2021.04.29
フィリピン マニラ首都圏他4州のコミュニティ隔離措置の延長等(2021年5月1日~5月14日)
【ポイント】
●4月28日、フィリピン政府は、5月1日からのマニラ首都圏(NCR)、ブラカン州、カビテ州、ラグナ州、リサール州におけるコミュニティ隔離分類:MECQの延長及び、その他地域の隔離措置について変更することを発表しました。
【本文】
1 4月28日、フィリピン政府は、5月1日から14日まで、マニラ首都圏(NCR)、ブラカン州、カビテ州、ラグナ州、リサール州におけるコミュニティ隔離分類:MECQの延長及び、その他地域の隔離措置について、次のとおり変更することを発表しました。
(1)修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)を課す地域(5月31日まで)
・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市(イサベラ州)、キリノ州
・コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州
(2)修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)を課す地域(5月14日まで)
・マニラ首都圏全域
・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州
・地域4A(カラバルソン地域):カビテ州、ラグナ州、リサール州
(3)一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域(5月31日まで)
・コルディリエラ行政区域(CAR):アバヤオ州、バギオ市、ベンゲット州、イフガオ州、カリンガ州
・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州
・地域8(東ビサヤ地域):タクロバン市
・地域10(北ミンダナオ地域):イリガン市
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市
・バンサモロ自治地域(BARMM):南ラナオ州
(3)修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域
・上記(1)~(3)以外の全地域
2 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については、下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」や分野別のガイドライン、その他今後の発表等を参照してください。
3 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市やバランガイの単位でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。
4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(4月28日大統領報道官ニュースリリース)
https://pcoo.gov.ph/news_releases/mecq-status-in-ncr-plus-extended-until-may-14/
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html