2021.05.15
デンマーク 第3段階の旅行活動の再開(2021年5月15日16:00~)
●5月14日から旅行活動が緩和。
●「黄色」の国に分類する感染者数の基準が緩和され,入国後の隔離免除となる国が多くなる。「黄色」の国等からのフライトにおける搭乗前検査は廃止。
(当館注:デンマーク政府は,渡航に関する規制措置を適用するにあたり,厳しい順に,諸外国を赤色,オレンジ色(大半の国が該当),黄色に分類。日本はオレンジ色に該当。色分け英文リンクhttps://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/categorization-of-countries)
●「オレンジ色」のEU及びシェンゲン協定加盟国に居住する外国人観光客はデンマークに入国可能。ただし,入国後の隔離義務は必要。
●観光客を含む国境国からの入国者は,入国後の隔離義務免除。
●15歳未満の子どもは,渡航前やデンマーク入国前の検査免除。
第3段階の旅行活動の再開
5月12日,デンマーク外務省は5月14日から適用される第三段階の旅行活動の再開について発表しました。概要は以下のとおりです。なお,5月14日午後に,デンマーク外務省が新しい感染率の上限に伴う国と地域の色分けを発表し,5月15日午後4時から有効となるとのことです。
(新しい閾値とモデルの基準について)
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Faktaark-fase-3.pdf
(EUおよびシェンゲン協定加盟国の出入国に関する渡航制限について)
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Fase-3-og-4-EU-og-Schengenlande.pdf
(EUおよびシェンゲン協定加盟国外(第三国)の出入国に関する渡航制限について)
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Fase-3-og-4-Tredjelande.pdf
(旅行者の増加に対応するためのワーキンググループの提言について)
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Samlet-Arbejdsgruppens-anbefalinger-til-haandtering-af-stigende-rejseaktivitet-i-danske-lufthavne.pdf
1 新ルールの適用
旅行活動に関して,5月14日から以下の新ルールが適用されます。
●EU及びシェンゲン協定加盟国(以下,「EU加盟国等」と表記)を黄色およびオレンジ色に指定する際の感染率の上限となる基準が緩和される。
●これは,「黄色」に分類される国や地域の制限が緩和され,より多くの旅行者がデンマーク入国後の隔離を免除されることを意味する。
●オレンジ色のEU加盟国等に居住するすべての外国人に対して,承認に値する目的を有するという要件が廃止される。つまり,EU加盟国等から観光客が入国可能となる。
●ワクチンを接種した場合や感染歴がある場合を除き,引き続き入国後の検査や隔離の義務が課せられる。オレンジ色のEU加盟国等からの入国後の隔離義務は,6月26日(第4段階)に解除される。
●黄色の国や地域からのフライトにおける搭乗前検査の要件が廃止される。これにより,EU加盟国等の黄色の国や地域からの渡航者は,帰りの飛行機に乗る際に検査結果を提示する必要がなくなる。デンマークの空港に着陸時の検査は引き続き要件となる。
2 妊娠・授乳中の女性および外国人に対する新しいルール
●ワクチンを接種した交際相手や配偶者と一緒に旅行する妊娠中や授乳中の女性に対して,入国後の隔離を免除する制度が導入される。
●(日本など)EU加盟国等以外の国(第三国)で欧州薬品庁(EMA)が承認したワクチンの接種過程を完了したことを証明できる外国人は,渡航制限との関係において,EU加盟国等のワクチン接種者と同様に扱われる。これにより,デンマークに入国する際の検査や隔離が免除される。
3 国境国に対する新ルール 観光客の隔離免除と検査要件の簡素化
●国境国(すなわち,シュレスヴィヒ・ホルシュタイン,南スウェーデン: ブレーキンゲ,スコーネ,西スウェーデン:ハッランド,ヴェストラ・イェータランド)には,特別なルールがいくつか適用される。
●第3段階では,観光客を含む国境国からの入国者は,デンマーク入国後の隔離義務が免除される。つまり,例えばシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州に住居を有している人は,隔離義務なしにデンマークのサマーハウスで過ごすことが可能。
●さらに,国境国の居住者は,今後,入国時,最長で72時間前までに受けたCOVID-19陰性結果を提示しなければならない。現在は,異なる制限(48時間と72時間)が適用されているが,今後は国境国のすべての居住者に同じ要件が適用される。
4 ルールの簡素化
●子供に適用される免除が統一され,現在入国後の検査が免除されている15歳未満の子供は,渡航前やデンマーク入国前に検査を受ける必要がなくなる。
●感染歴のある者に適用される免除は,全ての分野において,PCR検査で陽性となってから14日から180日後に適用されるという保健当局の最新の推奨に沿うように調整される。
●クイックテスト・抗原検査は,感染歴の証拠として今後は使用不可。
●感染歴のある者は,ワクチン接種者として扱われるが,赤の国からの入国者はデンマーク入国後に隔離しなければならない。
<日本帰国・入国者への検査証明確認の厳格化(4月19日から実施)>
日本人の帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては,すでに事前の出国前検査証明を求められているところですが,4月19日より検疫における検査証明の確認が一層厳格化されています。出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において,検査証明の有効性をめぐり,搭乗拒否や乗継地での足止め,また入国後の停留期間の延長など様々な混乱が生じています。
下記リンク先にて,厚生労働省が定める検査方法及び検査証明書記載内容などをご確認の上,原則として厚生労働省所定のフォーマットを使用願います。
(厚生労働省の検査証明書フォーマット)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(検査証明への記入サービスを行う当地医療機関等・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#nihon_3
※同医療機関は一例です。検査・記入サービスの利用料金等は病院ごとに異なります。
(「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者Q&A)」・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/files/100178984.pdf
<日本政府の水際対策に関する新たな措置(3月2日決定)>
デンマークから日本に帰国する際は,出国前72時間以内の検査証明が求めら れるとともに,帰国後は検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設 に限る)で待機いただき,入国後3日目に改めて検査を受けていただくことに なります。その上で,陰性と判定された方については,検疫所が確保する宿泊 施設を退所し,入国後14日間の残りの期間を,自宅等で待機していただくこ とになりますので,ご留意ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C038.html (水際対策に係る新たな措置・各種検疫・出国前検査証明フォーマットなど)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
また,日本入国時に必要なアプリのインストール方法を,厚生労働省が案内しております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
<デンマークの入国制限>
○デンマークの現在の入国制限に関しては,デンマーク・コロナポータルサイト及び当館HP等でご確認ください。
(デンマーク・コロナポータルサイト デンマーク語)
https://coronasmitte.dk/
(同 英語)
https://en.coronasmitte.dk
(在デンマーク日本国大使館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#denmarku_2
○現在,日本外務省はデンマークに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_164.html#ad-image-0
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1
【連絡先】
在デンマーク日本国大使館領事部
電 話:3311-3344 (閉館時はまず緊急電話対応業者につながります)
メールアドレス:ryoji.han@ch.mofa.go.jp