2020.11.06
コスタリカ 入国について(どの国からでも入国が可能)
11月1日、コスタリカ移民局は、コスタリカへの入国について、以下のとおり発表しました。
1 コスタリカ人及び外国人長期滞在者は、空路、陸路、海路(ヨットのみ)によりコスタリカに入国が可能。
2 外国人観光客は、空路および海路(ヨット)でのみコスタリカに入国が可能。陸路による入国は不可。
3 入国許可対象国の指定はなく、どの国からでも入国が可能。
4 コスタリカに入国する者全員に対し、PCR検査結果陰性証明の提出は不要であり、14日間の隔離措置も不要。ただし、陸路で入国する場合は14日間の隔離措置が必要。
5 コスタリカ人、外国人長期滞在者のコスタリカへの入国条件は以下のとおり。
(1)コスタリカ社会保険庁(CCSS)が定めるオンライン検疫申告書を渡航前に提出すること。入力は以下のホームページから可能。
https://salud.go.cr/
(2)外国人身分証明書(DIMEX)を所持していること。
(3)社会保険に加入し、未滞納であること。ただし滞納者は、最低22日間有効な他の保険(新型コロナウイルスに感染した際の治療費及び隔離が決まった場合の宿泊費をカバーする保険)に加入すること。なお、社会保険への加入状況は以下のホームページにて確認が可能。
https://sfa.ccss.sa.cr/servMedicos/validarDerechos.do
6 外国人観光客のコスタリカへの入国条件は以下のとおり。
(1)コスタリカ社会保険庁(CCSS)が定めるオンライン検疫申告書を渡航前に提出すること。入力は以下のホームページから可能。
https://salud.go.cr/
(2)コロナウイルスに感染した際の治療費及び隔離期間の宿泊費をカバーする保険に加入すること
7 永住者は、出国中にDIMEXの有効期限が切れていても再入国が可能。また、永住者以外の長期滞在者は有効期限が切れてから3カ月以内であれば再入国が可能。なお、DIMEXの有効期限は、来年1月11日まで自動的に延長されるため、更新は、1月11日から3カ月以内に行えばよい。
8 長期滞在資格を申請中に出国した場合は長期滞在者として認められていないため、入国許可対象国から観光客として入国し、申請手続きを行うことが可能。なお、滞在予定期間分(航空券の出国日まで)の保険加入が必要。
9 トランジットに関して、空路で入国し、陸路または海路で出国することも可能であり、海路(ヨット)で入国し、空路または陸路で出国することも可能。なお、トランジットの場合は、最低5日間の海外旅行保険に加入することが必要。
10 詳細は以下の移民局ホームページをご参照下さい。
本件に関しては、大使館でも最新の情報収集および発信に努めておりますが、皆様におかれましても、各関係当局の発表や、報道期間からの客観的情報などをご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。
【お問い合わせ先】
在コスタリカ日本国大使館 領事班
Tel:(506)2232-1255 Fax:(506)2231-3140
E-mail:embjapon@sj.mofa.go.jp
URL:http://www.cr.emb-japon.go.jp/japones/index-j.htm