2021.03.17
【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関するエストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク及びレバノンに対する新たな水際対策措置
●3月17日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000755165.pdf
●本件措置の主な点をお知らせ致しますので、エストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク及びレバノンからの日本への帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
3月17日、日本においてエストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク及びレバノンに対する新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●これまで英国、南アフリカ共和国、アイルランド、イスラエル、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、フランス、ベルギーの17か国を指定してきた「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に、新たに以下の7か国を指定します。
(1)エストニア
(2)チェコ
(3)パキスタン
(4)ハンガリー
(5)ポーランド
(6)ルクセンブルク
(7)レバノン
●上記7か国からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは自宅等で入国後14日間の待機をしていただいてきたところですが、今後は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。
●本措置はエストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク及びレバノンからの入国者に対する措置であり、これら以外の国・地域についてはこれまでの水際措置に変更ありません。
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)