2021.05.05
ポルトガル 渡航制限措置の延長(~2021年5月16日23:59)
●ポルトガル政府は、4月30日まで有効とされていたEU及びシェンゲン加盟国域内外からのフライト制限及び入国制限を、5月16日23時59分まで延長することを決定しました。今回の更新により、以下1.及び2.の該当国に変更が生じましたので、ご留意ください。
●日本からの渡航は、引き続き真に必要不可欠な目的のみが認められ、渡航する場合は、搭乗前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明が求められます。また、ポルトガル国内で国際便の乗り換えのみを行う場合も、(航空会社との関係があり)当国向けフライトの搭乗前に、搭乗前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明を提示する必要があります。
●EU及びシェンゲン加盟国域内を含むその他の国等からの渡航に関する措置は以下のとおりです。なお、陸路・水路による入国を含め、1.及び2.のいずれも搭乗前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明は必須です。
1.入国後14日間の自主隔離が必要な国(過去14日間の人口10万人当たりの感染数が500を越える国)(陸路・水路の越境を含む)
南ア、ブラジル、キプロス、クロアチア、仏、印、リトアニア、オランダ、スウェーデン
2.必要不可欠な渡航のみが推奨される欧州諸国(過去14日間の人口10万人当たりの感染数が150を越える国)(陸路・水路の越境を含む)
独、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、スロバキア、スロベニア、エストニア、スペイン、ギリシア、伊、ハンガリー、ルクセンブルク、ポーランド、ルーマニア、スイス
3.EU及びシェンゲン域外の相互主義に基づく7カ国及び2特別行政地域
豪、中、韓、NZ、ルワンダ、シンガポール、タイ、香港、マカオ
※同国・地域からの当国向けフライト(ただし、現在直行便が存しないため乗り継ぎによる入国となる)は、渡航目的が必要不可欠な目的のみに制限されない。
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp