2021.04.20
ポルトガル EU及びシェンゲン加盟国域内外からのフライト制限及び入国制限を延長(~2021年4月30日23:59)
●ポルトガル政府は、4月15日まで有効とされていたEU及びシェンゲン加盟国域内外からのフライト制限及び入国制限を、同30日23時59分まで延長することを決定しました。今回の更新により、同16日から英国及びブラジル離発着便の運行が再開されています。
●日本からの渡航は、引き続き真に必要不可欠な目的のみが認められ、また渡航する場合は、搭乗前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明が求められます。
●EU及びシェンゲン加盟国域内を含むその他の国等からの渡航に関する措置は以下のとおりです(1及び2のいずれも搭乗前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明は必須)。
1.入国後14日間の自主隔離が必要な国(陸上越境を含む)
南ア、ブラジル、ブルガリア、チェコ、キプロス、クロアチア、スロヴェニア、エストニア、仏、ハンガリー、オランダ、ポーランド、スウェーデン
※過去14日間の人口10万人当たりの感染数が500を越える。
2.必要不可欠な渡航のみが推奨される欧州諸国
独、オーストリア、ベルギー、デンマーク、スロヴァキア、スペイン、ギリシア、伊、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ノルウェー、ルーマニア、スイス
※過去14日間の人口10万人当たりの感染数が150を越える。
3.EU及びシェンゲン域外の相互主義に基づく7カ国及び2特別行政地域
豪、中、韓、NZ、ルワンダ、シンガポール、タイ、香港、マカオ
※同国・地域からの当国向けフライト(ただし、現在直行便が存しないため乗り継ぎによる入国となる)は、渡航目的が必要不可欠な目的のみに制限されず、PCR検査陰性結果の提示及び入国後14日間の自主隔離の義務は課されない。
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp