海外

2021.02.27

スペイン)日本からスペイン入国時におけるPCR検査陰性証明の義務付け(2021年3月1日~3月14日)

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

1 スペイン入国時の手続きについて

 2月1日から、日本からスペインへの入国はすでに原則禁止されていますが(1月29日付領事メールhttps://www.es.emb-japan.go.jp/files/100143755.pdf ご参照)、3月1日0時から当面3月14日までの間は、スペイン入国時にPCR検査陰性証明書の義務付けが新たに必要となりますところ、お知らせいたします。本措置の詳細については以下をご参照ください。

 なお、空港及び港湾からスペインに入国する全ての者に対して、a 申告書面の提出、b 検温、c 目視によるチェック、が引き続き実施されます。

<保健省規則のリンク>
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf

(1)対象となる国及び地域について

 以下の国及び地域からスペインに入国する場合、本措置の適用対象となります。

・EU/欧州経済領域内の対象国
ドイツ、オーストリア(一部地域を除く)、ベルギー、ブルガリア、チェコ、キプロス、クロアチア、スロバキア、スロベニア、エストニア、フィンランド(一部地域を除く)、フランス(一部地域を除く)、ギリシャ(一部地域を除く)、ハンガリー、アイルランド、イタリア(一部地域を除く)、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、マルタ、ノルウェー(一部地域を除く)、オランダ、ポーランド、ポルトガル(アゾレス諸島の自治区を除く)、ルーマニア、スウェーデン

・EU/欧州経済領域外の対象国・地域
 以下の国を除く、全ての国・地域が対象となります(日本も対象国)。
豪州、ニュージーランド、ルワンダ、シンガポール、韓国、タイ、中国、香港、マカオ

 対象の国・地域は、15日ごとに見直され、保健省ホームページに更新内容が掲載されます。

(2)PCR陰性証明書について

 持参する証明書は原本、スペイン語、英語、フランス語、ドイツ語いずれかの言語で作成された書面あるいは電子証明の形でなければなりません。いずれの言語でもない場合には、公的機関によって認証されたスペイン語訳を付ける必要があります。証明書には、氏名、パスポート等の身分証明書の番号(入国前に取得が義務付けられているQRコード作成時に登録したのと同じ番号)、検査実施日、検査を実施した機関の連絡先、検査方法、陰性結果が含まれている必要があります。検査方法としてPCR検査の他、TMA法、RT-LAMP法による検査が認められています。また、6歳未満の子供については、本措置の対象外です。

(3)全ての渡航者に適用される手続き

ア 申告書の提出

(ア)スペイン国外の空港又は港湾からスペインに入国する全ての者は、スペインに向けて出発する前に 、保健省の専用ページ「 https://www.spth.gob.es/ 」又は専用の無料アプ リ 「SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH」に表示されるフォーマットに電子的に記入し、提出する必要があります(フォーマットは、上記リンクの7~10ページ目に定められています(人定事項や健康状態を問う内容))。提出後、QRコードが送付されますので、入国時に(11月23日以降はスペイン行きの出発地において航空会社から)提示を求められます。なお、電子的に記入することが難しい方は、紙での提出が認められます。

(イ)なお、官報では、スペインに入国する全ての者と記載されていますが、空港管理会社(AENA)や航空会社によれば、EU・シェンゲン域外国居住者が、スペインへの入国無しで、乗り換えのみでシェンゲン域外国(英国等)へ移動するトランジットの場合であっても申告書の提出が求められており、出発時の空港カウンターでのチェックインの際にも、申告の有無がシステムでチェックされているとの情報がありますので、スペインに入国しないトランジットのみの場合でも、念のため上記(ア)の手続を行うことをお勧めします。

<保健省の専用ページを通じた申告手続きの流れ(アプリも同様)>
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100071248.pdf

イ 検温

 検温は、非接触型の体温計又はサーモグラフィーカメラにより行われます(個人のデータ及びカメラの画像は保存されません。)。

ウ 手続きを通じて新型コロナウイルスの感染が疑われる場合。

 検温で37.5度以上が検知された場合、又は、申告書若しくは目視により感染が疑われる場合、追加の診断(追加の検温、健康状態のチェックを含む)が行われます。追加の診断でも感染の疑いが残る場合は、医療機関への搬送に移る可能性があります。

2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

 スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

1 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

 【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

2 ご帰国に際しての参考情報

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

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