海外

2021.06.01

イスラエル)ウクライナ、エチオピア、ブラジル、南アフリカ共和国、インド、メキシコ、トルコへのイスラエル国民渡航禁止措置を延長(~2021年6月13日)

● 以下2のとおり、イスラエル政府は、7か国(ウクライナ、エチオピア、ブラジル、南アフリカ共和国、インド、メキシコ、トルコ)へのイスラエル人による渡航を原則禁止とした措置を6月13日(日)まで延長しました。また、5月31日(月)から、アルゼンチン及びロシアへの渡航も原則禁止としました。

 併せて、渡航先国における新型コロナウイルス感染状況に基づく色分けに関し、従来の「グリーン国」と「レッド国」のほか、「Notice(勧告)」、「Warning(警告)」、「Highest Risk(最も高いリスク)」の区分を追加しました。上記の計9か国は「Highest Risk」、日本は引き続き「レッド国」に区分されます。

(保健省発表、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/30052021-01

● 以下3のとおり、イスラエル政府は、6月1日から、イスラエルに入国する方に対し、テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港、陸路及び海路の国境検問所において実施するPCR検査を有料とすることを決定しました。

(保健省発表、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/27052021-03

● 保健省は、次のウェブサイトで渡航先国の新型コロナウイルスの感染状況をまとめています。海外への渡航を検討される際に御参照ください。

https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0

 以下、期限付の措置であっても、更に延長される可能性がありますので、御注意ください(以下5以外の各項については、【参考情報】も御参照)。

1 テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港着発の航空便運航数の調整

(1)イスラエル政府は依然として、空港の新型コロナウイルス検査実施能力等に合わせて航空便数を調整している趣であり、その運航は、直前の変更・キャンセル等、引き続き流動的となることが見込まれます。イスラエル出入国を御検討の方は、各航空会社のウェブサイト等で運航状況をよく御確認ください。

(2)日本への帰国・日本からの入国を御検討の方は、乗継地の各種要件を確認する必要があります(例:フランクフルト国際空港においては、日本への乗継利用に際しても日本政府所定フォーマットによるPCR検査証明が必要とされる他、出発地からの預入荷物をいったん引き取り、預け入れ直すことはできませんので(入国が許可されないため)、御注意ください。)。

(3)イスラエル政府は、新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者が隔離措置なしで渡航可能な対象国を増やすべく取り組んでいますが、水際措置は随時変更されています。日本以外の第三国への渡航を検討される方は、航空会社・旅行代理店、それぞれの国の関係当局等で最新の規制状況を確認してください。

2 空・陸・海路での出入国制限措置

 【延長・追加】(1)イスラエル政府は、イスラエル人がウクライナ、エチオピア、ブラジル、南アフリカ共和国、インド、メキシコ、トルコへ渡航することを原則禁止していましたが、6月13日(日)まで同措置を延長することを決定しました。また、5月31日(月)から、アルゼンチン及びロシアについても渡航原則禁止の対象国としました。

(保健省発表、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/30052021-01

 併せて、イスラエル政府は、渡航先国における新型コロナウイルス感染状況に基づく色分けに関し、従来の「グリーン国」と「レッド国」のほか、「Notice(勧告)」、「Warning(警告)」、「Highest Risk(最も高いリスク)」の区分を追加しました。上記の計9か国は「Highest Risk」に区分されます。

 保健省は、次のウェブサイトで、これらの区分及びその各々について渡航先国からイスラエルへの(再)入国の際の隔離の要否をまとめています。海外へ渡航を検討される際に御参照ください。

https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0

 非イスラエル人は、「Highest Risk」の9か国の定住者である場合のみ、これらの国々へ出国することができます。また、乗り継ぎのためにこれらの国々の空港に渡航し、その空港での滞在が12時間以内である場合に限り、出国禁止措置は適用されません。

(首相府及び保健省共同発表、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/30042021-05

(2)「Highest Risk」の9か国以外の国(日本を含む。)への渡航に関しては、例外委員会への申請・承認取得は不要です。今後出国を御検討の方は、念のためイスラエル関係当局との間で出国の要件・手続を十分事前に確認することをお勧めします。

(3)非イスラエル人・非永住者のイスラエル入国に関しては、一定の条件で例外的に認められています。イスラエル入国については、以下5も参照ください。

(保健省ホームページ、「Air travel to and from Israel」の「Inbound travel」、英語)

https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines?chapterIndex=1

(入国管理局ホームページ、コロナ禍における外国人のイスラエル入国、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020

(4)陸路での出入国の現状については、次のとおりです。イスラエルへの(再)入国は、タバ検問所(エジプト)及びヨルダン川検問所(ヨルダン)のみとなります。

ア ヨルダン

 【追加】ヨルダン川検問所(Jordan River Crossing、ベイト・シェアン付近)経由で、イスラエル出国又はイスラエル国内にある永住地に戻るための入国が認められています。新型コロナウイルス・ワクチン接種者は、PCR検査証明が必要です。同ワクチン未接種者は、例外委員会の特別許可が必要です。

(イスラエル空港当局)

https://www.iaa.gov.il/en/land-border-crossings/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/

 なお、国連アクセス調整ユニット(ACU)によると、非イスラエル人・非永住者については、ジェリコ近郊のアレンビー(キング・フセイン)橋経由での出国も可能です。平日の午前8時から午後1時まで運用されており、6月4日から金曜日も、6月19日から土曜日も運用する予定とのことです。

 ヨルダン入国のためには、入国前72時間以内のPCR検査陰性証明と事前のオンライン申請・登録が必要とされていますが、オンライン申請・登録については、入国当日中にアンマン国際空港に直行し、同日に出発する航空便の航空券(Eチケット)を所持していれば免除されるとのことです。ただし、アレンビー橋通過時には、荷物を含め専用のバス等に乗り換える必要があり、ヨルダン入国後のアンマン国際空港までの移動手段も別途確保しておく必要があることには注意が必要です。

(ヨルダン入国のための事前オンライン申請・登録サイト)

https://www.gateway2jordan.gov.jo/index.html

イ エジプト

 イスラエル政府は、南部国境のタバ検問所(Yitzhak Rabin Crossing)経由での出入国を認めています。

(イスラエル保健省発表)

https://www.gov.il/en/departments/news/28032021-01

3 出入国前のPCR検査受検・陰性証明の取得及び入国時の空港等でのPCR検査受検

(保健省ホームページ内の「Air travel to and from Israel」)

https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines?chapterIndex=2

(1)イスラエルからの出国時

 イスラエルを出国する方は、出国先を問わず、航空機の離陸前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明を携行・提示する必要があります。

 イスラエルのワクチン接種証明又は回復証明を所持する方については、イスラエル政府からは出国前72時間以内のPCR検査受検・陰性証明携行は求められませんが、渡航先国で要求されている場合がありますので、十分御確認ください。例えば、日本に帰国する場合には、同検査(陰性)証明の携行が必要です。

 【変更】6月1日から、保健維持機構(HMO、クパット・ホリーム)での出国用のPCR検査費用は旅行者が負担することになる予定です。

(イスラエル国内におけるPCR検査について)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100184819.pdf

(2)イスラエルへの入国時

 イスラエルに向けて滞在国を出発する前72時間以内にPCR検査を受検し、陰性証明を取得する必要があります。イスラエル国内で2回の新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了した者及び既に同ウイルスに感染して回復した者についても、一律に事前検査証明の取得が求められます。

 空路のみならず、陸路及び海路で入国する方も、上記の出発前の検査証明を取得する必要があり(人道的又は特別な個人的必要性による入国の場合を除く。)、違反した場合、2,500シェケルの罰金が科せられます。

(首相府発表文、ヘブライ語)

https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_joint_statement030521

 【変更】これに加え、イスラエルへの入国時には空港等でPCR検査を行う必要があり(検査を実施する場所がない国境検問所経由で入国する場合、政府指定の隔離場所において実施。)、同検査を拒否する場合には3,500シェケルの罰金が科せられます。

 テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港における検査料は、イスラエル入国前の事前予約及び前払いの場合80シェケル、事前予約なし及び検査場での支払いの場合100シェケルで、いずれも「Omega」のウェブサイト上で、クレジットカード払いです。Omegaの事前予約サイトは、今後運用される予定です(6月1日午前9時現在、確認できず。)。

 また、6月10日(木)から、同空港において試験施設の運営を開始する予定の「Femi Premium」のウェブサイト上での前払いが可能となるとのことです(Omega社の契約期間満了・落札業者交代に伴うもので、同日以降は「Omega」ウェブサイトでの予約・支払いはできなくなる可能性あり。価格等詳細は未定。)。

 陸路検問所における検査料は100シェケルです。支払方法は、「Sheba-Target社」のウェブサイト上で前払いするか、検問所における同社社員への支払いで、いずれもクレジットカード払いです。

(保健省発表、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/27052021-03

4 出入国前のオンライン・クリアランスの実施

 イスラエル出国前(1)及びイスラエルに向けての滞在国出発前(2)のそれぞれ24時間以内には、オンライン・クリアランスを実施する必要があります。同クリアランスのデジタルデータ又はハードコピー(できれば両方が望ましい)を保管し、空港入構の際、提示してください。

(1)Outbound passenger clearance及び送信フォーム

https://www.gov.il/en/service/request-depart-from-israel-covid19

https://govforms.gov.il/mw/forms/ExitFromIsrael@health.gov.il?displang=en

(2)Inbound passenger clearance及び送信フォーム

https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19

https://corona.health.gov.il/en/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

5 イスラエル入国のための(再)入国許可証の取得

(1)3月7日のイスラエル政府発表によると、イスラエルへの外国人の入国は、イスラエル入国管理局により精査され、例外的な状況に応じて承認されます。入国許可の申請は、必要書類とともにオンラインフォームを使用して提出する必要があり、回答も申請者の電子メールに対して行われます。

(入国管理局ホームページ、コロナ禍における外国人のイスラエル入国、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020

(2)このうち、イスラエルに既に居住し、有効な滞在許可と査証を有する方(ただし、農業、看護、建設業に従事する外国人労働者を除く。)のイスラエル再入国に関しては、イスラエル入国管理局が、5月3日付けの同局ホームページにおいて、以下のとおり、事前のオンライン申請方法を発表しました。

(入国管理局ホームページ、ヘブライ語)

https://www.gov.il/he/service/boarding-confirmation-for-foreigners-return-visa

ア 申請方法

 以下のリンクのオンラインフォームに記入し、必要書類(旅券の写し、イスラエルの滞在許可の写し)を添付して送信する。

https://www.gov.il/en/service/boarding-confirmation-for-foreigners-return-visa

イ 申請後

 同申請の受領確認のメールが登録したメールアドレス宛に返信される。7業務日以内に審査結果が送信されてくる。申請が承認されると、帰国便への搭乗許可が送信される。

 搭乗許可証の有効期間は、許可証の発行日から最長45日。許可証の使用は1回限り。

(3)また、外国人ビジネス関係者のうち、新型コロナウイルス・ワクチン接種証明又は同回復証明を所持する者に限り、イスラエルへの短期渡航を認める旨発表されました。概要は以下URLのとおりです。

(日本・第三国からイスラエルへのワクチン接種済みビジネス関係者の短期渡航受入れの限定的再開について)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jp20210414.html

6 イスラエル入国後の隔離

(1)イスラエルに入国する方(下記(2)の証明書の所持者を除く。)は、入国時にPCR検査を受検した後、自宅隔離を求められます。自宅隔離が困難な場合には、政府指定のホテルで隔離されます。隔離期間は、いずれの場合でも入国日から14日間ですが、9日目に2回目のPCR検査を受けて陰性であれば、10日間に短縮されます。

(隔離期間の短縮、英語)

https://www.gov.il/en/departments/guides/corona-quarantine?utm_source=go.gov.il&utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral&utm_medium=referral&chapterIndex=9

(2)イスラエル保健省は、2月4日から新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明書の発行に関する新しい施策を開始し、イスラエル国内で発行された同証明書の所持者については、上記(1)の隔離を免除するとしています。ただし、上記2(1)の9か国からの入国者は、同証明書を所持していても自宅隔離を求められます。

(新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明書(「グリーンパス」)申請サイト)

https://corona.health.gov.il/en/green-pass/

(3)なお、3月18日、テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港を利用する帰国者に対し、自宅隔離を希望する際に追跡用の電子ブレスレットの着用を義務付ける法律が施行されました。同法によると、電子ブレスレットの着用を拒否する場合には、政府指定のホテルで隔離の必要があるとされています。同法の施行は未だ開始されておらず、追加の法令の整備を完了次第、実施に移行するとされているので、今後の動向に御注意ください。

(クネセット発表:海外からの帰国者に対する自宅隔離時の電子的監視に関する法案の可決、英語)

https://main.knesset.gov.il/EN/News/PressReleases/Pages/press17321w.aspx

【参考情報】

ア National Emergency Portal内の「 Flying Abroad and Entering Israel」(英語)

https://www.oref.org.il/12605-17129-en/Pakar.aspx

イ イスラエル保健省(英語)

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/

ウ National Emergency Portal(英語)

https://www.oref.org.il/en

エ 新型コロナウイルスについて当館から発出したこれまでの情報提供

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_jouhou.html

オ イスラエル国内におけるPCR検査について

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100184819.pdf

 

【問い合わせ先】
在イスラエル日本国大使館
Tel: +972-(0)3-6957292
Fax: +972-(0)3-6960340
Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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