2021.05.15
クロアチア 出入国制限措置の一部修正及び延長(~2021年5月31日)
●5月14日午前10時時点、クロアチアにおける新型コロナウイルスの累計感染者数は349,084名(+926)、累計治癒者数は334,206名(+1,537)、累計死者数は7,664名(+41)です。これまでに、1,912,994件(+6,587)の検査が行われています。※カッコ内の数字は前日比です。
●クロアチアでは、5月14日午前10時時点で、7,214名の感染者がいる状況です。
●現在、クロアチアで実施されている行事・集会等の制限、公共交通機関の乗車人数制限や、小売店及びショッピングセンターの入店人数制限に関する感染症対策措置は、5月31日まで延長されます。
●また、現行の出入国制限措置も、一部修正のうえ、5月31日まで延長されます。
●クロアチアに滞在する邦人の皆様におかれましては、身体的距離の確保や手洗い等を励行し、引き続き感染防止に努めてください。
○5月14日付クロアチア市民保護本部決定により、クロアチアで実施されている行事・集会等の制限、公共交通機関の乗車人数制限や、小売店及びショッピングセンターの入店人数制限に関する感染症対策措置は、5月31日まで延長されます。
○5月14日付クロアチア市民保護本部決定により、現行の出入国制限措置は、一部修正のうえ、5月31日まで延長されます。なお、変更点として、新型コロナウイルスに感染し、治癒した者がワクチンを接種した場合、陰性証明の提出または自主隔離の義務が免除される期間が、ワクチン接種から5か月間だったところ、6か月間に修正されました。
この措置の中で、邦人の皆様に関係する主な部分は、以下のとおりです。
1 入国が認められる方
(1)健康管理の専門家、健康に関する研究者、高齢者ケアの専門家
(2)国境をまたいで勤務する労働者
(3)物品運搬に従事する輸送要員
(4)外交官、国際機関の職員、国際機関から必要とされ招へいされた者、軍人、警察官、市民保護機関関係者、人道支援関係者で職務執行中の者
(5)12時間以内にクロアチアを出国する乗換えの旅客
(6)就学目的の者
(7)船員
(8)宿泊施設の予約が支払い済みであることを証明する書類等を所持し、観光目的で入国する者及びクロアチア国内で船舶や住居を所有する者
(9)緊急の個人・家庭上の理由がある者、ビジネス上の理由がある者、その他経済的な利害関係に伴う理由がある者
(10)クロアチアに就労・居住申請を提出し、関係当局からその承認を受けている者
2 入国の要件
上記(7)、(8)及び(10)の該当者並びに(9)の該当者のうち、12時間以上クロアチアに滞在を予定する方については、
(ア)実施から48時間以内のPCR検査またはEUで承認されている抗原検査の陰性証明を提出
(イ)2回目の接種から14日以上経過したワクチン接種証明(1回の接種で済むワクチンについては、同ワクチン接種から14日以上経過後の接種証明)を提出
(ウ)新型コロナウイルスに感染し、治癒したことの証明。すなわち、陽性が判明した11日後から180日後までの検査証明を提出
(エ)クロアチア入国後、ただちにPCR検査または抗原検査を受け、陰性結果が出るまで自主隔離
のいずれかを条件に、入国が認められます。なお、7歳未満の児童については、同行する保護者が上記の条件を満たしている場合、当該児童の検査証明等の提出は免除されます。
なお、上記(ウ)について、新型コロナウイルスに感染し、治癒した方がワクチンを接種した場合、陰性証明の提出または自主隔離の義務は、ワクチン接種から6か月間、免除されます。
3 EU/シェンゲン域内において合法的な滞在資格を持つ日本人の方
上記(ア)から(エ)のいずれかを条件に、入国が認められます。
4 上記1または3に該当し、クロアチア公衆衛生局が定める特別な疫学的措置が必要な国・地域から入国される方
・実施から48時間以内のPCR検査の陰性証明の提出
及び
・クロアチア入国から14日間の自主隔離
を条件に、入国が認められます。5月14日時点、この対象国は、南アフリカ共和国、ブラジル、タンザニアのザンジバル及びインドとされています。
【問い合わせ先】
在クロアチア日本国大使館 領事班
住所:Boskoviceva 2, 10000 Zagreb, Croatia
電話:+385-(0)1-4870-650
ファックス:+385-(0)1-4667-334
メール:consul@zr.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.hr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html