2021.03.23
レバノン 保健省の医療フォーム提出が不要に(2021年3月23日~)
〇レバノン民間航空当局は、1月27日付回章第4条(レバノンに到着する全ての旅客機搭乗者に対して保健省の医療フォームの記入を義務付けていた)を無効とする旨を発表しました。本手続きについては必ず事前にご利用予定の航空会社にもご確認ください。
1 3月22日、民間航空当局はレバノン行き旅客機への搭乗条件を一部改正する旨を発表しました。
民間航空当局は、1月27日付回章で、レバノンに到着する全ての旅客機搭乗者に対して保健省の医療フォームの記入を義務付けていましたが、今回の回章により1月27日付回章第4条は3月23日以降無効となり、レバノンに到着する旅客機の搭乗者は同医療フォームの提出は不要となりました。
2 現在、各国からレバノン行きの旅客機に搭乗される際は以下の手続きが必要です。
(1)出発国でレバノン到着日の96時間前以降にPCRを受け、陰性証明書を入手する必要があります(12歳未満は不要)。
(2)レバノン到着前に以下のウェブサイトにアクセスし、電子フォームの記入を行い、メール又はSMSにより取得した電子証明を航空会社に提示する必要があります。電子フォームへの記入を行わない搭乗者はレバノン行きの旅客機への搭乗が認められません。
https://covid.pcm.gov.lb/
(3)追跡アプリ「covidlebtrack」をダウンロードし、到着時にアプリを起動し空港担当者に提示する必要があります。
(4)空港到着時に保健省指定の検査機関によって行われるPCR検査(12歳未満の子供及びUNIFILを除く)を受けなければなりません。また、全ての航空会社は、レバノンへの渡航を希望する搭乗客(上記を除く)から、空港到着時に保健省指定の検査機関によって行われるPCR検査の費用として50米ドルを徴収します。
3 自宅等隔離措置等の免除
(1)外交官及びその家族、政府関係者、政府代表団、UNIFIL関係者
(2)15日以上継続してPCRが陽性であり、その後陰性化したことを証明する書類を提示した者。
(3)IgG抗体検査実施者
血液中のIgG抗体価が一定値以上であることが認められる場合(IgG抗体検査証明書類の提示が条件)。
(4)新型コロナウイルスワクチン接種証明保有者
(5)渡航先における出発前PCR検査の免除
レバノンを出発し1週間以内に戻る搭乗者
(6)空港到着時のPCR検査の免除
レバノンに到着後48時間以上滞在しない客室乗務員等
4 現地医療機関情報など
○在レバノン日本国大使館医務室からのお知らせ
○レバノン国内でPCR検査が受診可能な医療機関について
○レバノンへの入国
○日本への帰国
○在レバノン日本大使館への来館について
○その他(レバノン保健省の専門ダイアル等)
○参照リンク先
■外務省
・海外安全HP
・海外安全HP在レバノンからの安全情報(新型コロナウイルス関連含む)
■総理官邸HP
■厚生労働省
・新型コロナウイルスに関するQ&A
・感染症情報
・咳エチケット
■レバノン保健省(Ministry of Public Health)
専用ダイヤル:+961-(0)1-594459、1787
各項目の詳細については下記リンク先を参照してください。
https://www.lb.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00061.html
邦人の方の感染にかかる情報及びご不明な点がございましたら下記の連絡先までご照会ください。
●在レバノン日本国大使館
代表電話番号:+961-(0)1-989751~3
領事直通:+961-(0)1-989856/01-989855
領事携帯:+961-(0)3-366018/03-345977
領事緊急:+961-(0)3-362540