2021.03.02
【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関するアラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギーに対する新たな水際対策措置
●3月2日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000747462.pdf
●本件措置の主な点をお知らせ致しますので、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギーからの日本への帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
3月2日、日本においてアラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギーに対する新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●これまで英国、南アフリカ共和国、アイルランド、イスラエル及びブラジル(アマゾナス州)の5か国・地域を指定してきた「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に、新たに以下の13の国・地域を指定します。
(1)アラブ首長国連邦
(2)イタリア
(3)オーストリア
(4)オランダ
(5)スイス
(6)スウェーデン
(7)スロバキア
(8)デンマーク
(9)ドイツ
(10)ナイジェリア
(11)ブラジル(アマゾナス州を除く)(※)
(12)フランス
(13)ベルギー
(※)ブラジルはこれまでアマゾナス州を指定していましたが、今回の指定により、国全域が「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」となります。
●上記13か国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは自宅等で入国後14日間の待機をしていただいてきたところですが、今後は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。
●本措置はアラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギーからの入国者に対する措置であり、これら以外の国・地域についてはこれまでの水際措置に変更ありません。
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)