2021.04.02
クロアチア 新たな入国制限措置(2021年4月1日~4月15日)
●3月31日、クロアチア市民保護本部は、入国制限に係る新たな措置を発表しました。この措置は、これまで実施されてきた現行の出入国制限措置に、一部修正が加わったものとなっており、4月15日まで有効となります。
●主な変更点として、入国が認められる要件について、従来のPCR検査陰性証明に加え、抗原検査の陰性証明、ワクチン接種証明や治癒証明(過去の陽性結果)も認められることとなりました。また、日本を含む第三国からの観光目的での入国について、宿泊施設を予約し、代金を支払い済みであることを証明する資料があれば、入国が認められることとなりました。
○3月31日付クロアチア市民保護本部決定により、4月1日から4月15日まで、新たな入国制限措置が実施されます。この措置の中で、邦人の皆様に関係する主な部分は、以下のとおりです。
1 入国が認められる方
(1)健康管理の専門家、健康に関する研究者、高齢者ケアの専門家
(2)国境をまたいで勤務する労働者
(3)物品運搬に従事する輸送要員
(4)外交官、国際機関の職員、国際機関から必要とされ招へいされた者、軍人、警察官、市民保護機関関係者、人道支援関係者で職務執行中の者
(5)12時間以内にクロアチアを出国する乗換えの旅客
(6)就学目的の者
(7)船員
(8)宿泊施設の予約が支払い済みであることを証明する書類等を所持し、観光目的で入国する者及びクロアチア国内で船舶や住居を所有する者
(9)緊急の個人・家庭上の理由がある者、ビジネス上の理由がある者、その他経済的な利害関係に伴う理由がある者
(10)クロアチアに就労・居住申請を提出し、関係当局からその承認を受けている者
2 入国の要件
上記(7)及び(8)の該当者並びに(9)の該当者のうち、12時間以上クロアチアに滞在を予定する方については、
(ア)実施から48時間以内のPCR検査またはEUで承認されている抗原検査の陰性証明を提出
(イ)2回目の接種から14日以上経過したワクチン接種証明(1回の接種で済むワクチンについては、同ワクチン接種から14日以上経過後の接種証明)を提出
(ウ)新型コロナウイルスに感染し、治癒したことの証明。すなわち、陽性が判明した11日後から180日後までの検査証明を提出
(エ)クロアチア入国後、ただちにPCR検査または抗原検査を受け、陰性結果が出るまで自主隔離のいずれかを条件に、入国が認められます。なお、7歳未満の児童については、同行する保護者が上記の条件を満たしている場合、当該児童の検査証明等の提出は免除されます。
3 EU/シェンゲン域内において合法的な滞在資格を持つ日本人の方
上記(ア)から(エ)のいずれかを条件に、入国が認められます。
4 クロアチア公衆衛生局が定める特別な疫学的措置が必要な国・地域から入国される方
・実施から48時間以内のPCR検査の陰性証明の提出
及び
・クロアチア入国から14日間の自主隔離を条件に、入国が認められます。4月1日時点、この対象国は、南アフリカ共和国、ブラジル及びタンザニアのザンジバルとされています。
【問い合わせ先】
在クロアチア日本国大使館 領事班
住所:Boskoviceva 2, 10000 Zagreb, Croatia
電話:+385-(0)1-4870-650
ファックス:+385-(0)1-4667-334
メール:consul@zr.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.hr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html