2021.05.06
ベトナム 集中隔離期間の延長
●昨5日,ベトナム政府は,隔離に関する新たな措置を発表しました。この中では,集中隔離の期間を,現在の14日間から,少なくとも21日間に延長することとされています(詳細は以下参照)。
●これらの新たな措置の実施方法の詳細については,今後,各省市当局から順次公表されることが見込まれます。
●邦人の皆様におかれましては,引き続き感染防止対策に努め,ベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
昨5日,ベトナム政府(COVID-19対策国家指導委員会)は,「集中隔離及び集中隔離終了後の管理に関する規定を厳格に実施することに関する公電」(文書No:597/CV-BCD)及びその関連事項の一部を修正する公電(文書No:600/CD-BCD)(注)を発出し,集中隔離について新たに以下の措置を取るよう,関係省庁及び地方省市に指示しました。
1 集中隔離が必要な者に対して,最低21日間の集中隔離を行う。その後,7日間,自宅又は居住地において医療観察を行う。
2 集中隔離期間中,初日、14日目及び20日目の少なくとも3回の検査を行う。また,集中隔離が終了した日から7日目にも検査を行う。
3 集中隔離を終えた者は,以下の内容を実施する(「集中隔離完了後の管理に関するガイダンス(1月19日付文書No:425/CV-BCD)」の内容は,修正される。)。
・集中隔離を終えた者は,自宅又は居住地において,自身による防疫措置・医療観察を行う。集中隔離施設から居住地に戻ったことを,即座に地域の保健当局に連絡する。
・自宅又は居住地において医療観察を行う期間中,当局は,防疫措置を実施しているかどうかについてIT技術を利用して監視する。
・毎日,地域の保健当局に対し,医療申告を行う。熱,咳,咽頭痛,倦怠感,息苦しさなどの症状があれば,医療施設において指示を得る。
・自宅又は居住地を出てはいけない。もし,仕事や必要不可欠な理由で外出する必要があれば,地域の公安・保健当局に報告をし,5Kを厳格に守り,集会を開かず,混雑した場所には行かないこと。
・別の地域へ移動する必要がある場合,外国人の場合は所属組織(専門家の場合は受入機関。),ベトナム国民の場合は居住地の疾病予防センター(CDC)に報告する。
4 情報通信省は,集中隔離及び医療観察を終えるまでを管理するアプリを完成させること。各集中隔離施設における監視カメラシステムの管理を行うこと。
(注)これらの文書の原文及び概要仮訳は,当館の以下のホームページの下段に掲載しております。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_information.html
(連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000