2021.03.23
ドイツ 各種制限措置の延長(~2021年4月18日)
3月22日,メルケル首相と各州首相による協議が行われ,新型コロナウイルスの変異株による感染者急増という第三波の中にあり,状況は深刻であるとして,現行の制限措置を4月18日まで延長するとともに,イースター休暇中は原則として家にとどまるといった行動制限が発表されました。
ドイツ連邦政府プレスリリースのポイントは以下のとおりです。
1 各種制限措置の延長:現行の各種制限措置を原則として4月18日まで延長。
(1)私的な集まり(接触制限):友人,親戚及び知り合いとの私的な集まりは自らの世帯及びもう一世帯に属する者による合計で最大5人までに制限される(14歳以下の子供はこの制限人数には含まれない)。カップルは一世帯とする。(イースター休暇中を含む)
(2)マスクの着用義務:公共交通機関や店舗での医療マスク(OPマスク,KN95マスクまたはFFP2マスク)の着用義務を引き続き適用。
(3)ホームオフィス:雇用主は,可能な限りホームオフィスを実施しなければならない。ホームオフィスが不可能な場合は,雇用主は従業員に対して定期的にコロナ迅速検査を提供しなければならない。
(4)旅行:イースター休暇中を含め,国内及び国外への必要不可欠でない個人旅行や訪問は引き続き自粛。
特に,変異株が流行している中,国境を越えた旅行は厳に慎む必要があるため,今後,感染予防法の改正を通じて,現地出国前のコロナ検査の義務化を検討する。(当館注:リスク地域に指定されていない日本からのドイツ入国にあたり,コロナ検査が実施されるか否かについては現時点では未定であり,改正感染予防法を確認する必要がある)
2 イースター休暇中の接触制限
接触制限を通して第三波の感染急増を打破するため,4月1日(木)及び4月3日(土)を国民の休日とする。4月1日(木)~5日(月)のイースター休暇中の5日間は,公共空間での集会は原則として禁じられ,屋外レストランも閉鎖される。食料品を扱う小売店は4月3日(土)は営業可能。
過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が100を超える市郡では,外出制限等のより厳しい措置が実施され得る。
3 非常ブレーキ
過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者が3日連続で100を超えた場合,3月7日まで適用されていた接触制限(私的な集まりは自らの世帯及び別世帯に属する最大1人まで。小売店,博物館・美術館,動物園,スポーツ施設等の閉鎖など)が実施される。
4 学校及び保育所におけるコロナ迅速検査
安全な学校運営と保育のため,現在,学校及び保育所の職員並びに全生徒は,徐々に無料の迅速検査を受けられるようになってきているが,今後可能な限り早期に一週間につき2回の迅速検査を受けられるよう努力する。
連絡先:在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html