2024.07.10
ベトナム|渡航情報・旅行の準備ガイド(必要な渡航書類、ビザ申請、航空券手配、入国・検疫等の手続き手順)
ベトナムへの渡航に必要な手続きの手順
ベトナムへの渡航に際して必要となる書類・手続やビザ申請、航空券手配、入国手順等の情報をまとめました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。
ベトナムの入国制限
ベトナム保健省は2022年3月15日から外国人旅行者の受け入れを再開し、規制緩和を発表しました。
また2022年5月15日以降、ベトナム入国前の新型コロナウイルス検査を不要となりました。
これにより、入国前・入国後の検査 及び 隔離措置は不要 となりました。
❶ 渡航書類の準備・ベトナムビザの申請
2022年5月15日以降、ワクチン接種有無にかかわらず、これまでベトナムへの渡航者に適用されていた新型コロナウイルスに関する水際措置は撤廃 されました。ベトナム入国に際しては、有効な渡航書類 及び 査証(必要な場合)をご用意下さい。
2023年8月15日以降、ベトナムにおける外国人の出入国等に関する法律の一部が改正されました
(ベトナム政府ニュース(Government News)|Fresh Policies take effect from August, 2023)
・日本国籍を含む査証免除対象国の滞在可能期間が15日→45日 に変更
・e-VISAの有効期限が 30日間→90日間に変更(シングル or マルチプルエントリー)
ベトナムにおける日本国籍の方の無査証滞在について
入国制限撤廃に伴い、コロナ以前の入国条件が適用となります。
下記一定の条件を満たす日本国籍者を対象として、滞在期間が45日以内であれば原則無査証での滞在が可能 となります。
(2023年8月15日から、滞在期間が15日→45日に変更となりました)
査証免除での入国の場合、原則として滞在期間の延長は認められておりません。
なお査証を取得して入国した場合であっても、一部例外を除き、原則入国後に滞在資格の変更はできません。
以前はパスポートの必要残存期間は 前回ベトナム出国時から30日以上経過していること の条件が付されていましたが、
外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律の一部を改正・補足されたことにより、この要件は削除されました
一般旅券保持者の入国査証免除措置(Visa-Exempt Entry)
2023年8月15日以降、査証免除ポリシーが一部変更となりました。
これにより日本を含む13か国の査証免除措置対象国・地域における 滞在可能期間が15日 → 45日に延長 されました。
ベトナム政府観光局(Vietnam National Administration of Tourism)|Vietnam Visa Requirements - Overview
ベトナム公安省出入国管理局|Viet nam's visa exemption list(Updated 2024.03.06)
入国審査官の判断により、実際の滞在可能日数は下記と異なる場合があります
入国審査時に押印される入国スタンプ等で滞在可能日数を必ずご確認下さい
ベトナム査証申請について
無査証で滞在可能な期間を超えてベトナムに滞在することを予定している場合、有効な査証(ビザ)が必要です。
有効な査証・一次滞在許可証をお持ちでない場合は、査証の申請・取得が必要となります。
❷ ベトナム行き航空券の手配
各種情勢により航空会社の運行計画・路線運行に影響が出る恐れがございます。
また各航空会社ともに時刻表掲載のスケジュール 及び 機種・機材については、予告無しに変更されることがございます。
下記バナー(各航空会社の運行状況)より、日本-ベトナム間のフライト運行状況についてご案内しております。
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
❹ ベトナム入国手続 及び 滞在について
入国後の隔離措置 及び 検査義務は原則ございません。
空港到着後、案内に従い入国審査場にお進みください。
入国審査【Immigration】
入国審査官にパスポート・搭乗券、必要書類等をご提示下さい。
(場合により帰国・第三国行きの航空券や十分な滞在費の証明を求められる場合がございます)
※ 2010年9月以降、入国カードの提出は不要となりました
入国審査時はパスポート、航空券等をご提示下さい
一般旅券所持者の無査証滞在については45日間の滞在許可が与えられます
入国審査時に「滞在許可印」の滞在可能期間に誤りが無いか必ずご確認下さい
ハノイ ノイバイ国際空港(HAN)到着時の入国手続き
国際線は ターミナル2 に到着します。
国籍等によって入国審査カウンターが異なりますので、詳細は入国審査場内の案内表示等にてご確認下さい。
ホーチミンシティ タンソンニャット国際空港(SGN)到着時の入国手続き
国際線は ターミナル2 に到着します。
国籍等によって入国審査カウンターが異なりますので、詳細は入国審査場内の案内表示等にてご確認下さい。
税関申告【Customs】
手荷物受取所で荷物引取後に税関申告を行います。
持ち込み荷物が免税範囲を超えず、輸入規制・禁止・制限されている物品を持ち込まない場合は、グリーンライン(Nothing to Declare)にお進み下さい。
ベトナム入国に際しての税関・動植物検疫の注意事項
ベトナムへの持ち込みが禁止・規制されている品物
以下に記載するものはベトナムへの持ち込み・持ち出しが禁止されています。
禁止・規制品の詳細はベトナム税関ウェブサイト等にてご確認下さい。
ベトナム税関総局(Vietnam Customs)|DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM NHẬP KHẨU(輸入禁止品目リスト)
ベトナムへの現金・有価証券等の持ち込み/持ち出しについて
ベトナム入国に際し、外貨持ち込み額に制限はありません。
ただし 現金5,000USD あるいは 同額相当の外貨、または 1,500万ベトナムドン のいずれかを超えて所持して入国する場合は申告が必要です。
申告をせずに出国時に上記金額を超える現金の持ち出そうとした場合、所持金を没収される可能性があります。
また、入国時の上記申告から12か月以上経過した場合は、当該申告は無効となるため、上記上限額を超えた現金の持ち出しは没収対象となります(一度出国した場合も当該申告は無効となります)
申告するものが無い方(免税範囲内の携帯品しか持たない入国者)
ベトナム入国時の携帯品が、下記に記載する 免税範囲内で申告するものがない方は 税関検査場で「税関申告なし(Nothing to Declare)」と書かれたレーン を通過 することができます。
申告するものがない方は、税関申告書等の記入・提出は不要です。
持ち込みが禁止されている物品や、より詳しい情報につきましてはベトナム税関ウェブサイト等にてご確認下さい。
ベトナム税関(Vietnam Customs)|New regulations on customs declaration for passengers
申告するものがある方(免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの入国者)
免税範囲を超過する物品や検疫対象となる物品、5,000USD相当、15,000,000ベトナムドンを超える現金等をお持ちの方 や、別送品を送った方は税関への申告の上、税関申告書の記入・提出が必要です。
税関検査場で 税関申告あり(Goods to Declare)と表示されたカウンターで申告書を提出・検査等にお進み下さい。
申告書の記入方法等、詳しくは税関職員にお尋ね下さい。
ベトナム税関(Vietnam Customs)|MẪU TỜ KHAI HẢI QUAN(税関申告書)
税関申告書は機内で配布されないことが多いので、到着後に係官にお尋ね下さい
(係官がいない場合は空港職員等にお尋ね下さい)
❺ 日本入国・帰国時の手順
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。