2021.03.06
イスラエル 陸路を含め一日当たり3千人までイスラエル人の入国を認める(2021年3月7日~)
● イスラエル政府は、3月7日(日)から陸路を含め一日当たり3千人までイスラエル人の入国を認めること等を決定しました。イスラエル当局による新型コロナウイルス関連の水際措置について、以下にこれらの内容を反映して更新しましたので、お知らせします。
(首相府、保健省及び運輸省共同発表、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/spoke_joint020321
1 テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港着発の航空便運航数の調整
【変更】イスラエル政府は、1月末以降、原則として外国航空会社便の乗入れを認めない厳格な制限措置をとっていましたが、3月7日(日)から陸路を含め一日当たり3千人までイスラエル人の入国を認めることを決定しました。今後、航空便の運航数は増えると予想されますが、直前の変更・キャンセルが見られる等なお流動的ですので、イスラエル出入国を御検討の方は、各航空会社のウェブサイト等で運航状況をよく御確認ください。
現時点では、ニューヨーク、パリ、フランクフルト、キエフとの間にフライトが運航される模様で、今後、ロンドンも追加される可能性があると報じられています。
これらの便を利用して日本への帰国・日本からの入国を御検討の方は、日本との間の乗継便の有無及び乗継地での預入荷物の取扱いを確認する必要があります(例:フランクフルト国際空港については、預入荷物のスルーチェックインが不可の場合、機内持込手荷物(キャビンバッゲージ)のみとする必要がありますので、御注意ください。)。
また、報道等によると、ギリシャ、ルーマニア、ジョージア、セルビア、セイシェルは、新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者を隔離措置なしで受け入れる用意があるとされていますが、これらの国においても水際措置は随時変更される可能性がありますので、渡航を検討される方は、それぞれの国の関係当局、当地大使館のホームページ等で最新の規制状況を確認してください。
2 空・陸・海路での出入国制限措置
【一部変更】非イスラエル人・非永住者のイスラエル出国に関しては、当館がイスラエル外務省に確認したところ、例外委員会への申請・承認取得は不要とのことです。永住者についてはイスラエル人と同様、3月7日(日)より、新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了した方は、イスラエル出国に当たり例外委員会への申請・承認が不要となる一方、同ワクチン接種を完了していない方は同委員会への申請・承認がなければ出国できないものと考えられますが、今後出国を御検討の方は、イスラエル関係当局との間で出国の要件・手続を十分事前に確認することをお勧めします。
【以下、変更なし】非イスラエル人・非永住者のイスラエル入国に関しては、一定の条件で例外的に認められています。イスラエル入国については、以下5も参照ください。
(首相府、保健省、運輸省共同発表、ヘブライ語)
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_joint100221
(例外委員会への申請フォーム、ヘブライ語)
https://govforms.gov.il/mw/forms/ExceptionsRequest@morc.gov.il
陸路での出入国については、イスラエル・ヨルダン間の「ヨルダン川検問所(ベイト・シェアン付近)」経由でのイスラエル出国又はイスラエル国内にある永住地に戻るための入国が認められています。
このほか、国連アクセス調整ユニット(ACU)によると、非イスラエル人・非永住者については、ジェリコ近郊のアレンビー(キング・フセイン)橋経由での出国も可能で、平日の午前8時から午後1時まで(金曜日及び土曜日は閉鎖)運用されているとのことです。
ヨルダン入国のためには、入国前72時間以内のPCR検査陰性証明と事前のオンライン申請・登録が必要とされていますが、オンライン申請・登録については、入国当日中にアンマン国際空港に直行し、同日に出発する航空便の航空券(Eチケット)を所持していれば免除されるとのことです。ただし、アレンビー橋通過時には、荷物を含め専用のバス等に乗り換える必要があり、ヨルダン入国後のアンマン国際空港までの移動手段も別途確保しておく必要があることには注意が必要です。
(ヨルダン入国のための事前オンライン申請・登録サイト)
https://www.gateway2jordan.gov.jo/index.html
3 出入国前のPCR検査受検・陰性証明の取得及び入国時の空港等でのPCR検査受検
a イスラエルからの出国時
イスラエルを出国するすべての者は、出国先を問わず、航空機の離陸前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明を携行・提示する必要があります(2月8日付け領事メール御参照)。
(保健省発表文、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/07022021-02
(イスラエル国内におけるPCR検査について
https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100151657.pdf
b イスラエルへの入国時
イスラエルに向けて滞在国を出発する前72時間以内にPCR検査を受検し、陰性証明を取得する必要があります。イスラエル国内で2回の新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了した者及び既に同ウイルスに感染して回復した者についても、2月14日(日)以降、一律に事前検査証明の取得を求める運用に変更されました。
(首相府発表文、ヘブライ語)
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_joint_statement090221
空路のみならず、陸路及び海路で入国する者も、上記の出発前の検査証明を取得する必要があります(人道的又は特別な個人的必要性による入国の場合を除く。)。これに違反した場合、2,500シェケルの罰金が科せられます。また、イスラエルへ入国する者は、入国時に空港等でPCR検査を行う必要があり(検査を実施する場所がない国境検問所経由で入国する場合、政府指定の隔離場所において実施。)、これに違反した場合には3,500シェケルの罰金が科せられます。
(首相府、保健省、運輸省共同発表、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/10022021-03
4 出入国前のオンライン・クリアランスの実施
イスラエル出国前(a)及びイスラエルに向けての滞在国出発前(b)のそれぞれ24時間以内には、オンライン・クリアランスを実施する必要があります。クリアランスのデジタルデータ又はハードコピー(できれば両方が望ましい)を保管し、空港入構、航空便搭乗、乗換え等の際、提示を求められます。
a Outbound passenger clearance及び送信フォーム(Exit From Israel)
https://www.gov.il/en/service/request-depart-from-israel-covid19
https://govforms.gov.il/mw/forms/ExitFromIsrael@health.gov.il?displang=en
b Inbound passenger clearance及び送信フォーム(Israel Entry Report)
https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19
https://govforms.gov.il/mw/forms/Quarantine@health.gov.il?displang=en
5 イスラエル入国のための(再)入国許可証の取得
これまで、イスラエルに新規に入国される方、日本に一時帰国した後イスラエルに戻る在留邦人の方のいずれについても、イスラエル国内の(在留邦人についてはイスラエル国内の在住地最寄りの)内務省支所にある入国管理局等に相談し、(再)入国許可証を取得することとなっていました(新規入国は、長期駐在・留学等を除き事実上認められていない状況。)。
現時点のイスラエル当局の発表からは、在留外国人の再入国及び新規入国のための手続は必ずしも明確ではありません。日本への一時帰国又は既に一時帰国され、今後イスラエルに戻ることを御検討の方は、イスラエル関係当局との間で再入国の要件・手続を十分御確認ください。
6 イスラエル入国後の隔離
【変更】入国するイスラエル人は、入国時にPCR検査を受検した後、自宅隔離を求められます。自宅隔離が困難な場合は、政府指定のホテルで隔離されます。隔離期間はいずれも14日間ですが、9日目に2回目のPCR検査を受けて陰性であれば、隔離期間が10日間に短縮されます。
保健省は、2月4日から新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明書の発行に関する新しい施策を開始し、同証明書の所持者については上記の隔離を免除するとしています。
なお、現在、帰国者に対して、自宅隔離をする際に電子ブレスレットの着用を義務付ける法律の制定が議論されていますので、この動向にも十分ご留意ください。
(同証明書申請サイト)
https://corona.health.gov.il/green-pass/
(帰国者のホテル隔離とその免除の申請:National Emergency Portal)
https://www.oref.org.il/12578-17132-en/Pakar.aspx
【問い合わせ先】
在イスラエル日本国大使館
Tel: +972-(0)3-6957292
Fax: +972-(0)3-6960340
Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html