2021.05.09
ペルー)南アフリカ、ブラジル、インドから渡航する非居住外国人の入国停止(~2021年5月30日)
○ペルー政府は、5月8日(土)付の官報にて、社会的隔離措置の延長、地域ごとの感染警戒レベルの再設定等の措置を発表しました。これらの措置は5月10日(月)から5月30日(日)までの間適用され、その後継続の有無が検討されます。
○感染警戒レベルの再設定に伴い、リマ市及びカヤオ憲法特別市については、感染警戒レベルが極度に高い地域から、非常に高い地域に変更されます(午後9時から翌日朝4時までの間は外出禁止、日曜日の私用車の利用は禁止)。
○5月10日(月)より5月30日(日)までの間、南アフリカ、ブラジル、及びインドから渡航、又は同地で14日以内の乗り継ぎを行った非居住外国人の入国が停止されます。
概要以下の通りです。詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-los-articulos-8-y-14-del-decret-decreto-supremo-n-092-2021-pcm-1951257-1/
1 地域ごとの感染警戒レベル
地域ごとの感染警戒レベルを以下の通り定める。
(1)感染警戒レベルが極度に高い(Extremo)地域
アンカシュ州:ワルメイ郡
アプリマック州:アバンカイ郡、チンチェロス郡、グラウ郡
アレキパ州:イスライ郡
アヤクチョ州:ワマンガ郡、ワンタ郡、ラ・マール郡
カハマルカ州:ワルガヨク郡
クスコ州:アンタ郡、カンチス郡、クスコ郡
ワンカベリカ州:タヤカハ郡
ワヌコ州:アンボ郡、レオンシオ・プラド郡
イカ州:チンチャ郡
フニン州:チャンチャマヨ郡、コンセプシオン郡、ハウハ郡、サティポ郡、タルマ郡、ヤウリ郡
ラ・リベルタ州:ビルー郡
ランバイェケ郡:チクラヨ郡、ランバイェケ郡
マドレ・デ・ディオス州:タンボパタ郡
パスコ州:オクサパンパ郡
プーノ郡:メルガル郡、プーノ郡、サン・ロマン郡、ユングヨ郡
サン・マルティン州:ベヤビスタ郡、ラマス郡
(2)感染警戒レベルが非常に高い(Muy Alto)地域
アマソナス州、リマ州、モケグア州、ピウラ州、タクナ州、トゥンベス州、ウカヤリ州、リマ市、カヤオ憲法特別市(以降、1(1)の郡を除く)アンカシュ州、アプリマック州、アレキパ州、アヤクチョ州、カハマルカ州、クスコ州、ワンカベリカ州、ワヌコ州、イカ州、フニン州、ラ・リベルタ州、ランバイェケ州、マドレ・デ・ディオス州、パスコ州、プーノ州、サン・マルティン州
(3)感染警戒レベルが高い(Alto)地域
ロレト州
(4)感染警戒レベルが中程度(Moderado)の地域
該当なし
2 移動制限
5月10日(月)より5月30日(日)までの間、特定の活動が認められるものや医療・健康上の緊急性があるもの以外は、州・郡ごとの感染警戒レベルに応じて、以下の時間帯の外出を禁止する。
(1)感染警戒レベルが極度に高い地域
月曜日から土曜日:午後9時から翌日午前4時までの間
日曜日:終日外出禁止
(2)感染警戒レベルが非常に高い地域:午後9時から翌日午前4時までの間
(3)感染警戒レベルが高い地域:午後10時から翌日午前4時までの間
(4)感染警戒レベルが中程度の地域:午後11時から翌日午前4時までの間
3 外出時のマスクの着用について
(1)公道で移動する際にはマスクの着用を義務とする。また、ショッピングセンター、商店街、集合店舗、デパート、生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、雑貨店、薬局等の密集を伴う場所では、マスクを二重(一枚は布マスクでも可)で着用することを義務とし、フェイスシールドの着用を推奨する。
(2)ペルー保健省は、その他の保健関連機関と連携し、新型コロナウイルス感染者数の増加を把握し、速やかに抑制のための措置をとるために、集中的な衛生学的検査を実施する。
4 私用車の利用禁止
5月10日(月)より5月30日(日)までの間、地域ごとの感染危険レベルに応じて、以下の曜日において、私用車の利用を禁止する(当局によって発行された通行書を所持する車両を除く)。
(1)感染警戒レベルが極度に高い地域:日曜日
(2)感染警戒レベルが非常に高い地域:日曜日
(3)感染警戒レベルが高い地域:日曜日
5 南アフリカ、ブラジル、インドから渡航する非居住外国人の入国停止等
(1)ペルー人、外国人居住者、非居住外国人の別に関わらず、ペルーに上陸するものは、出発地に関わらず、現在有効な保健当局の規定に基づき、PCR検査又は抗原検査の陰性証明の所持が義務づけられる。
(2)5月30日(日)までの間、南アフリカ、ブラジル、及びインドから渡航、又は同地で14日以内の乗り継ぎを行った非居住外国人の入国を停止する。また、同国から渡航し、ペルーに入国するペルー人及び外国人居住者は、14日間の自宅、宿泊施設、又は一時隔離施設にて、入国から起算して14日間の隔離を行う。
6 海岸等の利用制限
(1)5月30日(日)までの間、感染警戒レベルが極度に高い又は非常に高い州・郡においては、海岸、河川、湖等の使用を禁止する。但し、大統領令第184-2020PCM号13条で規定したマリンスポーツ(サーフィン、セーリング、パドリング等の、海のみを利用しソーシャルディスタンスを確保して実施されるもの)については対象外とする(ただし、それらのスポーツの指導は含まず、禁止する)。
(2)感染警戒レベルが中程度又は高い州・郡に所在する海岸、河川、湖 の利用にあたっては、過密を避け、市民の健康上のリスクとならないように、保健当局が発出した衛生上の規定を遵守することとする。また、実施にあたっては、各郡において、州政府及び地方保健局等とも調整の上、各郡で適切な措置をとることとする。
7 施設の利用制限
5月10日(月)より5月30日(日)までの間、地域ごとの感染危険レベルに応じて、各施設の収容人数の割合を以下のとおりとする。
なお、以下に記載のある活動はバーチャルでの取引、デリバリーでの実施、レストラン等については店頭での受け取りも可能とする。感染警戒レベルが極度に高い地域の各施設は夜間外出禁止時間開始の3時間前に、それ以外の地域では2時間前には閉店することとする。
(1)感染警戒レベルが極度に高い(Extremo)地域
【屋内の施設】
カジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場 :20%
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:20%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、巡回市場、雑貨店、薬局:40%
屋内のレストラン等(換気設備あり):30%(予約制)
教会等の礼拝施設:20%
図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー:30%
スポーツクラブ等の活動:30%
美容室、スパ、理容室、エステサロン、ネイルサロン、メイクアップサロン等(換気設備あり):40%(予約制)
銀行その他金融機関:40%
郡をまたぐ陸路の交通手段:運輸通信省の規定により、50%から100%
レストランのデリバリーサービス:23時まで
薬局のデリバリーサービス:24時間営業可
【屋外での活動】
収容人数割合に制限なし。事前に地方政府の許可を受けた上で、プロトコールを遵守する。
劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、動物園、屋外でのスポーツクラブ等の活動
(2)感染警戒レベルが非常に高い(Muy Alto)地域
【屋内の施設】
カジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:30%
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:30%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、巡回市場、雑貨店、薬局:50%
屋内のレストラン等:40%
教会等の礼拝施設:30%
図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー:40%
スポーツクラブ等の活動:40%
銀行その他金融機関:50%
郡をまたぐ陸路の交通手段:運輸通信省の規定により、50%から100%
【屋外での活動】
収容人数割合に制限なし。事前に地方政府の許可を受けた上で、プロトコールを遵守する。
劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、動物園、屋外でのスポーツクラブ等の活動
(3)感染警戒レベルが高い(Alto)地域
【屋内の施設】
カジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:40%
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:40%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、巡回市場、雑貨店、薬局:60%
屋内のレストラン等:50%
教会等の礼拝施設:40%
図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー:50%
スポーツクラブ等の活動:50%
銀行その他金融機関:60%
【屋外での活動】
収容人数割合に制限なし。事前に地方政府の許可を受けた上で、プロトコールを遵守する。
劇場、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、動物園、屋外でのスポーツクラブ等の活動
(4)感染警戒レベルが中程度(Moderado)の地域
【屋内の施設】
カジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:50%
ショッピングセンター、商店街、デパート、一般店舗、集合店舗:50%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、巡回市場、雑貨店、薬局:60%
屋内のレストラン等:60%
教会等の礼拝施設:50%
図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー:60%
スポーツクラブ等の活動:60%
銀行その他金融機関:60%
【屋外での活動】
収容人数割合に制限なし。事前に地方政府の許可を受けた上で、プロトコールを遵守する。
劇場、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、動物園、屋外でのスポーツクラブ等の活動
(以下の措置については、変更なく引き続き適用されます)
8 集会・集合の禁止
パレード、カーニバル、守護聖人の祝祭、その他の祝祭、市民団体等のあらゆる種類の大型行事、及び、その他の集会、社会的・政治的・文化的なイベント等の集中や集合につながる活動は、禁止とする。
また、住居内にて行われるものや家族・親類の訪問を含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。
9 衛生上の規定の違反者
衛生上の規定及び国家緊急事態令に関連するその他の規定に違反したもので、同令及び市民の生命と健康を新型コロナウイルスの感染より守るために発出されたその他法令の発令期間中に犯した違反による罰金の支払いを行っていないものは、やむを得ない理由がある場合を除き、国家のあらゆる機関によるあらゆる手続き(経済・食料・衛生上の支援を含む)の実施が妨げられる。
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jphttp://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html