2021.04.22
カタール 入国者に対する検査証明書の提示義務(2021年4月25日~)
【ポイント】
○ 4月25日以降、カタール入国時に、入国前72時間以内に受検したPCR検査の検査証明書が必要となります。
○ 同検査証明書は、カタール政府に認定された日本国内4か所の医療機関の一つで発行されたものである必要があります。(4月22日時点)
【本文】
21日、カタール保健省は、25日から適応される新たな検疫方針について発表しました。
1 カタール入国者に対する検査証明書の提示義務
(1)カタールへの入国者は、カタール入国の72時間以内に、出発地においてカタール政府に認定された医療機関(同医療機関がない場合には現地保健省に認定された医療機関)でPCR検査を受け、検査証明書を取得し、入国時等に提示する必要があります。
(2)現在、日本国内においてカタール政府に認定された医療機関は、下記の4医療機関のみとなります。
○ Tokyo Medical and Surgical Clinic (東京メディカル アンド サージカル クリニック)
所在地:東京都港区芝公園 3-4-30 32芝公園ビル 2階
TEL:03-3436-3028
ホームページ:https://tmsc.jp/jp/#contactus
○ Hiroo International Clinic (広尾インターナショナル クリニック)
所在地:東京都 港区 南麻布 4-14-6 Precious18ビル7階
TEL:03-5789-8861
ホームページ:http://www.hiroo-ic.com/index-j.html
○ Shinjuku Naika Clinic (新宿内科)
所在地: 東京都渋谷区代々木2-9-5 森本ビル8階
TEL:03-6276-6233
ホームページ:https://shinjuku-naika.jp/
○ Shinagawa East Clinic (品川イーストクリニック)
所在地:東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟2階
TEL:03-5783-5522
ホームページ:https://e-clinic.gr.jp/index.html
2 感染歴を有する者の隔離除外措置
(1)新型コロナウイルスの感染歴を有する者で、完治又は必要な隔離を終了した証明書がある場合には、同ウイルスの感染者又は感染が疑われる者と接触した場合でも、症状がない限り、隔離対象から除外されます。ただし、1回目の陽性結果から6か月以内であることに加え、PCR検査の受検が必要となります。
(2)また、感染者等との接触から14日以内に新型コロナウイルス感染の症状がある場合には、自己隔離及びPCR検査を含めた臨床評価が必要となります。検査結果が陰性の場合でも、症状の原因が判明しない場合には、再検査が求められます。
(3)感染歴を有する者は、カタール入国時のPCR検査が陰性であれば、入国後の隔離が除外されます。ただし、1回目の陽性結果から6か月以内であり、完治等が証明されていることが必要となります。
(お問い合わせ先)
在カタール日本国大使館 領事班
電話: (+974)4440 9000
FAX:(+974)4029 3655
メール: eojqatar@dh.mofa.go.jp