ブンタウ省においても、首相指示第15号及び第16号下の地域を含む各地域からの来省者に対して、隔離や健康観察等を求めています(バーリア・ブンタウ省人民委員会Covid-19対策指導委員会第2636/BCD-YT等)。同省を訪問される方は、同省CDCホームページ等を確認する等ご留意ください。
参考:6月4日時点において、ホーチミン市全域に首相指示第15号、Go Vap区及び12区を対象に首相指示16号が出ています。首相指示第15号及び同第16号の詳細については、5月31日付当館HP「ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ホーチミン市におけるCovid-19の抑制措置の強化について)」からご確認いただくことが可能です。
(連絡先)
在ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510