2021.05.10
ネパール入国管理局による当地在留外国人に対するビザ手続きについて
●ネパール入国管理局は新型コロナウイルスの感染拡大による各郡の行動規制(Prohibitory Order)及び国際線の運航停止によってビザの更新やネパールを出国出来ない外国人に対して、ビザに関する以下の措置をとることを発表しました。
ネパール入国管理局による当地在留外国人に対するビザ手続きについて
1 ネパール入国管理局は新型コロナウイルスの感染拡大による各郡の行動規制(Prohibitory Order)及び国際線の運航停止によってビザの更新やネパールを出国出来ない外国人に対して、ビザに関する以下の措置をとることを発表しました。
2 発表された内容は以下のとおりとなります
(1)2021年4月28日まで有効なビザを持っており、且つ、国際線の運航停止期間中もしくは国際線の運航再開から7日以内にネパールを出国する外国人はネパール出国時において同日までのビザ料金、延滞料及び罰金を支払う必要はございません(出国時に空港内のイミグレーションオフィスにて手続きが行われますので、別途入国管理局を訪れる必要はございません)。
(2)2021年4月28日まで有効なビザを持っており、且つ、行動規制(Prohibitory Order)が終了してから7日以内に入国管理局にてビザ更新手続きをした者は、延滞料及び罰金を支払う必要はございません。
(3)2021年4月28日まで有効な観光ビザを持っている外国人については、行動規制(Prohibitory Order)期間は観光ビザの滞在制限日数である150日には含まれません。
(4)国際線の運航停止期間中もしくは国際線の運航再開から7日以内にネパールを出国する外国人のビザ手続きは空港内のイミグレーションオフィスにて手続きが行われます(別途入国管理局を訪れる必要はございません)。
※当館が入国管理局に確認したところ、2021年4月28日まで有効なビザを持っていないものの、国際線の運航停止期間中もしくは国際線の運航再開から7日以内にネパールを出国する者については、原則、ネパール出国時の空港内のイミグレーションオフィスにてビザ料金、延滞料等の支払いが可能とのことでした。ただし、多額の罰金を支払う必要がある長期間の不法滞在の場合には異なる対応がとられる場合もございますので、上記のようなケースに該当する方におかれましては、事前に入国管理局まで相談していただきますようお願い致します。
本措置の詳細については以下の入国管理局のホームページをご確認願います。
○ネパール入国管理局
https://www.immigration.gov.np/post/notice-regarding-visa-services-21
3 本件についてご不明点がある場合は、以下の入国管理局の電話番号までご照会願います(対応時間:午前10時~午後5時)
(1)4429659
(2)4429660
(3)4433934
(4)4438862
(5)4438868
大使館代表電話:977-98510-43741、977-98510-20405
(2021年5月5日から当面の間、開館時間中における当館の代表電話番号を上記のとおり一時変更させていただいております。)
通常の大使館代表電話:4426680
※ 閉館時(休館日や夜間など)には、上記通常の代表電話から緊急電話対応者に転送されます。