2021.05.18
ドイツ トランジットにおける陰性証明書の要否
5月12日に発出しました領事メール「ドイツにおける検疫措置(コロナ入国規則にかかる新たな政令)」に関し,以下1及び2のとおり情報を修正・追記しましたので,以下の当館ホームページをご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus120521.html
1 ドイツにおけるトランジットの扱い
関係諸機関からの追加的な情報に基づき,航空便によりドイツに入国する際のコロナ検査の陰性証明書の要否につき,5月12日付領事メールの該当箇所を以下のとおり訂正いたします。
誤:全ての国・地域からの航空便によるドイツ入国者は,引き続き陰性証明書の提示が必要となります(トランジット(入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象)。
正:全ての国・地域からの航空便によるドイツ入国者は,引き続き陰性証明書の提示が必要となります(シェンゲン域外の第三国(例えば日本)からシェンゲン域外の他の第三国(例えばアフリカ諸国)への乗り継ぎ(ドイツ入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)は対象外)。
2 登録義務,隔離義務,検査義務の例外
政令の内容等を踏まえ,登録義務,隔離義務,検査義務にかかる主な例外規定を追記しました。
○ドイツにおける検疫措置(コロナ入国規則にかかる新たな政令)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus120521.html
【参考】
○ドイツにおける入国制限及び検疫措置(連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
○コロナ入国規則にかかるプレスリリース(連邦保健省)
○コロナ入国規則にかかる政令
○渡航者のための最新情報(連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html
○ドイツ入国にあたってのワクチン接種者及び感染からの快復者に対する例外(連邦政府)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/coronavirus-einreiseverordnung-1913466
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
連絡先:在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html