2021.05.04
タンザニア 新たな入国条件(陰性証明書の提示、簡易検査、14日間の隔離等)
●5月3日、当地タンザニア政府が発表した新たな渡航情報によると、(1)入国前24時間以内のオンライン調査票への回答、(2)到着前72時間以内に実施されたPCR検査による陰性証明書の提示、さらに(3)感染者多数国、変異株流行国からの渡航者等に対する簡易検査の実施及び14日間の隔離措置、が新たに実施されます。
1 5月3日、当地タンザニア政府は、入国に関する新たな渡航情報を発表しました。主な注意点は以下のとおりです。
<英語全文>
https://www.moh.go.tz/en/announcements?download=603:travel-adversory-no-6-of-3rd-may-2021
(1)すべての旅行者は、到着前24時間前以内にオンラインによる調査票に正確に回答しなければならない。
<タンザニア保健省 事前登録サイト>
https://afyamsafiri.moh.go.tz/travellers/
(2)すべての旅行者は、外国人及び在住者に関わらず、到着時に、新型コロナウイルス感染症陰性証明書の提示が必要となる。検査方法は、リアルタイムPCRとし、到着前72時間以内に採取された検体を使用することとする。
(3)すべての旅行者は、外国人及び在住者に関わらず、到着時及び出発時にスクリーニングの対象となる。感染者多数国からの渡航者に対しては、迅速抗原検査(Rapid Test)が実施される。検査費用は25ドル/人。
(4)WHOが毎日更新する新型コロナウイルス変異株流行指定国からのすべての旅行者及び同地域に過去14日以内に滞在した者は、外国人及び在住者に関わらず、また渡航経路にかかわらず、入国地点にて迅速抗原検査の対象となり、その後、自己負担での14日間の強制隔離の対象となる。
(6)強制隔離の対象となる旅行者は、政府指定隔離施設のリストから一つを選び、隔離を実施しることとなる。帰国した在住者は、自宅での隔離が可能。
(7)乗り継ぎのため外国に72時間以上滞在した者は、到着後の迅速抗原検査の対象となる。
※感染者多数国、変異株流行指定国の定義及び隔離施設のリストについては、現時点では明らかにされていませんが、渡航者、在留邦人の皆様におかれましては、引き続きタンザニア政府のウェブサイト等から情報収集を行っていただくよう、お願い申し致します。
2.度々お知らせしているとおり,日本入国の際に必要な日本政府が定める「検査証明書」の確認が,本邦空港の他,経由地でも一層厳格化されています。特にザンジバル医療機関での同証明書の記載不備による,経由地及び本邦空港でのトラブルが散見されています。ザンジバルから日本入国・帰国を検討されている場合には,医療機関における同証明書記載にご注意いただく,又はダルエスサラームでの検査受検もご検討ください。
(問い合わせ先)
在タンザニア日本国大使館
EMBASSY of JAPAN in TANZANIA
住所:Plot No. 1018, Ali Hassan Mwinyi Road, P.O. Box 2577, Dar es Salaam, United Republic of TANZANIA
電話:+255-22-2115827/9
FAX:+255-22-2115830
領事窓口時間:07:30 - 12:30 / 13:30 - 16:30
査証窓口時間:08:30 - 12:30
ホームページ: http://www.tz.emb-japan.go.jp/index_j.htm