海外

2025.01.23

米国(アメリカ)|渡航情報・旅行の準備ガイド(必要な渡航書類、ビザ・ESTA申請、航空券手配、入国・検疫等の手順)

米国(アメリカ)への渡航に必要な手続きの手順 米国(アメリカ)への渡航に必要な手続きの手順

米国への渡航に際して必要となる書類・手続やビザ・ESTA申請、航空券手配、入国手順等の情報をまとめました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。


日本国籍の方の米国(アメリカ)渡航について

入国制限撤廃に伴い、コロナ以前の入国条件が適用となります。
日本国籍の方の米国入国に際しては、電子渡航認証(ESTA)または 渡航目的に沿った査証(ビザ)取得が必要 となります

※ 日本国籍以外の方につきましては、在日米国大使館・総領事館ホームページ または 米国ビザ申請ホームページにてご確認下さい。

米国(アメリカ)の入国制限(新型コロナウイルス関連)

2022年4月18日、米国疾病予防センター(CDC)及び 運輸保安庁(TSA)により公共交通機関・交通ハブにおけるマスク着用義務は解除されました。

また、2023年5月12日午前12時01分(米国東部標準時)以降、非米国市民・非米国移民に対するワクチン接種義務が 撤廃 されました。
これにより公衆衛生上の緊急事態の宣言は終了しました。

THE WHITE HOUSE|A Proclamation on Revoking the Air Travel COVID-19 Vaccination Requirement

米国国土安全保障省(DHS)|DHS Statement on the Lifting of Title 19 Requirements

米国における日本国籍の方の無査証滞在について

日本国籍の方は、短期商用・観光目的であれば 電子渡航認証(ESTA)の登録等の条件を満たせる 査証免除プログラム(VWP: Visa Waiver Program)を利用して査証免除での渡航が可能です。

外務省海外安全ホームページ|米国:安全対策基礎データ

査証免除プログラム(Visa Waiver Program)

米国査証免除プログラム(VWP: Visa Waiver Program)は、日本を含む特定の国の市民が観光や商用目的で 最大90日間 米国に渡航する際に 査証取得が不要 となる制度です。

本プログラムを利用して米国に渡航する場合、適用条件を満たし、電子渡航認証(ESTA)を事前に申請・取得することを義務付けており、米国国土安全保障省や関連情報機関等がこれらのプログラムやシステムを通じて、包括的な米国への旅行者のリスク評価や審査を行っています。

米国国土安全保障省(DHS)|Visa Waiver Program Requirements

米国から隣接諸国への渡航

査証免除プログラムにて米国入国後に隣接諸国に指定されている国へ出国をしても、米国から出国したとはみなされません。

そのため電子渡航認証(ESTA)取得にて米国入国後、カナダやメキシコ等の隣接諸国に出国しても滞在期間のリセットはされません。
居住国ではない隣接諸国に出国して米国に再入国した場合90日-(最初の米国滞在期間+近隣諸国での滞在期間)が滞在可能日数となりますので十分ご注意下さい。

詳しくは都度米国大使館・総領事館にお問い合わせ下さい。

米国国務省ビザ申請手続きマニュアル(Depatment of State: Foreign Affairs Manual (FAM) )|9 FAM 201 (U) exemptions and waivers of visa and/or passport requirements

18歳未満の渡航者の入国

米国税関・国境取締局(CBP)は、未成年の子供が単独や、一方の親 または 親(法定代理人)以外の方(祖父母その他親戚、友人、両親不在のグループ旅行の添乗員等)に同伴されて米国に入国 / 米国から出国する場合、同伴しない親から子どもの渡航に対する同意書(Parental Consent / Permission Letter)を予め取得することとしています。

USAGov|International travel documents for children

在日米国大使館・総領事館(U.S. Embassy & Consulates in Japan)|子供が片親、または親、法的保護者、グループではない人物と旅行する場合について

同意書は米国の出入国にあたり必ずしも提出を求められるものではありませんが、米国での出入国に際し
税関・国境取締局に提出を求められた場合に持参していない場合は、両親無しで渡航する子どもの状況が確認されるまで
拘束される恐れがありますので十分ご注意ください


❶ 渡航書類の準備・米国ビザ または 電子渡航認証(ESTA)の申請

2023年5月12日より、これまで米国への渡航者に適用されていた新型コロナウイルスに関する水際措置は撤廃されました。
日本国籍の方の米国入国に際しては、電子渡航認証(ESTA)または 渡航目的に沿った査証(ビザ)取得が必要 となります。

※ 日本国籍以外の方につきましては、在日米国大使館・総領事館ホームページ または 米国ビザ申請ホームページにてご確認下さい。

電子渡航認証(ESTA)について

電子渡航認証(ESTA)は、査証免除プログラム(VWP)を利用して渡米する旅行者の適格性を審査・判断するシステムです。

90日以下の短期商用・観光の目的で渡米される 査証免除プログラム参加国の国籍の方 は、電子渡航認証の取得が米国国土安全保障省により2009年1月12日より義務化されており、米国行きの航空券や船に搭乗・乗船する前に、渡航認証を受ける必要があります。

在日米国大使館・総領事館|ESTA申請

電子渡航認証(ESTA)についてのよくある質問
いつESTAの申請を行えばよいですか?

米国行きの航空機搭乗手続きの際に ESTAが認証済み である必要があります。
米国渡航前であればいつでも申請は可能ですが、米国国土安全保障省は 少なくとも出発72時間前までの申請を推奨しており、出発間際での申請の場合、航空機搭乗前に渡航認証を取得できないリスクがありますので、余裕を持ってご申請ください。

ESTAの申請手続き自体はどれくらいかかりますか?

公式申請ウェブサイト上での申請手続きは、推定平均所要時間は申請~申請完了まで23分と言われています。
(申請~申請完了までの所要時間で、認証が下りるまでの時間ではありません)

申請内容を間違えてしまった場合はどうすればよいですか?

 パスポート情報 及び 経歴事項を間違えて入力した場合 
改めて再度ESTAの申請が必要となります(申請料金 21USD の支払いは再度必要です)
 適格性の質問(はい・いいえ)を間違えて入力した場合
米国税関・国境取締局(CBP)情報センターへお問い合わせが必要です
適格性の質問(疾病、身体的または精神的疾患、薬物の乱用及び依存)で、「いいえ」と答える箇所を間違えて「はい」と誤入力した場合、ESTAの承認は下りずに却下されます(再申請をしても通常は却下されます)。この場合、別途査証の取得が必要となる等、今後の米国への渡航についても影響が出る可能性があります。

米国滞在中にESTAが失効してしまいますが、新たにESTA申請は必要ですか?

いいえ。ESTAは米国到着時に限りその有効性が必要とされています。
(米国到着時に有効なESTAの認証が必要です)

渡航認証を印刷したもの または デジタルコピーは必要ですか?

いいえ。国土安全保障省は渡航者のESTAについてコピーの提示は要求していません。
(確認や念のためのコピーの保存は推奨されています)

登録・申請方法

米国税関・国境取締局(CBP)の 電子渡航認証システム公式ウェブサイト から申請を行います。
なお、2023年6月21日より電子渡航認証システムの モバイルアプリ での運用も開始されており、日本語を含む24か国語に対応したアプリ上での申請・申請状況の確認通知等が可能となっています(下記参照)。

適格性の質問(疾病、米国での逮捕歴や不法滞在の有無等)について誤入力により申請が却下された場合
別途査証の取得が必要となる等、今後の米国への渡航等についても影響が出る可能性がありますのでご注意ください

ESTAモバイルアプリ(ESTA Mobile)

2023年6月21日、米国税関・国境取締局(CBP)は、モバイルアプリ ESTA Mobile を日本語を含む24か国語で提供しています。

これまで公式ウェブサイトのみでESTA申請が可能でしたが、スマートフォンやモバイルデバイスの利用が増加していることから、マルチチャネルでの申請を可能にするために導入されています。

米国税関・国境取締局(CBP)|ESTA Mobile App launches in 40 countires and 24 languanges

米国オフィシャルトラベルサイト(GoUSA.jp)|電子渡航認証(ESTA)モバイルアプリ

 

米国査証申請について

90日を超えて滞在する場合 または 査証免除プログラム適用対象外の場合、事前に渡航目的に応じた査証取得が必要です。

米国査証は 非移民査証(Non-Immigrant Visas)及び 移民査証(Immigrant Visas)の2種類があります。
査証についての詳しい情報等につきましては、米国政府公式ビザ情報ウェブサイト にてご確認下さい。

主な非移民査証の種類(Non-Immigrant Visa)

主な移民査証の種類(Immigrant Visa)

米国島嶼地域(グアム・北マリアナ諸島など)への渡航

米国本土外にある島嶼地域への渡航は、無査証滞在や査証発給等の適用規則が英国本土で適用される規則と異なる場合があります。

グアムやサイパン・ロタ・テニアンなどの北マリアナ諸島は グアム・北マリアナ諸島査証免除プログラム(GCVWP: Guam CNMI Visa Waiver Program)が、米領サモアには 入国許可免除プログラム(EPWP: Entry Permit Waiver Program)がそれぞれ運用されています。

詳しくは米国国土安全保障省、税関・国境取締局ウェブサイト等にてご確認下さい。

米国国土安全保障省(DHS)|Guam-CNMI Visa Waiver Program

米領サモア政府法務部(American Samoa Government)|Entry Permit Waiver Program (EPWP)

2024年11月30日午前0時(現地時間)以降に、米国査証や電子渡航認証(ESTA)を利用せずに
グアム・北マリアナ諸島に渡航する場合、グアム-北マリアナ諸島連邦 電子渡航認証(G-CNMI ETA)
申請・取得が必須となりました(従来のI-736は無効・廃止)(詳しくはこちら

グアム-北マリアナ諸島査証免除プログラム(GCVWP)

グアム 及び 北マリアナ諸島(サイパン・ロタ・テニアン等)での滞在については グアム-北マリアナ諸島査証免除プログラム(Guam-CNMI Visa Waiver Program)が利用できます。

これは グアム または 北マリアナ諸島のみの滞在に適用されるもので、グアム または 北マリアナ諸島のみ、あるいは それら両方での連続した滞在が  通算して45日間を超えない場合  で、観光 または 商用目的で渡航する場合に適用されます。

なお日本国籍の方の渡航について、2024年11月30日午前0時(現地時間)以降に 米国査証や電子渡航認証(ESTA)を利用せずに入国する場合は、グアム-北マリアナ諸島連邦 電子渡航認証(Guam-CNMI ETA)の申請・取得が 必須 となりました。これにより従来の I-736(入国カード)は廃止・無効となっています。

グアム政府観光局(VisitGuam.jp)|グアムへの入国

マリアナ政府観光局(Marianas Visitors Authority)|北マリアナ諸島への入国

45日以内の滞在の場合で、電子渡航認証(ESTA)取得による査証免除プログラム(VWP)
での入国を希望する場合は入国審査時にその旨お申し出下さい

グアム-北マリアナ諸島連邦 電子渡航認証(Guam-CNMI ETA)についてのよくある質問
申請料金はいくらかかりますか?

申請費用はかかりません。

渡航に際し査証、ESTA、Guam-CNMI ETA いずれも取得していない場合はどうなりますか?

いずれも取得していない場合、入国を拒否され、旅行者が到着した航空会社にて出身国 または 旅行者が往復航空券を所持している第三国に送還されます。

二重国籍や複数国のパスポートを持っている場合はどうなりますか?

米国市民であり、かつグアム-北マリアナ諸島連邦査証免除プログラム参加国の市民である場合は、Guam-CNMI ETAを申請しないで下さい。帰化した米国市民であるための要件の1つは、渡航時に米国のパスポートを申請し、使用することです。帰化した米国市民が別の国のパスポートを使用して渡航するケースがあることは承知していますが、外国を出発してグアムまたは CNMI に到着する両方の渡航地点で、別の国からグアムまたは CNMIへの渡航に米国のパスポートを使用することを期待しています。

渡航認証を印刷したもの または デジタルコピーは必要ですか?

いいえ。入国審査の際には職員が情報を電子的に保持しているためコピーの提出は必要ありません。
(確認や念のためのコピーの保存は推奨されています)

登録・申請方法

米国税関・国境取締局(CBP)の グアム-北マリアナ諸島連邦電子渡航認証 公式ウェブサイト から申請を行います。
(登録フォームは現在全て英語です)

米領サモア渡航時の入国許可免除プログラム(EPWP)

空路にて米領サモアに渡航する場合、入国許可免除プログラム(Entry Permit Waiver Program)により、日本を含む45か国のパスポート所持者は  30日以内の滞在  であれば、入国許可の免除申請を行うことで査証無しで訪問することが可能です。

渡航3日前(土日祝日を除く)までに、米領サモア自治領法務局ウェブサイトにて OK Board 認証を受ける必要があります。

米領サモア自治領法務局(Department of Legal Affairs)|Entry Permit Waiber Program (EPWP)

入国許可免除プログラム
Entry Permit Waiver Program 
パスポート要件 残存有効期間が出国予定時6か月以上
滞在日数 30日以内
申請に必要なもの ・パスポート(要データアップロード)
・往復航空券 または 第三国を目的地とする航空券(要データアップロード)
・滞在時の現地連絡先情報
・クレジットカード(VISA/MASTER/AMEX/JCB/DINERS 等)
申請料金  USD40

❷ 米国行き航空券の手配

各種情勢により航空会社の運行計画・路線運行に影響が出る恐れがございます。
また各航空会社ともに時刻表掲載のスケジュール 及び 機種・機材については、予告無しに変更されることがございます。

下記バナー(各航空会社の運行状況)より、日本-米国間のフライト運行状況についてご案内しております。


❸ 海外旅行保険の加入確認

国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。

新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。

外務省海外安全ホームページ|海外旅行保険加入のすすめ


❹ 米国入国手続 及び 滞在について

入国後の隔離措置 及び 検査義務はございません。
空港到着後、案内に従い入国審査場にお進みください。

米国線搭乗時の注意事項【Precautions for boarding on U.S. flights】

米国国土安全保障省により、米国を発着する全てのフライトは セキュリティ対策強化 が義務付けられています。
これには旅行者のスクリーニングの実施、チェックイン時や搭乗口等で旅行者の一部 または 全員に対する質問、電子機器類の検査強化などの対策が含まれます。

下記セキュリティ対策の強化が実施されていることを考慮し、時間に余裕を持って空港にお越しください。

米国国土安全保障省(DHS:Department of Homeland Security)ウェブサイト

米国運輸保安庁(TSA:Transportation Security Administration)|Security Screening

事前旅客情報(API)の提供について

国境警備の強化に伴い、米国発着フライトをご利用されるお客様の情報については、航空便が米国に到着・搭乗する前に 事前旅客情報システム(APIS: Advanced Passanger Information System)を通じて米国税関・国境取締局(CBP)に送信され、情報が確認されます。

米国・国境取締局では、従来より米国(サイパン・グアムを含む)へ入国する搭乗者のパスポート情報を事前に申告するよう、航空会社に対して義務付けられていましたが、2005年10月4日より米国での滞在先住所等の情報についても追加で申告するよう求めています。

米国税関・国境取締局(CBP)|APIS: Advance Passenger Information System

米国線日本出発時の粉末の機内持ち込み制限について

米国運輸保安庁の指示により、2018年6月30日より 350ml以上の粉末類の機内持ち込み禁止 されています。

禁止対象となる粉末類は砂糖や塩、スパイス等の調味料や小麦粉、粉末状のコーヒーや化粧品等で、航空会社が無作為に選んだ搭乗者らの手荷物を、保安検査通過後の搭乗ゲート付近などで検査を実施します。制限量を超える粉末類は、追加の保安検査で許可されない限り機内持ち込みが許可されませんので、350mlを超える粉末類は受託手荷物としてお預け下さい。

※ 粉ミルクは航空会社により、お子様とご一緒に搭乗される場合は持ち込みが許可される場合があります
  詳しくはご搭乗予定の航空会社にお問い合わせ下さい

米国運輸保安庁(TSA)|What is the policy on powders? Are they allowed?

機内預け入れ荷物の施錠について【米国出発時 及び 米国空港乗り継ぎ時】

米国の各空港を出発 または 乗り継ぎする場合、機内預け入れ荷物には 施錠しないこと が求められています。

荷物検査の結果、不審物反応等が認められる場合、当局係員による中身の開披検査が行われる場合があります。
また、施錠された荷物は、状況によっては当局判断により手荷物所有者、航空会社、または旅行会社への告知無しに鍵を破壊して検査される場合もありますので、TSロック(旧TSAロック)付きのスーツケースをご利用となる等、予めご留意下さい。

入国審査【Passport Control】

入国審査、植物・肉製品の検疫 及び 税関検査は 米国税関・国境取締局(CBP)係官が実施しています。
入国審査時に係官は、訪問者のパスポートを端末で読み取り、個人情報や査証カテゴリー、滞在期間等を記した 入国記録(I-94)をデジタルデータで作成します。

なおこれまで外国人が米国入国時、入国審査の際に係官によりパスポートに入国スタンプを押印していましたが、入国手続の効率化を図るため、入国スタンプの廃止が段階的に進んでおり、主要国際空港での入国時に入国スタンプが押印されなくなってきています。

出入国記録の電子化に伴い、紙フォーム(I-94 及び I-94W)の空路・海路での入国時の提出は原則不要となりました
米国税関・国境取締局(CBP)|Arrival/Departure Forms: I-94 and I-94W

モバイルパスポートコントロール(MPC)

モバイルパスポートコントロール(MPC: Mobile Passport Control)は、米国税関・国境取締局が提供するサービスで、一部対象の米国への渡航者の入国プロセスを簡素化し、入国審査における待ち時間を短縮するサービスです。

お持ちのスマートフォンに モバイル入国審査アプリ をインストールし、渡航や税関申告に必要な情報を事前にアプリ上で登録すると、MPC専用レーンに進むことができ、スムーズな入国が期待できます。

米国税関・国境取締局(CBP)|Mobile Passport Cnotol

 

アプリ操作は 現地到着後にWi-Fi または モバイルデータ通信に接続 する必要があります
また悪天候等で着陸予定空港が変更になった場合、MPCアプリでの入国審査を利用できません

出入国記録(I-94)の電子化

従来、査証免除プログラムや非移民査証により米国に入国する渡航者は、I-94/I-94Wフォーム(出入国記録)を入国時に係官に提出する必要がありましたが、出入国記録の電子化に伴い、2013年4月30日以降、空路 または 海路で米国に入国する場合 には、紙フォームの提出は 原則不要 となりました。

なお 陸路で米国に入国する場合 は、下記いずれかの方法で I-94フォームの提出+手数料6ドルの支払いが必要 です。
また、米国内での運転免許証や社会保障番号(SSN)取得手続き、雇用主や留学先への提出のために出入国記録情報が必要な方は、I-94ウェブサイト または CBP Oneアプリ から閲覧・印刷することが可能です。

米国税関・国境取締局(CBP)|Arrival/Departure Forms: I-94 and I-94W

USAGov|Form I-94 arrival-departure record for U.S. visitors

入国手続効率化のため、入国審査時に入国スタンプが押印されないケースがありますので
I-94ウェブサイト または CBP Oneアプリ から、I-94の有効期限(滞在期限)を必ずご確認ください

I-94ウェブサイト(Official I-94 Website)

公式I-94ウェブサイトは、最新の入出国記録等の渡航記録が管理されています。
閲覧可能なI-94は、合法的な出入国の証明として利用することができ、パスポート番号等を入力して過去10年間の出入国記録(日付 及び 情報)を確認することができます。

CBP Oneモバイルアプリ

2020年10月28日、米国税関・国境取締局(CBP)は CBP One™ モバイル アプリケーションをリリースしました。
CBPが提供するサービスポータルとして機能するモバイルアプリで、こちらのアプリ上からも陸路入国時のI-94フォームの提出、入出国記録の閲覧等が可能となっています。

米国税関・国境取締局(CBP)|CBP One™ Mobile Application

 

その他の空港での迅速な入国手続きプログラム

米国での空港内の移動や入国審査等の手続きをスムーズにする米国政府によるプログラムがあります。
米国運輸保安庁(TSA)では、1年に3回以上往復する旅行者に対し、簡易保安検査を受けられるように、旅行先に応じて事前審査プログラムなどの米国国土安全保障省(DHS)のトラステッド・トラベラー・プログラムへの登録を推奨しています。

自動入国審査(APC)

自動入国審査(APC: Automated Passport Control)とは、米国 及び カナダのパスポート保持者、米国在住者、ビザ免除プログラム対象国の有資格旅行者 及び 特定のビザ保持者が、セルフサービスのキオスク(Kiosk)でパスポートをスキャンし、税関申告書を提出して身元を証明するだけで済むようにすることで入国手続きの迅速化を図る、米国税関・国境警備局(CBP)のプログラムです。

このプログラムの詳細 及び 利用可能な場所については、米国税関・国境取締局ウェブサイト等にてご確認ください。

米国税関・国境取締局(CBP)|Using More Than One Automated Traveler Entry Program to Enter the United States

2020年10月26日より、ロサンゼルス国際空港(MBTI)では APC Kiosk は廃止されました
その他の米国主要空港においても APC Kiosk が廃止されている場合があります

トラステッド・トラベラー・プログラム(TTP)

米国を頻繁に訪れる旅行者は、トラステッド・トラベラー・プログラム(TTP: Trusted Traveler Programs)に登録すると、米国への入国手続をスピードアップすることができます。

米国に到着する旅行者のうち、事前に承認され、リスクが低い旅行者の入国手続きを簡素化するために、米国税関・国境警備局は下記複数の方式のプログラムを提供しています。

米国税関・国境取締局(CBP)| Trusted Traveler Programs

2024年11月27日より、日本国籍の方もグローバルエントリー(Global Entry)プログラムへの申請が可能になりました
詳しい申請方法につきましては、米国税関・国境取締局ウェブサイトにてご確認下さい

TSA事前審査チェック(TSA Pre Check®)

TSA事前審査チェック(TSA Pre Check®)は、米国のプログラム加盟空港から特定の旅行者に対して、セキュリティチェックの迅速化と簡略化を図るために米国運輸保安局(TSA)が運営するプログラムです。

対象となる方は、米国のプログラム加盟空港出発時の保安検査場にて専用レーンの利用が可能です。
また検査においても、靴、ベルト、薄手のジャケットの着脱や、機内持ち込み手荷物に収納されたノートパソコン、液体物も取り出す必要が無くなります。

プログラム加盟空港や参加航空会社につきましては、米国運輸保安庁ウェブサイトにてご確認ください。

米国運輸保安庁(TSA)|TSA Pre Check®

グローバルエントリー(Global Entry®)

米国税関・国境取締局では、事前に承認を得た危険度の低い国際線利用者に対し、米国到着の際の通関手続きを迅速化するための グローバルエントリー(Grobal Entry®)プログラムを実施しています。

グローバルエントリーの事前承認を得た場合、海外から米国入国の際に、通常の入国検査を受ける必要がなくなり、グローバルエントリーのキオスク端末にて手続きを行えます。
キオスク端末では機械読み取り式パスポート、米国永住権カード(グリーンカード)、米国ビザのいずれかをスキャン、指紋照合 及び 税関申告を行うことができます。

プログラム対象国籍・適用条件、加盟空港等につきましては、米国税関・国境取締局ウェブサイトにてご確認ください。

米国税関・国境取締局(CBP)|Global Entry

ネクサス(NEXUS)

ネクサス(NEXUS)は米国・カナダ間の国境における出入国審査の迅速化を目的としたプログラムです。
プログラム利用可能者は、指定された入国ポイントの専用レーン等を利用して、カナダから米国への入国が可能となります。

NEXUSプログムの審査が承認されると、指定された全ての陸路・空路・海路の入国ポイントで、米国 または カナダに入国する際に使用できるIDカードが発行されます。

米国税関・国境取締局(CBP)|NEXUS

セントリ(SENTRI)

SENTRI(Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection)は、カナダ 及び メキシコから米国へ入国する際の入国審査の迅速化を目的としたプログラムです。 犯罪歴、法的処罰、税関、入国審査 及び テロリストの調光に対する厳格な経歴調査を行い、プログラム利用可能者は、指定された入国ポイントの専用レーン等を利用して、カナダ または メキシコから米国への入国が可能となります。

米国税関・国境取締局(CBP)|Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection

FAST(Free and Secure Trade)

FAST(Free an Secure Trade)は、カナダ 及び メキシコから米国に入出国するトラック運転手向けのプログラムです。
身元調査を完了した低リスクな米国・カナダ・メキシコの商用トラック運転手が対象となります。

米国税関・国境取締局(CBP)|FAST: Free and Secure Trade for Commercial Vehicles

税関申告【Customs】

手荷物受取所で荷物引取後に税関申告を行います。
持ち込み荷物が免税範囲を超えず、輸入規制・禁止・制限されている物品を持ち込まない場合は、申告なし(Non-Declare)のレーンにお進みください。

米国税関・国境取締局(CBP)|Clearing Customs

米国入国に際しての税関・動植物検疫の注意事項
米国への持ち込みが禁止・規制されている品物

米国への持ち込みが禁止 または 規制されている物品があります。
また、持込の数量に制限があるものや、持ち込む際に診断書の提出や事前の許可申請を求められるものがあります。

医療用麻薬を含む医薬品、規制薬物、わいせつ物等に加えて、アルコール類、果物、野菜、植物、植物製品、土壌、精肉、肉製品、鳥、カタツムリ、その他動物や動物製品等は、持込が禁止 または 制限されていますのでご注意下さい。

米国税関・国境警備局(CBP)|Prohibited and Restricted Items

米国税関・国境警備局(CBP)|Bringing Agricultural Products Into the United States

米国へのペットの持ち込みについて

動物を連れて日本国外に渡航する場合、日本政府が課す要件と目的地の外国政府が課す要件を満たす必要があります。
加えて米国では、ペットを持ち込む州の州政府当局が独自の要件を設定している場合があります。

手続には時間を要するものがありますので、ペットを伴う渡航が決まり次第、時間に余裕を持ってご準備下さい。

米国農務省動植物検疫所(APHIS)|Bringing a Pet INTO the U.S. From Another Country (Import)

米国疾病予防管理センター(CDC)|Bringing an Animal into the U.S.

米国への現金や有価証券の持ち込み/持ち出し規制

金額の多寡を問わず、現金や有価証券(小切手、債権、トラベラーズ・チェック等を含む)の米国への持込 及び 米国からの持出しは違法ではありません。

ただし、現金等の合計額が1回の持込・持出しにつき 合計1万USドル(相当額)を超える場合 は、米国税関・国境警備局(CBP)へ FinCEN Form 105(通貨または有価証券等の国際輸送に関する報告書)にて申告が必要です。

米国税関・国境警備局(CBP)|FinCEN Form 105 Currency and Monetary Instrument Report (CMIR)

米国税関・国境警備局(CBP)|FinCEN Form 105(Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments)

申告するものが無い方(免税範囲内の携帯品しか持たない入国者)

短期渡航者(米国非居住者)は、以下の物品等について免税の範囲となります。
滞在中の個人使用のみを目的とした私物(衣服、装飾品、化粧品、洗面用具、旅行に使用する用具等)は課税対象とはなりません。

入国時の携帯品において規制対象品が無く、免税範囲内で申告するものがない方は 税関検査場で「税関申告なし(Non-Declare)」と書かれたレーン を通過 することができます。

持ち込みが禁止されている物品や、より詳しい情報につきましては米国税関・国境取締局(CBP)ウェブサイト等にてご確認下さい。

米国税関・国境取締局(CBP)|Customs Duty Information

申告するものがある方(免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの入国者)

免税範囲を超過する物品や持ち込み制限・検疫対象となる物品をお持ちの方は税関への申告が必要です。
免税範囲を超過する物品や検疫対象となる物品、制限額を超える現金等をお持ちの方は、税関検査場で 税関申告あり(To Declare)と表示されたカウンターで各種申告書を提出・検査等を受けることになります。

申告等の詳細につきましては、米国税関・国境取締局ウェブサイトにてご確認ください。

米国税関・国境取締局(CBP)|Customs Duty Information

【提出が求められない場合があります】税関申告書(Form 6059B)

米国への入国者は、航空機内等で配布される 税関申告書(CBP Declaration Form 6059B)に必要事項を記入し提出します。
なお近年、ニューヨーク、ロサンゼルス、ホノルル等の米国主要空港において、申告するものがない場合、税関申告書の提出が求められないケースが増えております。

申告が必要な場合 及び 係官から提出が求められた場合は、税関申告書に正しく記入の上ご提出ください。
(モバイル入国審査アプリ(MPC)及び 自動入国審査端末(APC)を利用して入国審査手続きを行う場合 は、税関申告はそれぞれ端末内で電子的に行うため、紙媒体での税関申告書の記入・提出は不要 です)

 税関申告書(CBP Declaration Form 6059B)

米国滞在中の注意事項

一般に、米国滞在中に許可された滞在期間を超えて滞在する必要が生じた場合、または、滞在資格を変更したい場合は、滞在地を管轄する米国市民権・移民局(USCIS)の地方事務所にてその申請を行うことができます。ただし、査証免除プログラムで入国した場合は、原則として滞在期間の延長は認められません。

米国市民権・移民局(USCIS)|Extend Your Stay


❺ 日本入国・帰国時の手順

日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。

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『CuiCui』(キュイキュイ)

弊社が運営する海外ツアーブランド
『CuiCui』は フランス語で はいチーズ! の意味。

皆を笑顔に変える魔法の言葉です。
家族、友達、恋人と…旅先で一緒に
一生残る大切な楽しい思い出を作りませんか。

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