2021.05.13
オーストリア)ドイツからの入国者についての検疫措置緩和
○検疫措置関係の保健省令が改正され、5月13日より、ドイツからの入国者に限って、検疫措置が緩和されます。
○これにより、ドイツからの入国者であって、過去10日以内にドイツ・オーストリアのみに滞在していたことを疎明できる者は、在留邦人等についても入国後の自己隔離措置が原則不要となります。
○ドイツからの入国者についての検疫措置の緩和の導入
(1)ドイツからの入国者であって、過去10日以内にドイツ・オーストリアのみに滞在していたことを疎明できる者は、陰性証明書、検査結果、ワクチン接種証明書又は治癒証明書(下記参照)を携帯し、検査の際に提示しなければならない。
(2)陰性証明書等を提示できない場合は、入国後24時間以内に、PCR検査又は抗原検査を受診しなければならない。
※ 陰性証明書等の提示、又は入国直後の検査により入国可となり、入国後の隔離措置は不要。
※一般の入国に比べて検査の頻度が緩和されている定期的な越境通勤・通学者についても同様。
○ドイツからの入国時提示書類の変更
上記ドイツからの入国については、通常の陰性証明書又は検査結果に加えて、以下のいずれかの条件を満たす中央当局が認可した新型コロナワクチンの接種証明書、又は治癒証明書を示すことにより入国することが可能となった。
1 1回目のワクチン接種から、3か月以内かつ22日目以降
2 2回目のワクチンを接種し、1回目の接種から9か月以内
3 1回接種型ワクチンにつき、接種から9か月以内かつ22日目以降
4 接種の21日以前に、PCRの検査結果で陽性か、抗体の取得が証明されており、接種から9か月以内
5 医師又は公務所による6月以内の治癒証明書
※ ドイツ以外からの入国については、当面の間、従前同様に陰性証明書又は検査結果しか使用できない
○併せて証明書書式(様式C及びD)も改正されました。
(改正省令原文)
本文
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_220/BGBLA_2021_II_220.html
様式C
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_220/COO_2026_100_2_1855611.pdfsig
様式D
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_220/COO_2026_100_2_1855612.pdfsig
○上記改正は、5月13日をもって施行されます。
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html