2021.05.18
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(インドで初めて確認された変異株B.1.617への対応)
●5月18日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●本件措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。詳細については、以下のホームページを御確認ください。
( https://www.mhlw.go.jp/content/000781135.pdf )
1.インド、パキスタン及びネパールと合わせて以下の10か国を「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定し、これらの国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
(1)バングラデシュ
(2)モルディブ
(3)スリランカ
(4)ギリシャ
(5)ヨルダン
(6)アイルランド
(7)オランダ
(8)フランス
(9)フィンランド
(10)ポーランド
2.バングラデシュ、モルディブ、スリランカの3か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
3.バングラデシュ、モルディブの2か国からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することになります。(注1)
4.ギリシャ、ヨルダンの2か国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注2)
(注1)上記3.の在留資格保持者の再入国拒否については、入国拒否対象国・地域について行う。
(注2)アイルランド、オランダ、フランス、フィンランド、ポーランドの5か国は変異株流行国・地域として、すでに上記4.と同様の水際強化措置の対象。
1.インドで初めて確認された変異株B.1.617指定国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機を求めることになります。
2.上記1に基づく変異株B.1.617指定国・地域のうち、現地の感染状況、我が国の空港検疫での検査結果等を総合的に判断の上、高い懸念がある国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対しては、当分の間、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機を求めることになります。
このうち、特に高い懸念があると判断された国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することになります。
3.検疫の適切な実施を確保するため、変異株B.1.617指定国・地域から本邦に到着する航空便の搭乗者数を抑制し、帰国を希望する邦人が帰国できることを確保しつつ、入国者数を管理します。
4.日本への再入国又は帰国を前提とした、変異株B.1.617指定国・地域への短期渡航について、当分の間、中止するよう強く要請します。
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)