2024.08.31
インドネシア|渡航情報・旅行の準備ガイド(必要な渡航書類、ビザ申請、航空券手配、入国・検疫等の手順)
インドネシアへの渡航に必要な手続きの手順
インドネシアへの渡航に際して必要となる書類・手続やビザ申請、航空券手配、入国手順等の情報をまとめました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。
インドネシアの入国制限
2023年3月23日以降、インドネシア全土で入国後の新型コロナウイルスに対する隔離措置は撤廃されました。
また、インドネシア政府新型コロナウイルス対策ユニットは2022年6月9日付通達を発出し、インドネシア入国時 及び インドネシア国内移動時に必要とされていたワクチン接種証明書の提示は 不要 となりました。
新型コロナウイルス対策ユニット|Surat Edran Nomor 1 Tahun 2023(サーキュラーレターNo.1/2023)
駐日インドネシア共和国大使館(Embassy of Republic of the Indonesia in Japan)|インドネシア入国の最新手続について
エムポックスのインドネシア国内流入を防ぐための入国規制が強化されています
インドネシアへ入国する全ての渡航者を対象に SATUSEHAT Health pass の電子申告が義務付けられました
(2024年8月29日19時から、スカルノハッタ 及び ングラライ両空港において開始し、他空港は順次開始予定)
❶ 渡航書類の準備・インドネシアビザの申請
日本国籍の方がインドネシアに渡航する場合、渡航目的に沿った査証(ビザ)取得が必要 となります。
有効な査証をお持ちでない場合、下記方法にて申請・取得が必要となります。
※ 日本国籍以外の方につきましては、インドネシア共和国大使館・総領事館 または インドネシア法務人権省入国管理総局ホームページ等にてご確認下さい。
インドネシア法務人権省入国管理総局|Infrmation on immigration regulations during the Covid-19 Pandemic
現在日本国籍の方への 査証免除措置(ビザ無し渡航)は運用が停止 されています
そのため、インドネシアへ入国する場合は査証(VOA・e-VOA含む)、APECビジネストラベルカード、滞在許可・定住許可等を所持する必要があります
インドネシアにおける日本国籍の方の無査証滞在について
2020年3月より、日本国籍者向けの観光目的での30日間の査証免除措置は現在停止 しております。
そのため、日本国籍の方のインドネシア渡航には原則として査証取得が必要となります。
(APECビジネストラベルカード(ABTC)所持者は同カードにより入国が可能です)
外務省海外安全ホームページ|インドネシア:安全対策基礎データ
インドネシア査証申請について
2024年1月9日より、インドネシア政府は全ての査証申請をオンラインで行うことを義務付ける新しいシステムを導入し、渡航目的に応じて eVISA(電子査証)が発給されます。
ビザカテゴリー(専門技術・就労等)によっては、インドネシア国内にいる 保証人(Guarantor:会社/団体/機関のスポンサー)が必要な書類を揃えて、オンラインでeVISA申請を行う必要があるものがございます。
eVISA申請については、インドネシア法務人権省入国管理総局、在日インドネシア共和国大使館・総領事館にお問い合わせ下さい。
インドネシア法務人権省入国管理総局|The Official e-Visa Website for Indonesia
主なインドネシア査証の種類
アライバルビザ(到着ビザ)
日本を含む対象国籍の方で、観光・商談・商品購入・トランジット等を目的とする30日以内の滞在については、インドネシア入国時に主要空港・海港にて アライバルビザ(VOA: Visa on Arrival)を取得することで入国が可能です。
また、事前にオンラインでアライバルビザを申請・取得できる オンライン・アライバルビザ(e-VOA: Electronic Visa on Arrival)の取得も可能です。
アライバルビザ(VOA/e-VOA)は1回に限り、30日間の滞在延長手続きが可能です
ただしVOA/e-VOA取得後、現地で他の滞在許可等への切り替えはできません
アライバルビザの対象国に該当していない国・地域の国籍の方が入国する場合は、出発前にeVISAの取得が必要です
VOA(Visa on Arrival)
ジャカルタ・スカルノハッタ国際空港を含む主要空港等において、対象国籍・地域の方は、観光・商談・商品購入・会議・トランジットの各目的で30日以内の滞在が可能な アライバルビザ(VOA: Visa on Arrival)の取得が可能です。
2022年9月15日現在で 到着ビザの対象国は日本を含む97か国 となっています。
下記必要書類等の詳細につきましては予告なく変更となる場合がございますので、詳しくはインドネシア法務人権省入国管理総局にお問い合わせください。
在日インドネシア共和国大使館|Visa on Arrival
e-VOA(Electronic Visa on Arrival)
2022年11月9日より外国人向けに発給しているアライバルビザ(VOA: Visa on Arrival)について、入国前にオンラインで取得可能な オンライン・アライバルビザ(e-VOA: Electronic Visa on Arrival)の運用を開始しました。
必要書類を申請サイトにアップロードし、クレジットカードによるオンライン決済の後、承認されれば、登録したご自身のEメールアドレス宛にビザをダウンロードできるURLリンクが送付されます。
インドネシア法務人権省入国管理総局|Information about Visitor Visa
❷ インドネシア行き航空券の手配
各種情勢により航空会社の運行計画・路線運行に影響が出る恐れがございます。
また各航空会社ともに時刻表掲載のスケジュール 及び 機種・機材については、予告無しに変更されることがございます。
下記バナー(各航空会社の運行状況)より、日本-インドネシア間のフライト運行状況についてご案内しております。
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
❹ 電子税関申告書(e-CD)の事前登録
インドネシア入国時に提出する税関申告書については、全面的に電子化されており、海外からの渡航者の税関申告は、事前にオンラインで登録する 電子税関申告書(e-CD)を利用して申告を行います。
税関申告内容は、従来の紙での申告書と同様ですが、事前登録で取得した QRコード を紙の申告書の代わりに税関職員に提示します。
申告はスマートフォン、タブレット端末、パソコンのいずれでも可能です。
(入国日の2日前以降に 専用ウェブサイト にて行うことができます)
インドネシア国外で購入した携帯端末を持ち込み、その端末をインドネシアにて 90日以上の間 SIMカードを入れて利用する場合には、e-CDにて 機種登録(IMEI登録)が必要です
※ 90日以上滞在しない場合は、IMEI登録は不要です
※ 該当する場合、この登録をしないとインドネシアで使用できなくなります
※ 500USドル以上の端末は課税対象となります(複数台の場合は合計金額)
電子税関申告(e-CD: Electric Customs Declaration)
申告は入国時の税関審査までにお済ませください
日本出発時の免税店で購入した物品も申告対象となりますのでご留意ください
❺ 健康状態・渡航歴の電子申告
インドネシア運輸省は、エムポックスのインドネシア国内流入を防ぐため入国規制を強化すると発表しました。
これにより2024年8月27日以降、インドネシアへ入国する全ての渡航者を対象に SATUSEHAT Health Pass の電子申告フォームに 健康状態 及び 渡航歴 などを入力することを義務付けられております。
インドネシア運輸省航空総局(Directorate General of Civil Aviation)|入国する渡航者の電子自己申告フォーム使用義務についてのお知らせ
本申告フォームは以前コロナ禍の際に使用した SATUSEHATアプリ ではありません
専用ウェブサイト(https://sshp.kemkes.go.id)より申告を行って下さい
電子申告フォーム(SATUSEHAT Health Pass)の登録手順
電子申告フォームは 出発前 に小児・幼児も含めて一人ずつ行います。
お子様の入力については、保護者が代わって行い、別々にスクリーンショット または プリントアウトしておく必要があります。
登録完了後に QRコード が発行されますので、インドネシア到着時の空港でご提示ください。
在インドネシア日本国大使館|エムポックス対策に伴うインドネシア入国規制の強化
❻ インドネシア入国手続 及び 滞在について
2023年3月23日以降、インドネシア全土で 入国後の隔離措置は撤廃 されました。
空港到着後、案内に従い入国審査場にお進み下さい。
黄熱予防接種証明書(イエローカード)について
インドネシアは黄熱に関する危険のある国ではありませんので、黄熱(Yellow Fever)の予防接種は推奨されていませんが、黄熱に感染する危険のある国から来る生後9か月以上の渡航者 は 黄熱予防接種証明書(イエローカード)が要求されています。
米国疾病予防管理センター(CDC)|Indonesia - Travel Health Notices
入国審査【Immigration】
入国審査官にパスポート・搭乗券、必要書類等をご提示下さい。
(場合により帰国・第三国行きの航空券や十分な滞在費の証明を求められる場合がございます)
現地空港にてオンアライバルビザ(VOA)を取得する場合は、入国審査にお進みいただく前に、到着ビザ代金をお支払いください。
インドネシアの入国審査は 最初の到着地 で行われます
ジャカルタ経由で同日にインドネシア国内各地へ乗り継ぎの場合も最初の到着地(ジャカルタ)で入国審査を行います
ジャカルタ(CGK)|スカルノ・ハッタ国際空港到着時の入国手続き
日本航空、全日本空輸、ガルーダインドネシア航空の日本→ジャカルタ直行便は ターミナル3 に到着致します。
国籍、入国方法によって入国審査カウンターが異なりますので、詳細は入国審査場内の案内表示等にてご確認下さい。
デンパサール(DPS)|ングラ・ライ国際空港到着時の入国手続き
国際線で到着される場合の手順・経路等です。
ジャカルタ経由等、インドネシア各地から国内線で到着する場合は、手順・経路が異なりますのでご留意下さい。
顔認証自動化ゲートについて(ジャカルタ 及び デンパサール)
ジャカルタ・スカルノハッタ国際空港 及び デンパサール・ングラライ国際空港の入国審査エリアには、顔認証の自動化ゲートが設置されました。日本国籍の方は、有効なIC旅券を所持し、eVISA または e-VOA を所持している場合はご利用可能です。
ガルーダ・インドネシア航空にてジャカルタ・デンパサールに到着される方
2023年3月30日以降、ガルーダ・インドネシア航空国際線を利用してジャカルタ 及び デンパサールに渡航されるファースト・ビジネスクラスご利用のお客様、ガルーダマイルズのプラチナメンバーのお客様は、出入国の際に優先レーンをご利用いただけます。
詳しくは下記ガルーダ・インドネシア航空ウェブサイトをご覧ください。
ガルーダ・インドネシア航空|特別なお客様へのスペシャルレーン(優先レーン)サービス
税関申告【Customs】
手荷物受取所で荷物引取後に税関申告を行います。
持ち込み荷物が免税範囲を超えず、輸入規制・禁止・制限されている物品を持ち込まない場合は、グリーンチャネル(Green Channel)にお進み下さい。
事前に専用ウェブサイト(電子税関申告/e-CD)で申告した際に表示されたQRコードを、スマートフォン または 印刷した紙で税関職員にご提示下さい。
インドネシア入国に際しての税関・動植物検疫の注意事項
90日以上インドネシアに滞在する方等の携帯電話・タブレット等の機種登録(IMEI)について
インドネシア国外で購入した携帯端末(スマートフォン・タブレット等)を持ち込み、その端末でインドネシアにて90日以上の間SIMカードを入れて利用する場合には、機種登録(IMEI)が義務付けられています。
該当する場合でIMEI登録をしなかった場合、インドネシア国内で使用できなくなりますのでご注意下さい。
詳しくは在インドネシア日本国大使館ウェブサイト等にてご確認下さい。
在インドネシア日本国大使館|インドネシア入国時の税関申告電子化(e-CD)及び 携帯電話等の機種登録(IMEI)について
医薬品の持ち込みについて
個人で使用する医薬品をインドネシア国内に持ち込む際は、インドネシア政府指定の申請書への記入及び医師からの診断書等が必要となります。また、インドネシアに医療用麻薬 または 向精神薬を持ち込もうとする場合には、その麻薬・向精神薬がインドネシア政府が指定するリストに含まれているか確認する必要があります。
詳しくは インドネシア共和国国家医薬品食品監督庁 にお問い合わせ下さい。
厚生労働省|海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて
インドネシア医薬品食品監督庁|インドネシア領域内への薬品及び食品の持ち込み(輸入を含む)の監督に関する国家医薬品食品庁令 2022年第27号
インドネシアへの現金・有価証券等の持ち込み/持ち出しについて
1億ルピア相当額以上の通貨等現金 及び 小切手等の海外からの持ち込み/海外への持ち出しは、税関への申告が必要です。
(海外への持ち出しの場合は申告と併せて、インドネシア中央銀行の許可も必要となります)
なお、10億ルピア以上相当の外貨のインドネシア国内への持ち込み/国外への持ち出しは、インドネシア中央銀行の許可を得た事業体(銀行・両替商等)以外は禁止されています。
詳しくは インドネシア共和国財務省関税総局 にお問い合わせ下さい。
申告するものが無い方(免税範囲内の携帯品しか持たない入国者)
インドネシア入国時の携帯品が、下記に記載する 免税範囲内で申告するものがない方は 税関検査場で 税関申告なし(Nothing to Decalre)と書かれたレーンを通過 することができます。
持ち込みが禁止されている物品や、より詳しい情報につきましてはiインドネシア共和国財務省関税総局等にてご確認下さい。
インドネシア共和国財務省関税総局(Directorate General of Customs and Excise)|General information on import procedures
申告するものがある方(免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの入国者)
以下をお持ちの方は、税関検査場で 税関申告あり(Goods to Declare) と表示されたカウンターへお進み下さい。
(e-CDで事前税関申告を行う際に必ず申告を行って下さい)
持ち込み規制品の持ち込みについては関連当局の許可等が必要です。
詳しくはインドネシア共和国財務種関税総局等にお問い合わせ下さい。
インドネシア共和国財務省関税総局(Directorate General of Customs and Excise)|General information on import procedures
- 上述の免税範囲に適用しない物品
- 個人的に使用される所持品等以外の物品
- 麻薬、向精神薬、薬品等化学物質、医薬品、鋭利な刃物(刀剣・ナイフ等)、火器、弾薬、ボルノ
- 動物・魚類 及び 植物(ナマモノやこれらに由来する製品を含む)※原産国及びインドネシア検疫所の許可が必要です
- 1億ルピアを超える現金・外貨・有価証券等
インドネシア滞在中の防疫措置について
2024年8月27日より、エムポックスの流入防止のため規制を強化しています。
海外からインドネシアに入国後21日以内に病気になった場合、または 感染流行国・地域から入国した場合は、直ちに最寄りの医療機関にて治療を受けるとともに、入国前に登録した SATUSEHAT Health Pass 入力後に表示されたQRコードをご提示下さい。
バリ島に滞在される方への注意事項等
バリ島を訪問する外国人への観光税(Tourism Levy)徴収について
2024年2月14日以降、バリ州の文化 及び 自然保護を目的として、バリ島を訪問する外国人観光客に対し 外国人観光客徴収金(観光税:Tourism Levy)を課し、一人当たり 15万ルピア の徴収を開始しました。
※ 支払証明書チェックのタイミングや規則や運用方法等は随時更新次第情報追加致します
※ 詳しい情報等につきましては、Love Bali システム や 在デンパサール日本国総領事館ウェブサイト等もご確認下さい
バリ州政府 Love Bali ウェブサイト(Bali Provincial Government "Love Bali")
在デンパサール日本国総領事館|バリ州の外国人旅行者に対する観光税関連情報
システムエラーにも関わらずクレジットカード決済が完了する等の事例が発生しています
エラーが表示された場合は、再度手続は行わずエラー画面のスクリーンショット等を「Love Bali」システム照会窓口に
メールを送付しお問い合わせください
2024年3月26日より、各観光地で外国人観光客に対する 支払証明書(Levy Voucher)の確認を開始する予定です
未払いが確認された場合はLove Baliシステムでの支払いが案内されます
(現金でその場で徴収は行われないとのことです)
バリ島を訪問する外国人への観光税についてのよくある質問
事前に支払いができない場合に空港で支払うことはできますか?
ングラ・ライ空港国際線到着ロビーの出口付近にカウンターで現金を含めた支払いが可能です
オンラインでの支払いはどこで行えばよいですか?
バリ州政府 Love Bali(ラブ・バリ)システム ウェブサイト または 公式アプリから支払いを行います
到着時のングラ・ライ国際空港でも支払いが可能としていますが、到着前にオンラインでの支払いを推奨しています
観光税の支払いは全ての外国人に義務付けられていますか?
バリ島を旅行する全ての外国人が原則として観光税の支払いが義務付けられています
渡航目的での免除規定は設けられておりませんので、VOA(Visa on Arrival)を取得した場合は支払いの対象となります
なお、バリ島滞在中にバリ州以外に渡航し、再びバリ島に戻ってきた場合は「インドネシアを出国せず」かつ「支払証明書(Levy Voucher)」を所持している場合は支払い不要とされています
(日本→バリ島→ジョグジャカルタ→バリ島→日本の場合は、最初のバリ島到着時のみ支払いが必要)
また、以下に該当する場合は観光税の支払いが免除されます:
・外交・公用ビザ(Diplomatic and official visa)保有者
・輸送機関の乗務員(Crew on transportation vehicles)
・滞在許可(ITAS)または 定住許可(ITAP)保有者
・家族滞在ビザ(Family unification visa)保有者
・学生ビザ(Student visa)保有者
・ゴールデンビザ(Golden visa)保有者
・その他のビザ(商用ビザなど)の保有者
トランジットの場合は支払う必要がありますか?
現時点ではトランジットに関する情報はありません。
インドネシア国内に入国しない国際便のトランジットあれば不要と思われますが、確認はとれておりません
支払免除対象者が免除を受けるにはどうすればよいですか?
免除対象者で事前に申請が必要な方(上記参照)は、バリ島に到着する5日前までに Love Bali システムを通じて申請を行う必要があります。なお、提出日が到着の5日前未満の場合は観光税徴収の対象とされています
観光税を支払わなかった場合はどうなりますか?
観光税を支払わない外国人には以下のような行政処分が科されるとしています
・口頭で注意され Love Bali システムに記録される
・外国人観光客国籍国の在外公館へ処分書の通知
・観光地でサービスが受けられない(現在は特に該当サービスなし)
・追徴課税金の支払い(金額不明)
・出入国管理局に対して出入国管理に関する措置が申請される
(上記の行政処分の結果、実際にどうなるかは不明)
Love Baliシステムからオンラインでの支払い時にエラーが表示されます
エラーが表示されても支払いは済んでいる場合があるようです。
その場合には、再度手続きを行わず、エラー画面のスクリーンショットや状況を「Love Bali(ラブ・バリ)」システムの照会窓口にメール等で送って問い合わせを行ってください。回答がない場合でも、支払いを求められた際にスクリーンショット等を提示して説明を行ってください
到着後にウェブから支払いをしようとしたところ、過去の到着日が入力できません
バリ州政府によれば、入力日当日の日付を到着日とすることで問題ないとのことです。
❼ 日本入国・帰国時の手順
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。