2020.12.24
ポーランド 入国後の隔離措置(2020年12月28日~)
<ポイント>
○21日にお知らせしました、12月28日から実施される入国者に対する隔離措置の詳細が判明しました。
○この措置は、国籍にかかわらず、航空機、列車、定員が運転手を含む9人以上の車両(例えはバス)によるポーランドに入国する場合に課されます。
○隔離期間中は、日本の自主隔離とは違い、隔離滞在場所から出ることは出来ません。また、隔離用アプリの使用を求められ、スマートフォンを所持していない場合は、毎日隔離滞在場所に警察官が確認に訪れます。なお、違反すると罰則があります。
21日にお知らせしました12月28日から来年1月17日までの更なる国内制限強化措置のうち、「多人数の乗り合わせる交通機関での入国者に対する10日間の隔離措置」について、詳細が判明しましたので以下のとおりお知らせします。
1 対象者
(ア)航空機で来る者
(イ)列車で来る者
(ウ)次に該当する車両で来る者
(a)公共交通機関である車両
(b)運転手を含む定員が9人以上の車両
(c)国際運搬に使用される車両
(d)有料国際運搬に使用される、運転手を含む定員が7~9名までの車両
2 主な対象外となる者(詳細は当館HP(https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100130147.pdf)を参照ください)
(1)航空機、列車等の乗組員
(2)国際運搬を行う職業運転手
(3)外交団の団員、国際機関代表及びその家族
(4)ポーランド国内で就学する生徒及び保護者
(5)ポーランドの大学に在籍している大学生、大学院生、専門学校の学生
(6)ポーランド国内で研究活動をしている者
(7)ポーランドの文化遺産の保護に関わる業務を同国外で行う者
(8)ポーランド国内出開催されるスポーツ大会に関わる者(選手、監督、医師、審判等)
(9)新型コロナウイルス感染症の予防接種を受け、その証明書を所持している者
(10)ポーランド以外のEUまたはEFTA加盟国、欧州経済領域諸国及びスイスにある居住地への移動のためにポーランド国内を通過するEUの長期滞在許可又は永住権を有する外国人及びその配偶者や子供
3 本件隔離措置は、日本の自主隔離とは違い、食料品の調達を含め隔離滞在場所から出ることは出来ません。買い物も知人等に依頼する等の必要があります。また、隔離用アプリの使用を求められ、スマートフォンを所持していない場合は、毎日隔離滞在場所に警察が確認に来ることになっています。なお、違反すると高額な罰金などの罰則がありますので、注意してください。
(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30、13:30~17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html