2021.06.01
ドイツに対する「変異株B.1.617指定国・地域」の指定
●6月1日,日本において新たな水際対策措置が決定され,ドイツは「変異株B.1.617指定国・地域」に指定されました(注1)。
●ただし,今回の追加指定にかかわらず,ドイツから日本への入国・帰国に際しての水際措置に変更はありません(注2)。
(注1)変異株B.1.617:インドで初めて確認された変異株
(注2)ドイツからの入国・帰国者は,検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)で3日間(入国の翌日から起算して3日)待機。入国の翌日から起算して3日目に改めてコロナ検査を行いし,陰性と判定された場合は,検疫所が確保した宿泊施設を退所し,公共交通機関を使わずに,自宅又はご自身で確保した宿泊施設に移動して,残りの期間(入国の翌日から起算して14日間)を自宅等で待機。
その他,日本の水際措置にかかる詳細につきましては,以下の当館ホームページをご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2
【本件に関するお問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
国内から電話の場合:0120-565-653
照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)
【参考】
○【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(インドで初めて確認された変異株B.1.617への対応)(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C087.html
○インドで初めて確認された変異株 B.1.617 指定国・地域について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000787220.pdf
○水際対策に係る新たな措置(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
■海外安全情報(ドイツ)(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
連絡先:在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html