2021.03.16
ベトナム 入国時及びその前後における新型コロナウイルス感染症対策についての留意点
ベトナムにおける新型コロナウイルス感染症の防止措置の現状を踏まえ、新たにベトナムに渡航される皆様の参考として、以下の留意点をとりまとめました。あわせて、ベトナムにおける職場を通じ、勤務地及び居住地を管轄する当局の適用法令をあらかじめ確認するようお願いします。
1.ベトナムへの入国「前」
・感染予防の観点から、入国予定日の14日前から、不要不急の外出及び日本国外への渡航を控え、体調管理に努めてください。
・持病等、体調管理に不安がある場合は、事前に医師に相談することをお勧めします。必要に応じ、英語の診断書を作成することもお勧めします。
・ベトナム政府当局の法令にしたがって、入国予定日の3日前から5日前までの間に「発行」(滞在期間14日以内の場合には「実施」)されたPCR検査陰性証明書を取得してください。医療機関との往復にも、感染予防に細心の注意を払ってください。
・あらかじめ、新型コロナウイルス感染症及びベトナムをカバーしている「旅行保険」及び「医療サービス(医療通訳、相談、緊急搬送等)」に加入することを検討してください。
・発熱、呼吸器症状、喉の痛み、味覚障害等、体調に異常を感じた場合、職場、家庭等、周囲に新型コロナウイルス感染者が確認された場合等、ご自身が新型コロナウイルスに感染した可能性が高いと思われるときは、直ちに渡航を中止することを検討してください。
2.ベトナムへの入国「時」
・出発空港までの移動中の車内、出発空港、機内、到着空港、隔離施設(ホテル)への移動中の車内においても感染リスクがあることを念頭に置き、適切な防護(マスク着用、密の回避、手指消毒等)に努めてください。
3.ベトナムへの入国「後」14日間(隔離期間)
・14日間の隔離施設(ホテル)滞在中、当局及びホテルの指示にしたがい、自身の部屋以外の場所への立入りを厳に控えてください。その間、体調管理に努めてください。
・発熱、呼吸器症状、喉の痛み、味覚障害等、体調に異常を感じた場合は、直ちに、ホテルに報告してください。また、適宜、医療サービス会社等に相談することをお勧めします。
・PCR検査等の結果、陽性が確認されたときは、当局の指示にしたがい、専門の医療施設に移動し、治療を受けてください。日本国大使館(又は総領事館)や、(契約している場合には)医療サービス会社に連絡してください。
4.隔離期間終了後(健康観察期間)
・隔離期間終了後の14日間は、集中隔離完了後の管理に関するガイダンス(1月19日付保健省文書No:425/CV-BCD)に基づき、当局の指導・監督を受けます。速やかに職場を通じ、勤務地及び居住地を管轄する当局(例:人民委員会、保健局)に対し、ご自身への指示内容を確認し、遵守してください。
・マスク着用、手指の消毒、間隔の確保、密の回避、換気を励行し、自身で健康観察を行い、濃厚接触者を記録するほか、周囲の人々との接触、混雑した場所への訪問を控えてください。(勤務先企業において、この間、在宅勤務等を指示する例もあります。)
・やむを得ず、対面の会議や会合に出席する場合には、隔離終了後14日以内であることを事前に相手に伝えることが望ましいと考えられます。
・発熱、呼吸器症状、喉の痛み、味覚障害等、体調に異常を感じた場合は自宅に待機し、医療機関、医療サービス会社、保健省及びCDCホットライン等に電話で速やかに連絡してください。その際、隔離終了後14日以内である場合には、その旨伝えることが大切になると考えられます。
在ベトナム日本国大使館
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210316nyuukoku.html