海外

2021.04.24

イスラエル 入国者に対する陰性証明提示の義務付けを延長(~2021年5月6日)

● イスラエル政府は、以下3のとおり、イスラエルへの入国者に対する入国前72時間以内のPCR検査証明提示の義務付けを5月6日(木)まで延長することを決定しました。

(首相府発表、ヘブライ語)
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_joint210421

 以下、[  ]内は予定されている措置の期限です。期限付の措置であっても、更に延長される可能性がありますので、御注意ください(以下5以外の各項については、【参考情報】も御参照)。

1 テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港着発の航空便運航数の調整

(1)イスラエル政府による陸路を含む一日当たりの入国者数制限(3千人まで)については、3月下旬に解除されています。空港の新型コロナウイルス検査実施能力に合わせて航空便数が調整されますので、その運航は直前の変更・キャンセル等引き続き流動的となることが見込まれます。イスラエル出入国を御検討の方は、各航空会社のウェブサイト等で運航状況をよく御確認ください。

(2)日本への帰国・日本からの入国を御検討の方は、乗継地の各種要件を確認する必要があります(例:フランクフルト国際空港については、乗継利用に関してもPCR検査証明が必要とされる他、出発地からの預入荷物をいったんピックアップして預入れし直すことはできませんので(入国が許可されないため)、御注意ください。)。

(3)報道によると、イスラエル政府は、新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者が隔離措置なしで渡航可能な対象国を増やすべく取り組んでいますが、水際措置は随時変更される可能性があります。日本以外の第三国での渡航を検討される方は、航空会社・旅行代理店、それぞれの国の関係当局等で最新の規制状況を確認してください。

2 空・陸・海路での出入国制限措置

(1)非イスラエル人のイスラエル出国に関しては、例外委員会への申請・承認取得は不要です。今後出国を御検討の方は、念のためイスラエル関係当局との間で出国の要件・手続を十分事前に確認することをお勧めします。

(2)非イスラエル人・非永住者のイスラエル入国に関しては、一定の条件で例外的に認められています。イスラエル入国については、以下5も参照ください。

(保健省ホームページ内の「Air travel to and from Israel」)
https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines?chapterIndex=2

(例外委員会への申請フォーム、ヘブライ語)
https://govforms.gov.il/mw/forms/ExceptionsRequest@morc.gov.il

(3)陸路での出入国の現状については、次のとおりです。イスラエルへの(再)入国は、タバ検問所(エジプト)及びヨルダン川検問所(ヨルダン)のみとなります。

ア ヨルダン

 ヨルダン川検問所(Jordan River Crossing、ベイト・シェアン付近)経由で、イスラエル出国又はイスラエル国内にある永住地に戻るための入国が認められています。新型コロナウイルス・ワクチン接種者は、PCR検査証明が必要です。同ワクチン未接種者は、例外委員会の特別許可が必要です。

(イスラエル空港当局)
https://www.iaa.gov.il/en/land-border-crossings/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/

 なお、国連アクセス調整ユニット(ACU)によると、非イスラエル人・非永住者については、ジェリコ近郊のアレンビー(キング・フセイン)橋経由での出国も可能で、平日の午前8時から午後1時まで(金曜日及び土曜日は閉鎖)運用されているとのことです。

 ヨルダン入国のためには、入国前72時間以内のPCR検査陰性証明と事前のオンライン申請・登録が必要とされていますが、オンライン申請・登録については、入国当日中にアンマン国際空港に直行し、同日に出発する航空便の航空券(Eチケット)を所持していれば免除されるとのことです。ただし、アレンビー橋通過時には、荷物を含め専用のバス等に乗り換える必要があり、ヨルダン入国後のアンマン国際空港までの移動手段も別途確保しておく必要があることには注意が必要です。

(ヨルダン入国のための事前オンライン申請・登録サイト)
https://www.gateway2jordan.gov.jo/index.html

イ エジプト

 イスラエル政府は、南部国境のタバ検問所(Yitzhak Rabin Crossing)経由での出入国を認めています。

(イスラエル保健省発表)
https://www.gov.il/en/departments/news/28032021-01

3 【延長】出入国前のPCR検査受検・陰性証明の取得及び入国時の空港等でのPCR検査受検[5月6日(木)まで]

(保健省ホームページ内の「Air travel to and from Israel」)
https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines?chapterIndex=2

ア イスラエルからの出国時

 イスラエルを出国する方は、出国先を問わず、航空機の離陸前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明を携行・提示する必要があります。

 イスラエルのワクチン接種証明又は回復証明を所持する方については、イスラエル政府からは出国前72時間以内のPCR検査受検・陰性証明携行は求められませんが、渡航先国で要求されている場合がありますので、十分御確認ください。例えば、日本に帰国する場合には、同検査(陰性)証明の携行が必要です。

(イスラエル国内におけるPCR検査について)
https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100180925.pdf

イ イスラエルへの入国時

 イスラエルに向けて滞在国を出発する前72時間以内にPCR検査を受検し、陰性証明を取得する必要があります。イスラエル国内で2回の新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了した者及び既に同ウイルスに感染して回復した者についても、2月14日(日)以降、一律に事前検査証明の取得を求める運用に変更されました。

 空路のみならず、陸路及び海路で入国する方も、上記の出発前の検査証明を取得する必要があり(人道的又は特別な個人的必要性による入国の場合を除く。)、違反した場合、2,500シェケルの罰金が科せられます。

(首相府発表文、ヘブライ語)
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_joint_statement090221

 これに加え、イスラエルへの入国時には空港等でPCR検査を行う必要があり(検査を実施する場所がない国境検問所経由で入国する場合、政府指定の隔離場所において実施。)、これに違反した場合には3,500シェケルの罰金が科せられます。

(首相府、保健省、運輸省共同発表、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/10022021-03

4 出入国前のオンライン・クリアランスの実施

 イスラエル出国前(ア)及びイスラエルに向けての滞在国出発前(イ)のそれぞれ24時間以内には、オンライン・クリアランスを実施する必要があります。

 ただし、現在、イスラエル入国時クリアランスのオンライン登録が技術的な理由で送信できない状態です。イスラエル政府は、復旧するまでの間は、同フォームの提示なしで航空便に搭乗できるよう、イスラエルに乗り入れる航空会社に指示しました。

(保健省発表、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/20042021-02

 イスラエル出国時は、クリアランスのデジタルデータ又はハードコピー(できれば両方が望ましい)を保管し、空港入構の際、提示してください。。

ア Outbound passenger clearance及び送信フォーム(Exit From Israel)
https://www.gov.il/en/service/request-depart-from-israel-covid19
https://govforms.gov.il/mw/forms/ExitFromIsrael@health.gov.il?displang=en

イ Inbound passenger clearance及び送信フォーム(Israel Entry Report)
https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19
https://govforms.gov.il/mw/forms/Quarantine@health.gov.il?displang=en

5 イスラエル入国のための(再)入国許可証の取得

 3月7日のイスラエル政府発表によると、イスラエルへの外国人の入国は、イスラエル入国管理局により精査され、例外的な状況に応じて承認されます。入国許可の申請は、必要書類とともにオンラインフォームを使用して提出する必要があり、回答も申請者の電子メールに対して行われます。新規入国は、留学等一部を除き事実上認められていない状況ですが、4月11日、イスラエル経済産業省は、新型コロナウイルス・ワクチン接種証明又は同回復証明を所持する外国人ビジネス関係者の短期渡航を認めることを発表しました。概要は以下URLのとおりです。

(日本・第三国からイスラエルへのワクチン接種済みビジネス関係者の短期渡航受入れの限定的再開について)
https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jp20210414.html

 なお、以前は、イスラエルに新規に入国される方、日本に一時帰国した後イスラエルに戻る在留邦人の方のいずれについても、在京イスラエル大使館又はイスラエル国内の(在留邦人についてはイスラエル国内の在住地最寄りの)内務省支所にある入国管理局等に相談し、(再)入国許可証を取得することとなっていました。

(入国管理局発表、ヘブライ語)
https://www.gov.il/he/departments/news/entry_policy_080321

(入国管理局ホームページ:コロナウイルス期間中のイスラエルへの入国方針、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

(オンラインフォーム、ヘブライ語)
https://govforms.gov.il/mw/forms/ExceptionsRequest@morc.gov.il#

6 イスラエル入国後の隔離

(1)イスラエルに入国する方(下記(2)の証明書の所持者を除く。)は、入国時にPCR検査を受検した後、自宅隔離を求められます。自宅隔離が困難な場合には、政府指定のホテルで隔離されます。隔離期間は、いずれの場合でも入国日から14日間ですが、9日目に2回目のPCR検査を受けて陰性であれば、10日間に短縮されます。

(2)イスラエル保健省は、2月4日から新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明書の発行に関する新しい施策を開始し、イスラエル国内で発行された同証明書の所持者については、上記(1)の隔離を免除するとしています。

(3)なお、3月18日、ベン・グリオン国際空港を利用する帰国者に対し、自宅隔離を希望する際に追跡用の電子ブレスレットの着用を義務付ける法律が施行されました。同法によると、電子ブレスレットの着用を拒否する場合には、政府指定のホテルで隔離の必要があるとされています。報道によると、空港での電子ブレスレットの配付は、5月に開始される予定です。

(隔離期間の短縮、英語)
https://www.gov.il/en/departments/guides/corona-quarantine?utm_source=go.gov.il&utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral&utm_medium=referral&chapterIndex=9

(同証明書申請サイト)
https://corona.health.gov.il/green-pass/

(クネセット発表:海外からの帰国者に対する自宅隔離時の電子的監視に関する法案の可決、英語)
https://main.knesset.gov.il/EN/News/PressReleases/Pages/press17321w.aspx

(帰国者のホテル隔離とその免除の申請:National Emergency Portal)
https://www.oref.org.il/12578-17132-en/Pakar.aspx

【参考情報】

ア National Emergency Portal内の「 Flying Abroad and Entering Israel」(英語)
https://www.oref.org.il/12605-17129-en/Pakar.aspx

イ イスラエル保健省(英語)
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/

ウ National Emergency Portal(英語)
https://www.oref.org.il/en

エ 新型コロナウイルスについて当館から発出したこれまでの情報提供
https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_jouhou.html

オ イスラエル国内におけるPCR検査について
https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100180925.pdf

カ 新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対処方法
https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100090369.pdf

 

【問い合わせ先】
在イスラエル日本国大使館
Tel: +972-(0)3-6957292
Fax: +972-(0)3-6960340
Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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