2021.03.24
ペルー 入国後の隔離措置の変更(2021年3月13日付官報)
○ペルー政府は、2021年1月4日より、新型コロナウイルスの変異種出現に対する感染予防措置として、ペルーに入国するペルー人及び外国人に対し、到着から数えて14日間の強制隔離を実施することを義務付けています。
○同政府は、3月13日付の官報にて、入国後の隔離措置の一部を変更し、これまで「入国後6日目以降に新型コロナウイルスPCR検査を実施し隔離措置免除許可を取得する場合において強制隔離措置が免除される」としていたのを、「入国後実施された新型コロナウイルス抗原検査の陰性の結果をもって、14日間の期間を満了することなく強制隔離措置を終えることができる」と変更しました。右措置は現時点では3月28日まで有効です。詳細については下記をご確認ください。
なお、この変更により「入国後6日目以降に新型コロナウイルスPCR検査を実施し隔離措置免除許可を取得する」という措置は無効となっています。
【新型コロナウイルス抗原検査を入国後に実施することによる隔離免除措置について】
1 ペルー政府は、3月13日付官報にて、入国後実施された新型コロナウイルス抗原検査の陰性結果をもって、14日間の期間を満了することなく強制隔離措置を終えることができる旨発表しました(抗原検査の陰性証明の取得により隔離免除措置が終了するため、別途、隔離免除許可を申請する必要はありません)。
詳細については官報をご確認ください(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-n-046-2021-pcm-1934861-1/
2 カヤオ地方保健局国際航空衛生課によると、隔離免除措置のための新型コロナウイルス抗原検査の陰性証明を取得する場合、同証明は、国立衛生研究所(INS:Instituto Nacional de Salud)に登録のある機関で発行したものである必要があるとのことです。また、入国後、抗原検査以外の検査(PCR検査等)を受検し陰性証明を取得した場合にはこの隔離免除措置は適用されないとのことです。詳細については以下にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
カヤオ地方保健局国際航空衛生課(DIRESA Callao, Sanidad Aerea Internacional)
メール照会先: sanidadinternacional@minsa.gob.pe
ホルヘチャベス空港内事務所:(511)575-1745、sanidadaerea01@hotmail.com
3 ペルー入国後14日以内に出国する場合は、出国審査の際に、入国後に実施した新型コロナウイルス抗原検査の陰性証明を提示する必要があります。同証明の提示がない場合は、強制隔離が終了していないものと見なされ出国が認められないため、ご注意ください。詳細についてはペルー入国管理局にご確認ください。
【問い合わせ先】
ペルー入国管理局コールセンター:200-1000
4 ペルー入国にあたっては、渡航前72時間以内に発行されたコロナウイルス陰性証明(PCR検査又は抗原検査)、及び事前にペルー入管HP上で誓約書を登録する必要があります。詳細については以下をご確認ください。
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00184.html
ペルー入国後の強制隔離措置については以下をご覧ください。
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00301.html
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
現住所(3月28日まで)Av. Javier Prado Oeste No.757,Piso 16,Magdalena del Mar,Lima
移転後新住所(3月29日より)Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html