海外

2021.05.28

ブルガリア 入国規制の変更(~2021年7月31日)

【ポイント】

●現在実施中のブルガリアの入国規制が7月末まで延長されました。

●6月1日から、カーボベルデ、カナリア諸島、コモロ、マデイラ諸島、マヨット、レユニオン、サントメ・プリンシペ、セントヘレナ、及びセーシェルからの入国が可能となりました。

●入国時に有効と認められる簡易抗原検査の種類が変更されました。

【本文】

○5月27日、保健省は、新たな保健大臣令を発出し、現在実施中の入国規制を7月末まで延長すると共に、内容を一部修正しました。従来の規制からの変更点のうち、邦人に関連する箇所は以下のとおりです。

- カーボベルデ、カナリア諸島、コモロ、マデイラ諸島、マヨット、レユニオン、サントメ・プリンシペ、セントヘレナ、及びセーシェルからの入国禁止を解除。

- ワクチン接種完了証明書に関して、アストラゼネカ製ワクチンとファイザー製ワクチンの組合せについてもワクチン接種完了とみなす。

- 入国時に有効と認められる簡易抗原検査の種類が変更。

○今回の保健大臣令を受けて、現在の日本人に対するブルガリアの入国規制をまとめると以下のとおりです。

日本人は、以下の(1)~(3)の「いずれか」に該当する場合に入国が認められます。これらに該当する場合、入国後の自己隔離義務はありません。なお、5歳以下の日本人はこれらの書類の提示が免除されています。

(1)入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書、または入国前48時間以内に実施した簡易抗原検査(rapid antigen test)の陰性証明書を提示する者

 検査証明書には、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検査方法(PCR)または抗原検査名、及び陰性結果の記載が必要。

 PCR検査の検査方法には指定はありませんが、簡易抗原検査については認められる検査の種類が指定されていますので御注意下さい。有効か簡易抗原検査の詳細については、保健省HPに掲載されている保健大臣令の別表2をご確認ください→ https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/05/27/zapoved-rd-01-374-27-04-2021.pdf

(2)新型コロナウイルスワクチン接種完了証明書を提示する者

 最後のワクチン接種から14日以上経過している必要があり、同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名、生年月日、ワクチン接種日、接種したワクチンの商標名及びバッジ番号、生産者/使用許可所有者及び発行国名、発行当局名の記載が必要。

 認められるワクチンの種類、接種回数等の詳細については、保健省HPに掲載されている保健大臣令の別表1をご確認ください→ https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/05/27/zapoved-rd-01-374-27-04-2021.pdf

(3)新型コロナウイルス感染症からの回復者(検査日から15日目から180日目の間に回復した者で、PCR検査または簡易抗原検査の陽性証明書を提示する者)

 検査日から15日目から180日目の間に回復した者で、PCR検査または抗原検査の陽性証明書を提示する必要があり、同証明書には、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果の記載が必要。

 例外として、ブルガリア国民、ブルガリア長期滞在資格保持者、及びその家族は、(1)~(3)の証明書を提示しなくても入国は許可されますが、入国後10日間の自己隔離が課されます。その場合、入国後24時間以内に行われたPCR検査または簡易抗原検査の陰性証明を提出することにより、自己隔離の免除を受けることができます。

 なお、現在、インド、バングラデシュ、ネパール、ミャンマー、ブータン、スリランカ、パキスタン、モルディブ、ブラジル、及びアフリカの一部の国からの入国が一時的に禁止されています。

 次のアフリカ諸国からの入国は認められます(これら以外のアフリカ諸国からの入国が禁止されます):エジプト、アルジェリア、チュニジア、モロッコ、マリ、ニジェール、チャド、スーダン、エリトリア、エチオピア、ソマリア、中央アフリカ、ガボン、コンゴ民主共和国、ナイジェリア、ベナン、トーゴ、コートジボワール、リベリア、シエラレオナ、ガンビア、セネガル、ブルキナファソ、南スーダン、赤道ギニア、ギニアビサウ、マダガスカル、カーボベルデ、カナリア諸島、コモロ、マデイラ諸島、マヨット、レユニオン、サントメ・プリンシペ、セントヘレナ、セーシェル

 例外として、ブルガリア国民、ブルガリア長期滞在資格保持者、及びその家族は、入国は許可されますが、10日間の自己隔離が課されます。

○今回の保健大臣令の詳細は以下のとおりです。

1 一時的に、インド、バングラデシュ、ネパール、ミャンマー、ブータン、スリランカ、パキスタン、モルディブ、ブラジル、アフリカの諸国及び領土から到着する者の入国を禁止する。例外は、ブルガリア国民、ブルガリアでの永住・長期滞在・定住資格を有する者及びその家族。

2 インド、バングラデシュ、ネパール、ミャンマー、ブータン、スリランカ、パキスタン、モルディブ、ブラジル、アフリカの諸国及び領土から到着するブルガリア国民、ブルガリアでの永住・長期滞在・定住資格を有する者及びその家族は、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。

3 次の国から到着する者は、上記1の例外とし、下記5-12が適用される。エジプト、アルジェリア、チュニジア、モロッコ、マリ、ニジェール、チャド、スーダン、エリトリア、エチオピア、ソマリア、中央アフリカ、ガボン、コンゴ共和国、ナイジェリア、ベナン、トーゴ、コートジボアール、リベリア、シエラレオネ、ガンビア、セネガル、ブルキナファソ、南スーダン、赤道ギニア、ギニアビサウ、マダガスカル、カーボベルデ、カナリア諸島、コモロ、マデイラ諸島、マヨット、レユニオン、サントメ・プリンシペ、セントヘレナ、セーシェル。

4 この指令で言う出発国(領土)とは、当該渡航者が移動の過程でトランジットのため通過した諸国での滞在に関係なく、移動の最初の出発国(領土)を指す。

5 上記1に該当しない者で、ブルガリアに入国する者は、その国籍及び出発国に関係なく、次の書類のいずれかを提出することで入国を許可される。

(1)新型コロナウイルスワクチン接種完了証明書の提出。ワクチン接種完了とは、同指令の付属書にあるワクチンの種類毎の指定に従った接種によるものであり、最後のワクチン接種から14日以上経過していることを意味する。この時、アストラゼネカとファイザービオンテックの混合接種についても、同様にワクチン接種完了と見なす。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名、生年月日、ワクチン接種日、接種したワクチンの商標名及びバッジ番号、ワクチンの生産者/使用許可所有者、証明書の発行国・発行当局名の記載が必要。

(2)証明書に記載されている検査日から数えて15日目から180日目までの間にCOVID19から回復した者については、ポリメラーゼ連鎖反応方式の検査(PCR検査)またはCOVID19用簡易抗原検査による陽性証明書の提出。同証明書には、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果が記載されている必要がある。

6 次の者は、上記5に記載されている証明書の他、ブルガリア入国前72時間以内に実施されたポリメラーゼ連鎖反応方式による検査の陰性証明、または入国前48時間以内に実施された簡易抗原検査の陰性結果を提出することで、入国を許可する。

 上記1に該当しない、ブルガリア、EU加盟国、及びシェンゲン領域加盟国(サンマリノ、アンドラ、モナコ、バチカンを含む)の国民及びその家族(事実婚の関係にある者を含む)、 英国、オーストラリア、カナダ、米国、日本、中国、ニュージーランド、ルワンダ、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイ、UAE、ジョージア、ウクライナ、北マケドニア、セルビア、アルバニア、コソボ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、モルドバ、ロシア、イスラエル、クウェート、ベラルーシ、トルコの国民、ブルガリアでの永住・定住あるいは長期滞在資格を有する者及びその家族、ブルガリア長期滞在査証(Dタイプ)保持者、並びにEU加盟国、シェンゲン領域加盟国(サンマリノ、アンドラ、モナコ、バチカンを含む)の長期滞在資格を有する者及びその家族。

7 上記6の証明書には、アルファベット表記の渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検査方法(PCR)又は抗原検査名、及び陰性結果が記載されている必要がある。

8 上記6及び7の規則の下で、上記1以外の国から到着する者で、以下に該当する者は、その国籍に関係なく、入国を許可される。 

(1)職務遂行のために移動の必要のある医療・福祉関係者及びその指導者

(2)医薬品、医療機器、個人用保護具の供給(それらの設置及び維持管理業務を含む)に携わる労働者

(3)職務遂行中の外国政府要人(国家元首、閣僚他)及びその同行者、外交官、ブルガリアにある外国使節の官房・技術職員、国際機関職員、軍人、公安関係機関職員、人道支援関係者、及びその家族

(4)外国人に関するブルガリア国内法追加条項第1項第16号の範囲内で人道的理由により渡航する者

(※外国人に関するブルガリア国内法追加条項第1項第16号:「人道的理由」とは、ブルガリアへの外国人の入国不許可または退去が、客観的状況によって、同人の健康または生命、同人の家族の完全性、同人の家族の最大の利益、あるいは同人の入国または退去を要求している子供に深刻な危険を及ぼすときをいう。)

(5)次の活動に直接携わる、貿易経済・投資活動の関係者及び他の者で、経済大臣または他の主管大臣による書面による証明を有する者及びその家族(各大臣の書面は入国管理当局に提出されなければならない)

・投資促進法に基づくプロジェクト遂行

・ブルガリアの経済にとって重要な潜在的投資等に関するプロジェクトの分析

・ブルガリアの戦略的・基幹インフラの建設・維持・開発・安全確保

・造船・船舶の修復

(6)季節労働者及び観光分野における労働者

(7)教育のために渡航する者及び試験委員会参加者(試験が遠隔にて実施不可能な場合)

(8)(大会開催期間に限り)スポーツ大会の企画者及び参加者、トライアル期間にある外国からのスポーツ選手、トレーニング・キャンプに参加する競技者及びトレーナー、長期滞在査証(Dタイプ)を保持する外国人スポーツ選手及びトレーナーの家族(青年スポーツ省により発行された名前及び滞在場所が明記されたレターを国境検問所に提出)

(9)ブルガリア国籍法により法務省発行書簡をもってブルガリア国籍取得を許可されている外国人

(10)(イベント開催期間に限り)国際的文化イベントの企画者及び参加者(文化省により発行された名前及び滞在場所が明記されたレターを国境検問所に提出)

9 次の者は、国籍及び出発国に関わらず、上記5及び6の書類を提示することなく入国を許可される。

(1)国際的に運行を行うバスの運転手及び乗組員

(2)貨物の運搬を国際的に行う貨物トラックの運転手

(3)船舶員及び船舶の維持管理に携わる者(但しブルガリア入国時に職務を遂行している者)

(4)航空機の乗組員及び整備士等

(5)国境勤務者(ブルガリア居住者で、毎日あるいは少なくとも週に一度、業務遂行の目的でEU加盟国、トルコ、セルビアまたは北マケドニアに渡航する者、及び右諸国の居住者で同様の目的で毎日あるいは少なくとも週に一度ブルガリアに渡航する者)

(6)ギリシャ、トルコ、セルビア、北マケドニア、またはルーマニアに居住し、毎日、あるいは少なくとも週に1回、ブルガリアに通学する学生、並びに、ブルガリアに居住し、毎日、または少なくとも週に1回、ギリシャ、トルコ、セルビア、北マケドニア、あるいはルーマニアに通学する学生

(7)ブルガリアからの即時出発が保証される場合の、ブルガリア国内をトランジットで通過する者

(8)上記6の国に該当する国籍を持つ5歳以下の児童。

(9)ルーマニアから入国するルーマニア国民。

10 ブルガリア国民及びブルガリアの長期滞在資格を有する者及びその家族のうち、上記5または6に記載された書類を提出しない者は、地域保健局長又は代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。

11 各地域保健局長は、上記8に該当する者に対する隔離の措置を、入国後24時間以内に行われたPCR検査又は簡易抗原検査の陰性証明の提出を受けることにより、免除することができる。免除は、PCR検査の陰性証明提出から24時間以内に行われる。

12 上記1、3、5、6、8及び10に該当する者は、以下の国境検問所からの入国を認める:ブルガス空港、ヴァルナ空港、プロブディフ空港、ソフィア空港(ターミナル1及び2)、ブルガス港、ヴァルナ港、ヴィディン国境検問所、ヴラシュカ・チュカ国境検問所、ドゥランクラク国境検問所、ギュエシェヴォ国境検問所、イリンデン国境検問所、カロティナ国境検問所、カピタン・アンドレェヴォ国境検問所、カピタン・ペトコ・ヴォイヴォダ国境検問所、クラタ国境検問所、レソヴォ国境検問所、マカザ国境検問所、マルコ・タルノヴォ国境検問所、オルトマンチィ国境検問所、オリャホヴォ国境検問所、ルセ国境検問所、ソモヴィト・ニコポル国境検問所。

13 上記12の規制は、上記9の者には適用されない。

14 道路インフラ庁は、ブルガリア国内の通過が認められブルガリア以外の国へ二貨物を運んでいるトラックとドライバーが、ブルガリアの周辺国の規制により、ブルガリア国外から出ることを禁止された場合、トラックとドライバーを、当該規制が解除されるまでどこに留め置くかを決定する。

15 ブルガリアに入国する航空機に新型コロナウイルス感染症の症状が見られる乗客がいると特定された場合、症状が見られた者に対応した乗務員等は次のフライトに参加せず、医療機関から発行された診断書をもって10日間の隔離措置をとる。

保健大臣令の原文は保健省HPでご確認いただけます→ https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/05/27/zapoved-rd-01-374-27-04-2021.pdf

○ブルガリア国内の感染状況の数値はこちらをご参照ください。

ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイト→ https://coronavirus.bg/

当館ツイッター→ https://twitter.com/EmbassyBulgaria

○現在日本で実施中の水際対策の詳細(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○ブルガリアの現在の入国規制(当館HP)→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_FAQ.html

○当館フェイスブック「領事・安全情報ページ」では、当館領事メールをその都度掲載しています。これまでに当館が配信した領事メールの確認にご利用ください→ https://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen

○外務省の「たびレジ」に登録すると、現地の在外公館からの最新の安全情報を領事メールで受け取ることができます。他国への渡航を検討している方は、ぜひ「たびレジ」に登録して現地の最新情報を受信してください。登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

○海外に3ヶ月以上滞在するときは、在留届の提出が義務づけられています。また、帰国の際は、帰国届の提出をお願いします。登録、変更は、オンラインでもできます。こちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

○外務省海外安全HPでは、当館を含め、世界中の在外公館がこれまでに発信した領事メールを確認できます。各国の最新の入国規制を含む新型コロナウイルス関連情報の確認にご利用ください→ https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/index.html

 

在ブルガリア日本国大使館領事警備班

電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

海外渡航・出入国トップ

企業・官公庁・学校・旅行会社 向け

お取り引き全般の商談

見積依頼方法から手配、お支払いまでの全般の流れ、取扱商品、
サービス全般のご説明や契約等について、営業担当が承ります。

お問い合わせフォーム

お見積り、お問い合わせは専門スタッフが承ります。
お問い合わせの前にご確認ください。よくあるご質問

お知らせ

『CuiCui』(キュイキュイ)

弊社が運営する海外ツアーブランド
『CuiCui』は フランス語で はいチーズ! の意味。

皆を笑顔に変える魔法の言葉です。
家族、友達、恋人と…旅先で一緒に
一生残る大切な楽しい思い出を作りませんか。

メールマガジン登録

渡航に役立つメールマガジン登録は下記のフォームよりご連絡ください。