海外

2021.02.04

オーストリア)日本を検疫上の条件なしで入国が可能な「安全国」から除外

○3日(水)15時現在、新たにオーストリア国内で1,534名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び55名の死亡事例が発生した旨報告されました(累計確定症例数は415,690名(内死亡数:7,902名、治癒数:396,709名))。
〇3日、オーストリア政府が日本を検疫上の条件なしで入国が可能な「安全国」から除外する旨の保健省令を公布しました。
〇2日夜、現在の外出規制等措置を7日(日)まで延長する墺保健省令が公布されました。

オーストリアにお住まいの皆様及び

たびレジ登録者の皆様へ

1 墺連邦保健省によれば、3日(水)15時現在、新たにオーストリア国内で1,534名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び55名の死亡事例が発生した旨報告されました。これでオーストリアにおける確定症例は415,690名(内死亡数:7,902名、治癒数:396,709名)となります。

国内発生状況

(州:累計確定症例数(前日比))
・ウィーン市(州)   :82,238名(+239)
・オーバーエスタライヒ州:80,766名(+197)
・ニーダーエスタライヒ州:63,851名(+268)
・シュタイアーマルク州 :49,747名(+260)
・チロル州       :44,906名(+119)
・ザルツブルク州    :34,981名(+234)
・ケルンテン州     :26,286名(+124)
・フォアアールベルク州 :22,047名(+ 75)
・ブルゲンラント州   :10,868名(+ 18)

(州:死亡数(前日比)、治癒数)
・ウィーン市(州)   :1,508名(+18)、79,035名
・オーバーエスタライヒ州:1,469名(+ 8)、77,745名
・ニーダーエスタライヒ州:1,203名(+ 9)、60,861名
・シュタイアーマルク州 :1,617名(+10)、45,829名
・チロル州       :  543名(+ 1)、43,615名
・ザルツブルク州    :  441名(+ 2)、32,438名
・ケルンテン州     :  639名(+ 3)、24,643名
・フォアアールベルク州 :  261名(+ 4)、21,887名
・ブルゲンラント州   :  221名(+ 0)、10,656名

2 3日、オーストリア政府は入国規制に係る改正保健省令を公布しました。10日より当国への入国規制が変更されます。主な変更点は次のとおりです。

(1)入国時の陰性証明書又は自己隔離が不要な「安全国」リストの改正

 日本は、同「安全国」リストから削除されるところ、10日以降日本からの入国は原則として(2)の措置を取る必要があります。また、出張等職業の目的で渡航する者、墺やEU等の長期滞在者、墺在留権所有者、Dビザ所持者、就学・研究、外交官、国際機関職員等(その他(2)(当館注)参照)に当たらない場合には、入国を拒否されることとなりますのでご留意ください。

 なお、同日以降、引き続き入国時の陰性証明書又は自己隔離が不要な「安全国」は次の9か国となります。
 豪州、フィンランド、ギリシア、アイスランド、ニュージーランド、ノルウェー、シンガポール、韓国、バチカン

(2)入国時の検疫措置の強化

 墺への入国者は原則として、これまでの事前のオンライン登録、及び10日間の隔離(5日後以降の陰性の結果を持って解除可)に加え、入国時に(72時間以内の)陰性証明書等の提示、又は、入国後24時間以内の検査(PCR・抗原検査)の措置をとることが義務づけられます。

 また、入国時にご自身の陰性の結果を示すものとして、これまでの医師の陰性証明書に加え、墺国内での検査結果(※)も使用可能になります。

 ※氏名、生年月日、検査の日時、試験結果(陽性、陰性)、試験者の署名、試験実施機関の印章又はバーコード若しくはQRコード入りのもの

(当館注)職業の目的で渡航する者、人道援助関係者、医療上の目的で渡航する者の付添、墺接受外交官・国際機関職員及びその同居家族等は、オンライン登録に加え、引き続き例外的に陰性証明書等の提示又は自己隔離措置との条件で入国が可能です。

 また、トランジットの方、家族の重病、死亡、葬儀、出産、緊急時の介護等家族に係る緊急かつ特別な事情のための入国、医療上の目的による入国などは例外的に陰性証明書及び自己隔離措置のいずれも不要です。

 いずれも、上記の例外的な入国理由は入国検査時に疎明しなければならないことされています。例えば、保健省によれば、職業の目的で渡航する者は、雇用主による確認書や納品書、アポイントメントの確認書等、業務を証明するものを示すことが求められており、業務の予定が3日間しかないのに数週間の滞在は認められないとされていますので、ご留意ください。

(3)越境通勤・通学者等への検疫措置の強化

 これまで入国時の陰性証明書の提示が免除されていた越境通勤・通学者等についても、検疫措置が強化され、以下の措置が義務づけられます。

・入国時に(7日以内の)陰性証明書等の提示、又は、入国後24時間以内の検査(PCR・抗原検査)
・事前のオンライン登録

※通常の入国者と異なり、登録事項の変更は、住所、出発国、10日以内の滞在国、連絡先、医師の診断書の変更時のみ。

3 2日夜、現在の外出規制等措置を7日(日)まで延長する墺保健省令が公布されました。

 なお、現在の外出規制等措置につきましては、当館ホームページの新型コロナウイルス専用ページにまとめてあります。

新型コロナウイルス専用ページ
https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

4 新型コロナウイルスは風邪と同様に、せきやくしゃみなどの飛沫で感染するとされていますので、手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染症対策に努めてください。

 なお、オーストリア保健・食品安全機関(AGES)は、新型コロナウイルスへの感染の疑いがない人については通常の石鹸で十分であると強調し、消毒液は医療目的で消毒が必要な人・機関により使用されるべきであるとしています。

参考:コロナウイルス感染予防措置
・定期的に、約30秒間石鹸で手洗いをする
・顔(特に口、目、鼻)を指で触らない
・握手と抱擁を避ける
・くしゃみをする際、咳をする際は使い捨てティッシュに行うか、腕で口・鼻を覆って行う。ハンカチを使う場合は使用した後で捨てる。

 

 

 

 

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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