2021.04.30
サントメ・プリンシペ 大惨事状態の一部延長と警戒状態宣言発出
●プリンシペ島における大惨事状態が5月15日まで延長されます。
●サントメ島においては大惨事状態に変わって警戒状態が宣言され、5月31日まで継続されます。
4月29日、サントメ・プリンシペ政府は、感染防止対策と経済の両立のため、5月31日まで、サントメ島における警戒状態を宣言しました。一方で、プリンシペ島においては感染者の確認により引き続き特定の警戒を要するため、大惨事状態が5月15日まで延長されます。
同期間において、以下の対策が取られます。
1 新型コロナウイルス陽性者及びその濃厚接触者に対し、自宅待機を義務づける。
2 10歳以上の全ての市民に対し、閉鎖空間、学校構内、公共交通機関及び自家用車内(運転手のみの場合を除く)におけるマスクの適切な着用を義務づける。
3 あらゆる公共・民間施設の出入口において、石けんによる手洗い又はアルコールジェルによる消毒を義務づける。
4 あらゆる公共の場において、最低1.5メートルのソーシャルディスタンスを順守する。
5 ミサ及び宗務は、一般的な衛生対策を順守の上、教会・寺院の収容可能人数50%の範囲内で、2日に1日の頻度で許可する。巡礼及び行列の禁止は継続する。
6 閉鎖空間における会議・会合は、一般的な衛生対策を順守の上、会議室の収容可能人数50%の範囲内で許可する。
7 呼吸器症状により入院中の患者への見舞い、地方病院、医療老人ホーム及び刑務所への面会を禁止する。
8 ナショナルフットボールチームによる練習及び試合を除き、チームスポーツを禁止する。
9 海岸通りにおける食事及び販売を禁止する。
10 ディスコ及び「fundoes」を禁止する。
11 レストランは、一般的な衛生対策を順守した上、収容可能人数の3分の2の範囲内、ひとテーブル最大6名までとし、関係当局が指定する通常営業時間で営業を許可する。
12 レストラン、ソーシャルイベント又はコンサート会場における音楽祭又は生歌謡ショーは、一般的な衛生対策を順守した上、座って観覧できる場合は、収容可能人数の50%の範囲内で許可する
13 国民及び外国人全てに対する、国際線(出国・入国いずれも)利用時の、出発日72時間前以内に実施したPCR検査陰性証明書(紙媒体)の提示義務を継続する。サントメ島-プリンシペ島間の往来における、出発日24時間前までに実施する簡易検査義務を継続する。
14 INACによる航空便の増便許可は、5月末まで停止する。
これらの対策は省令により規定され、違反者に対しては相応の罰金が科される。違反が繰り返される場合は、法に基づき関係当局の捜査対象となる。
【参考リンク】
○サントメ・プリンシペ政府/保健省公式フェイスブック
https://www.facebook.com/governostp/
https://www.facebook.com/MSaudeSTeP/
○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○在ガボン日本国大使館フェイスブック
https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/
【本件問い合わせ先】
在ガボン日本国大使館 領事班(サントメ・プリンシペ兼轄)
所在地:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon
電話番号:(+241)011-73-22-97 / 011-73-02-35
閉館時緊急連絡先:(+241)077-38-73-38
Email: amb.japon@lv.mofa.go.jp