2021.03.30
ポーランド 国境における検疫の強化
<ポイント>
●29日(月)、ミュレル政府報道官及びホラワ・インフラ副大臣が記者会見を行い、明30日(火)からポーランドの国境における検疫を強化する旨発表しました。以下、発表内容のとおりお知らせしますが、一部不明な部分があるため、政令等が公表され次第確認の上、詳細について改めてお知らせします。
●シェンゲン域内国境を越えて入国する場合、10日間の隔離措置が全ての入国者に拡大されます。入国時に入国の48時間以内に結果が判明した検査(PCR検査又は抗原検査)の陰性証明を提示した入国者は、入国後10日間の隔離措置が免除となります。また、隔離措置を課された者は、隔離期間中に受検した検査(PCR又は抗原検査)で陰性が判明すると、隔離措置期間が短縮されます。
●シェンゲン域外国境を越えて入国する場合、検査の陰性証明の提示の有無にかかわらず、全ての入国者が10日間の隔離措置の対象となります(これまでと異なり、検査の陰性証明の提示は隔離措置の免除要件ではなくなります)。なお、隔離期間中に受検した検査(PCR検査又は抗原検査)で陰性が判明すると、隔離措置期間が短縮されます。
●現在、日本政府は、ポーランドに感染症危険情報を発出し、ポーランドへの渡航中止を勧告しておりますので、ご注意下さい。
1 29日(月)、ミュレル政府報道官及びホラワ・インフラ副大臣が記者会見を行い、明30日(火)からポーランドの国境における検疫を強化する旨発表しました。以下発表内容のとおりお知らせしますが、一部不明な部分があるため、政令等が公表され次第確認の上、詳細について改めてお知らせします。
2 シェンゲン域内国境を越えて入国する場合、10日間の隔離措置が自家用車や徒歩を含む全ての入国者に拡大されます。入国時に入国の48時間以内に結果が判明した検査の陰性証明(PCR検査又は抗原検査)を提示した入国者は、入国後10日間の隔離措置は免除となります。また、隔離措置を課された者は、隔離措置期間中に受検した検査(PCR検査又は抗原検査)で陰性が判明すると、隔離措置期間が短縮されます。
3 シェンゲン域外国境を越えて入国する場合、検査の陰性証明の提示の有無にかかわらず、全ての入国者が10日間の隔離措置の対象となります(これまでと異なり、検査の陰性証明の提示は隔離措置の免除要件ではなくなります)。なお、隔離措置期間中に受検した検査(PCR検査又は抗原検査)で陰性が判明すると、隔離措置期間が短縮されます。
4 現在、日本政府は、ポーランドに感染症危険情報を発出し、ポーランドへの渡航中止を勧告しておりますので、ご注意下さい。
(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30、13:30~17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html