2021.03.10
ミャンマー 当地でのPCR検査受検が困難なための特例措置「領事レター」
在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ
2021年3月10日
「新たな水際対策措置(9)」に伴うミャンマーから日本へ帰国・入国する皆様へ
3月5日、「新たな水際対策措置(9)」( https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html )が決定されました。
この新たな措置により、「検査証明不所持者については、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請する。」こととなっており、本措置は3月19日より実施される予定ですが、現在、当地ではPCR検査の受検(検査証明書の取得)が困難な状況にあります。
つきましては、当地でPCR検査の受検が困難ではない状況になるまでの間、ミャンマーから日本へ帰国・入国する方は、特例措置として当館が発行する「領事レター」を所持することで、搭乗拒否の対象外となることをお知らせします。
ただし、検査証明を所持せず入国された場合、入国後3日間、検疫所が確保する宿泊施設で待機する必要がございますのでご注意ください。その上で、入国後の翌日から3日目に検査を受け、陰性であった場合、入国後14日間は自宅等で待機していただくこととなります。また、今回発表された「新たな水際対策措置(9)」における防疫強化措置は順次実施されるものであるため、最新の情報を収集するよう努めてください。
なお、全日空直行便(ヤンゴン発成田行)を利用する場合には、大使館から航空会社に対して、一括で領事レターを発行しますので、各個人で領事レターを入手する必要はありません。他国を経由して帰国する場合につきましては、今後、確定次第お知らせします。
■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp