海外

2021.04.02

ブルガリア)アフリカからの入国者に対する自己隔離義務規定の変更

【ポイント】

●アフリカからの入国者に対する自己隔離義務規定が若干変更されました。
●4月2日新規感染者数3,694名、新規死者数116名。
●累計死者数13,313名。人口当たりの累計死者数でブルガリアは世界第8位。 
●直近7日間の死者数801名。人口当たりの直近7日間の平均死者数でブルガリアは世界第3位。
●入院患者数が2日連続で過去最多を記録(10,152名)。

【本文】

○アフリカからブルガリアへの入国者に対しては、10日間の自己隔離義務が導入されていますが、いくつかの国が、入国後の自己隔離義務対象から除外されました。また、自己隔離義務対象国からの入国の場合、これまで義務とされていた、自己隔離期間終了後(10日目)のPCR検査陰性結果提出義務が無くなりました。

現在有効な保健大臣令の概要は以下のとおりです

1 入国禁止措置及び例外

 2021年4月1日から2021年4月30日まで、以下のとおりブルガリアへの一時的入国禁止を定める。

(1)第三国からのすべての国民の全国境地点における空路・海路・陸路(鉄道・バス)でのブルガリアへの入国を一時的に禁止する。

(2)上記(1)の例外は以下のとおり。

ア ブルガリア、EU加盟国、及びシェンゲン領域加盟国(サンマリノ、アンドラ、モナコ、バチカンを含む)の国民及びその家族(事実婚の関係にある者を含む)、 英国、オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、ニュージーランド、ルワンダ、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイ、UAE、ウクライナ、北マケドニア、セルビア、アルバニア、コソボ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、モルドバ、イスラエル、クウェート、ベラルーシ、トルコの国民、ブルガリアでの永住・定住あるいは長期滞在資格を有する者及びその家族、ブルガリア長期滞在査証(Dタイプ)保持者、並びにEU加盟国、シェンゲン領域加盟国(サンマリノ、アンドラ、モナコ、バチカンを含む)の長期滞在資格を有する者及びその家族。
イ 職務遂行のために移動の必要のある医療・福祉関係者及びその指導者
ウ 医薬品、医療機器、個人用保護具の供給(それらの設置及び維持管理業務を含む)に携わる労働者
エ 国際的な旅客・貨物運送に従事する交通機関職員、商業旅客機乗務員、船舶乗務員等
オ 職務遂行中の外国政府要人(国家元首、閣僚他)及びその同行者、外交官、ブルガリアにある外国使節の官房・技術職員、国際機関職員、軍人、公安関係機関職員、人道支援関係者、及びその家族
カ 外国人に関するブルガリア国内法追加条項第1項第16号の範囲内で人道的理由により渡航する者
(※外国人に関するブルガリア国内法追加条項第1項第16号:「人道的理由」とは、ブルガリアへの外国人の入国不許可または退去が、客観的状況によって、同人の健康または生命、同人の家族の完全性、同人の家族の最大の利益、あるいは同人の入国または退去を要求している子供に深刻な危険を及ぼすときをいう。)
キ 次の活動に直接携わる、貿易経済・投資活動の関係者及び他の者で、経済大臣または他の主管大臣による書面による証明を有する者及びその家族(各大臣の書面は入国管理当局に提出されなければならない)
・投資促進法に基づくプロジェクト遂行
・ブルガリアの経済にとって重要な潜在的投資等に関するプロジェクトの分析
・ブルガリアの戦略的・基幹インフラの建設・維持・開発・安全確保
・造船・船舶の修復
ク 季節労働者及び観光分野における労働者
ケ 国境勤務従事者
コ 教育のために渡航する者及び試験委員会参加者(試験が遠隔にて実施不可能な場合)
サ (大会開催期間に限り)スポーツ大会の企画者及び参加者、トライアル期間にある外国からのスポーツ選手、トレーニング・キャンプに参加する競技者及びトレーナー、長期滞在査証(Dタイプ)を保持する外国人スポーツ選手及びトレーナーの家族(青年スポーツ省により発行された名前及び滞在場所が明記されたレターを国境検問所に提出)
シ ブルガリア国籍法により法務省発行書簡をもってブルガリア国籍取得を許可されている外国人
ス (イベント開催期間に限り)国際的文化イベントの企画者及び参加者(文化省により発行された名前及び滞在場所が明記されたレターを国境検問所に提出)

(3)上記1(2)によりブルガリアへの入国を許可される者については、ブルガリアにおけるトランジット(通過)を許可する。

(4)トランジット(通過)は、通過後速やかなブルガリア出国が保証される場合にのみ許可する。

2 PCR検査陰性証明提出義務及びその例外

(1)上記1(2)によりブルガリアへの入国を許可される者は、入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明を提出することでブルガリアに入国可能。

(2)上記2(1)の陰性証明には、渡航に際し携行する身分証明書と一致する入国者の氏名、検査実施期間の情報(名称、住所またはその他の連絡先詳細)、検査実施日、及び英語で「PCR」並びに「Negative」と記載されていなければならない(翻訳でも可)。

(3)上記2(1)の例外は次のとおり。

ア 国際的に運行を行うバスの運転手
イ 貨物の運搬を国際的に行う貨物トラックの運転手
ウ 船舶員
エ 航空機の乗組員及び整備士等
オ 国籍に関係なく、1(2)ケに該当する者
カ ギリシャ、トルコ、セルビア、北マケドニア、またはルーマニアに居住し、毎日、あるいは少なくとも週に1回、ブルガリアに通学する学生、並びに、ブルガリアに居住し、毎日、または少なくとも週に1回、ギリシャ、トルコ、セルビア、北マケドニア、あるいはルーマニアに通学する学生
キ ブルガリア国内をトランジットで通過する者

(4)ブルガリア国民及びブルガリアの長期滞在資格を有する者及びその家族のうち、入国前72時間以内に行われたPCR検査による陰性証明を提出しない者は、自宅あるいは入国検疫所が指定する書式フォームにより自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。

(5)各地域保健局長は、上記2(4)に該当する者に対する隔離の措置を、入国後24時間以内に行われたPCR検査の陰性証明の提出を受けることにより、免除することができる。免除は、PCR検査の陰性証明提出から24時間以内に行われる。

(6)上記1(2)によりブルガリアに入国を許可された者でアフリカから入国する者は、自宅あるいは入国検疫所が指定する書式フォームにより自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。この場合、上記2(1)は適用されない。

(7)次のアフリカの国からの入国者は、上記2(1)から(5)に該当する場合、上記2(6)の例外とする:エジプト、アルジェリア、チュニジア、モロッコ、マリ、ニジェール、チャド、スーダン、エリトリア、エチオピア、ソマリア、中央アフリカ、ガボン、コンゴ共和国、ナイジェリア、ベナン、トーゴ、コートジボアール、リベリア、シエラレオネ、ガンビア、セネガル、ブルキナファソ、南スーダン、赤道ギニア、ギニアビサウ、マダガスカル。

(8)この指令の「出発国」は、居住国や滞在国に関係なく、移動の最初の出発地点を指す。

(9)上記2(1)、同(4)、及び同(6)に該当する者は、以下の国境検問所からの入国を認める:ブルガス空港、ヴァルナ空港、プロブディフ空港、ソフィア空港(ターミナル1及び2)、ブルガス港、ヴァルナ港、ヴィディン国境検問所、ヴラシュカ・チュカ国境検問所、ドゥランクラク国境検問所、ギュエシェヴォ国境検問所、イリンデン国境検問所、カロティナ国境検問所、カピタン・アンドレェヴォ国境検問所、カピタン・ペトコ・ヴォイヴォダ国境検問所、クラタ国境検問所、レソヴォ国境検問所、マカザ国境検問所、マルコ・タルノヴォ国境検問所、オリャホヴォ国境検問所、ルセ国境検問所、ソモヴィト・ニコポル国境検問所

(10)上記2(9)の規制は、上記2(3)の者には適用しない。

(11)道路インフラ庁は、ブルガリア国内の通過が認められブルガリア以外の国へ二貨物を運んでいるトラックとドライバーが、ブルガリアの周辺国の規制により、ブルガリア国外から出ることを禁止された場合、トラックとドライバーを、当該規制が解除されるまでどこに留め置くかを決定する。

(12)ブルガリアに入国する航空機に新型コロナウイルス感染症の症状が見られる乗客がいると特定された場合、症状が見られた者に対応した乗務員等は次のフライトに参加せず、医療機関から発行された診断書をもって10日間の隔離措置をとる。

保健大臣令の原文はこちら→
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/03/31/zabrana_vlizane_bg_31_03_2021.pdf

○4月2日(金)時点のブルガリア国内の感染状況(ブルガリア保健省発表)。
検査数 18,502件
陽性率 19.97%
感染者累計 346,327名(前日比+3,694名)
死者累計 13,313名(前日比+116名)
治癒累計 262,095名(前日比+2,534名)
アクティブケース 70,919件
入院中 10,152名(前日比+59名 ※過去最多)
集中治療中 747名(前日比-25名)
感染医療従事者累計 12,026名(前日比+70名)
ワクチン接種累計 486,002回(前日比+13,559回)
ワクチン2回接種済み累計 97,407名(前日比+2,404名)

地域別の前日からの新規感染者数
ブラゴエフグラド    :152
ブルガス        :251
ヴァルナ        :352
ヴェリコ・タルノヴォ  :70
ヴィディン       :41
ヴラツァ        :90
ガブロヴォ       :32
ドブリッチ       :101
カルジャリ       :60
キュステンディル    :43
ロベチ         :73
モンタナ        :51
パザルジク       :103
ペルニック       :75
プレーヴェン      :89
プロブディフ      :281
ラズグラッド      :14
ルセ          :136
シリストラ       :58
リヴェン       :79
スモリャン       :44
ソフィア県       :153
ソフィア市       :942
スタラ・ザゴラ     :141
タルゴヴィシテ     :46
ハスコヴォ       :88
シューメン       :92
ヤンボル        :37

前日からの死者116名の内訳
30代:男性2名、女性1名
40代:男性1名、女性4名
50代:男性8名、女性3名
60代:男性20名、女性8名
70代:男性22名、女性21名
80代:男性14名、女性11名
90代:男性1名

統計サイト「Our World in Data」によると、4月1日時点で、ブルガリアは、人口100万人当たりの過去7日間の平均死者数で世界3位、人口100万人当たりの累計死者数で世界8位です。出典はこちら→https://ourworldindata.org/grapher/covid-deaths-daily-vs-total-per-million?tab=table&time=2021-04-01

○当館フェイスブック「領事・安全情報ページ」では、毎日、新型コロナウイルス関連情報を掲載しています(基本的には領事メールと同じ内容)。これまでに当館が配信した領事メールを確認できますのでぜひご利用ください→ https://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen

○当館ツイッター(日本語)では、システム上の都合により領事メールでは掲載できない新規感染者推移グラフや詳細な地域別感染者統計表も毎日掲載しています。→ https://twitter.com/EmbassyBulgaria

○欧州域内の感染状況はこちら(欧州疾病予防センター(ECDC)HP)→ https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

○感染が疑われる場合の連絡先や、日本における各種水際対策、ブルガリアの入国規制等はこちら(当館HP)→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_FAQ.html

○外務省の「たびレジ」に登録すると、現地の在外公館からの最新の安全情報を領事メールで受け取ることができます。他国への渡航を検討している方は、ぜひ「たびレジ」に登録して現地の最新情報を受信してください。登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

○海外に3ヶ月以上滞在するときは、在留届の提出が義務づけられています。また、帰国の際は、帰国届の提出をお願いします。登録、変更は、オンラインでもできます。こちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

○外務省海外安全HPでは、当館を含め、世界中の在外公館がこれまでに発信した領事メールを確認できます。各国の最新の入国規制を含む新型コロナウイルス関連情報の確認にご利用ください→ https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/index.html

在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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