2021.02.25
ペルー 入国時の隔離措置免除の申請等について
○ペルー政府は、2021年1月4日より、新型コロナウイルスの変異種出現に対する感染予防措置として、ペルーに入国するペルー人及び外国人に対し、到着から数えて14日間の強制隔離を実施することを義務づけています。
○但し、入国後6日目以降に新型コロナウイルスPCR検査を実施し隔離措置免除許可を取得する場合、又は、企業等が健康状態のモニタリングを実施することを条件に隔離措置免除許可を取得する場合、また空港に到着後16時間以内の乗り継ぎの場合については、隔離措置が免除されます。
隔離措置免除許可の申請方法等、概要以下の通りです。
1 ペルー入国後6日目以降に、新型コロナウイルスPCR検査を受検し陰性であった場合、ペルー保健省カヤオ地方保健局に以下の要領で隔離措置免除許可(Constancia de Alta Epidemiologica)の申請を行うことができます。同申請により許可された場合、到着後14日間の強制隔離は解除されます。なお、入国後6日目以降に受検した新型コロナウイルスPCR検査の陰性証明を所持しているだけでは隔離措置が免除されたことになりませんのでご注意ください。
【隔離措置免除許可(Constancia de Alta Epidemiologica)の申請先等】
・申請方法:入国後6日目以降に新型コロナウイルスPCR検査を受検し陰性証明を取得した後、カヤオ地方保健局国際航空衛生課に電子メールにて申請。
・申請先メールアドレス:sanidadinternacional@minsa.gob.pe
・申請時に記載が必要な事項:氏名、国籍、ペルー到着日、出発地、 航空会社/フライト番号、訪問地、ペルー入国フライトのEチケット番号
・添付が必要な書類:PCR検査陰性証明、ペルー入国時の誓約書(※)
※ペルー入国の際は、ペルー入国管理局のホームページにて、出発前72時間以内に誓約書を登録する必要があります。登録完了後に誓約書がPDFで発行されますので、隔離措置免除許可の申請には、PDFの誓約書を添付してください。
【ペルー入管ホームページ(誓約書)】
https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
本件措置の詳細については、以下にご確認ください。
【本件問い合わせ先】
カヤオ地方保健局国際航空衛生課(DIRESA Callao, Sanidad Aerea Internacional)
メール照会先: sanidadinternacional@minsa.gob.pe
ホルヘチャベス空港内事務所:(511)575-1745、sanidadaerea01@hotmail.com
【検査機関による隔離措置免除許可の発行】
ペルー保健省報道発表によると、現在では手続き簡素化のため、上記の手続き(カヤオ地方保健局にメールで申請する)を行うことなく、各検査施設が対象者に対して直接隔離措置免除許可を発行できるとのことです。但し、同省は、その場合必ず事前に各人の責任で確認すること、またペルー入国時の誓約書と同じ人定事項を登録すること(人定事項が異なる場合は認証されない)を推奨しています。詳細については、新型コロナウイルス検査を受検される各検査機関にご確認ください。
2 企業・機関が外国人労働者の入国を業務上必要とする場合、入国者の健康状態について入国後毎日モニタリングを行うことを条件に、企業等が隔離措置免除の申請を行うことが可能です。概要以下の通りです。
【申請方法】
・渡航72時間前までに、カヤオ地方保健局国際衛生執行部に以下を添付して申請を行う。
入国者と企業・団体との関係が分かる労働契約書(認証されたもの)
カヤオ地方保健局国際衛生執行局宛のレター(毎日モニタリングを行うことを誓約することを記載)
申請先メールアドレス: sanidadinternacional@minsa.gob.pe
・入国者の情報を専用URLから登録する。また専用URLより、対象者入国後、毎日モニタリングの結果を登録する。
入国者情報登録用URL: https://forms.gle/7VzSNWPZ7CdMkonXA
モニタリング結果登録用URL:https://forms.gle/8ueebRUnjx35cA656
詳細については、カヤオ地方保健局国際衛生執行部にご確認ください。
【問い合わせ先】
カヤオ地方保健局国際衛生執行部(Direccion Ejecutiva de Sanidades Internacionales del Gobierno Regional de Callao)
電話:01-429-1089
メール:sanidadinternacional@minsa.gob.pe
3 乗り継ぎの際の隔離免除については、1月15日(金)付の官報にて以下の通り発表されています。詳細は官報をご確認ください(スペイン語のみ)。概要は以下の通りです。
到着後16時間以内に別の国際線または国内線に乗り継ぐ場合は、14日間の強制隔離を免除する。その場合、空港の乗り継ぎエリアから出ることはできない。16時間を超える乗り継ぎの場合は、出発までの間、保健省の指定する施設にて一時的な隔離に服さなければならない。一時的な隔離期間中の移動費及び食費は自己負担となる。
4 ペルー入国にあたっては、渡航前72時間以内に発行されたコロナウイルス陰性証明(PCR検査又は抗原検査)、及び事前にペルー入管HP上で誓約書を登録する必要があります。詳細については以下をご確認ください。
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00184.html
ペルー入国後の強制隔離措置については以下をご覧ください。
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00301.html
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757,Piso 16,Magdalena del Mar,Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html