2021.02.16
オーストリア 医師の陰性証明書様式(様式C及びD)が改正
○15日(月)15時現在、新たにオーストリア国内で1,426名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び10名の死亡事例が発生した旨報告されました(累計確定症例数は431,932名(内死亡数:8,221名、治癒数:412,457名))。
〇13日及び14日、オーストリア入国制限(検疫)に関する墺保健省令の改正が施行されました。
オーストリアにお住まいの皆様及び
たびレジ登録者の皆様へ
1 墺連邦保健省によれば、15日(月)15時現在、新たにオーストリア国内で1,426名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び10名の死亡事例が発生した旨報告されました。これでオーストリアにおける確定症例は431,932名(内死亡数:8,221名、治癒数:412,457名)となります。
国内発生状況
(州:累計確定症例数(前日比))
・ウィーン市(州) :85,725名(+316)
・オーバーエスタライヒ州:82,919名(+159)
・ニーダーエスタライヒ州:67,164名(+219)
・シュタイアーマルク州 :52,311名(+417)
・チロル州 :46,075名(+ 68)
・ザルツブルク州 :36,203名(+ 68)
・ケルンテン州 :27,533名(+116)
・フォアアールベルク州 :22,606名(+ 17)
・ブルゲンラント州 :11,396名(+ 46)
(州:死亡数(前日比)、治癒数)
・ウィーン市(州) :1,610名(+3)、82,208名
・オーバーエスタライヒ州:1,493名(+1)、79,823名
・ニーダーエスタライヒ州:1,258名(+1)、63,738名
・シュタイアーマルク州 :1,678名(+1)、48,195名
・チロル州 : 558名(+0)、45,034名
・ザルツブルク州 : 470名(+3)、33,998名
・ケルンテン州 : 659名(+1)、25,823名
・フォアアールベルク州 : 265名(+0)、22,568名
・ブルゲンラント州 : 230名(+0)、11,070名
2 13日及び14日、オーストリア入国制限(検疫)に関する墺保健省令の改正が施行されました。改正内容の概要は以下のとおりです。
(1)医師の陰性証明書様式(様式C及びD)が改正されました。旧様式も18日までは引き続き使用可能です。加えて、同様式以外の墺国外の検査結果についても、ドイツ語又は英語で、かつ、所定の項目(注)を満たせば入国検査時に示す陰性の証明書として認められることとなりました。
(注)氏名、生年月日、検査の日時、試験結果(陽性、陰性)、試験者の署名、試験実施機関の印章又はバーコード若しくはQRコード入りのもの
(2)入国時の事前オンライン登録は、入国の72時間前以降に行うことが明示されました。既存の送信確認書は18日まで使用可能です。また、オンライン登録できない場合の書面の様式(様式E)も改正されました。
(3)トランジット旅行者、(墺が目的地となる)貨物輸送従事者についても、(検疫措置の例外の適用を受けるためには)出国予定を確認できるものが求められる旨明示されました。
様式C
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_100_2_1833844.pdfsig
様式D
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_100_2_1833845.pdfsig
様式E
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_100_2_1833846.pdfsig
3 新型コロナウイルスは風邪と同様に、せきやくしゃみなどの飛沫で感染するとされていますので、手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染症対策に努めてください。
なお、オーストリア保健・食品安全機関(AGES)は、新型コロナウイルスへの感染の疑いがない人については通常の石鹸で十分であると強調し、消毒液は医療目的で消毒が必要な人・機関により使用されるべきであるとしています。
参考:コロナウイルス感染予防措置
・定期的に、約30秒間石鹸で手洗いをする
・顔(特に口、目、鼻)を指で触らない
・握手と抱擁を避ける
・くしゃみをする際、咳をする際は使い捨てティッシュに行うか、腕で口・鼻を覆って行う。ハンカチを使う場合は使用した後で捨てる。
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html