2021.05.20
モンゴル 検疫強化対象国・地域への指定、感染症危険情報のレベルの引き上げ、入管法に基づき入国拒否を行う対象国・地域への指定
日本政府は、国内外の新型コロナウイルス感染症の感染状況等を総合的に検討し、モンゴルに対して以下の決定を行いました。
【日本政府による各種決定】
1 検疫強化対象国・地域への指定
5月14日、モンゴルを「検疫強化対象国・地域」に指定しました。
2 感染症危険情報のレベルの引き上げ
5月18日、モンゴルの感染症危険情報のレベルを、レベル2(モンゴルへの不要不急の渡航は止めてください。)からレベル3(モンゴルへの渡航は止めてください(渡航中止勧告)。)に引き上げました。
3 入管法に基づき入国拒否を行う対象国・地域への指定
5月19日、モンゴルを「入管法に基づき入国拒否を行う対象国・地域」に指定しました。
【ポイント】
(1)今回の決定(上記1「検疫強化対象国・地域への指定)に伴い、モンゴルから日本に帰国・入国する際の手続(空港検疫所での手続を含む。)及び外国人に対する査証の発給条件に変更点はありません。(今までと同じです。)
(2)今回の決定(上記3「入管法に基づき入国拒否を行う対象国・地域への指定」)により、5月21日午前0時から当分の間、14日以内にモンゴルに滞在歴のある外国人は「特段の事情」(※)がない限り入国が拒否されることとなりました。しかし、すでに「特段の事情」がない外国人に対する査証の発給は行われていないため、今回の決定に伴い、モンゴルから日本へ入国する外国人に対して新たな措置が取られることはありません。(こちらも今までと同じです。)
※出入国在留管理庁が定める「特段の事情」の具体例:日本人・永住者の配偶者又は子、人道上特に配慮すべき事情がある者、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)をもって再入国する外国人のうち一定の条件を満たす者など。詳細は出入国在留管理庁にお問い合わせください。
関連情報について紹介した各省庁のホームページは以下のとおりです。
●日本に入国・帰国する際に求められる書類等について紹介した厚生労働省のホームページ(水際対策に係る新たな措置)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
●今回の措置に関する外務省のホームページ
日本語 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
英語 https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
●今回の措置に関する出入国在留管理庁のホームページ
http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html