2021.02.25
ベルギー 政府による出入国措置について(2021年2月25日)
ベルギーにお住まいの皆様、及びたびレジ登録者の皆様へ
ベルギー政府による出入国措置について、現状講じられている措置等を当館にて以下のとおりまとめましたので、ご参照ください。なお、本件手続詳細については、直接在日ベルギー大使館にお問い合わせください。
(参照アドレス:在日ベルギー大使館HP)
https://japan.diplomatie.belgium.be/en
1 余暇・休暇目的による渡航の禁止
1月27日から4月1日まで、余暇・観光を目的とするベルギーからの/ベルギーへの渡航は禁止され、必要不可欠な国外渡航のみが許可されます。「必要不可欠」と見なされ得る渡航の類型は以下のとおりです。
・職業上の事由のための渡航
・外交官、大臣、国家元首及び政府首脳、欧州議会議員及びそれに相当する者の渡航
・家族の緊急事由のための渡航
・人道的な目的により実施される渡航
・国境にあるコミューン(市)、当該コミューンと直接隣接しているコミューン及び国境地帯の住人の移動
・動物の治療のための渡航
・法的義務の枠組みにおける渡航(必要な場合かつ電子的に実施できない場合)
・車両の安全に関する、急を要する修理の実施のための渡航
・引っ越しのための移動
・トランジットのための渡航 等
また、日本がRe-open EU(https://reopen.europa.eu/en )におけるEUリスト国(旅行制限を解除すべき国のリスト)から外れたことを受け、日本は、ベルギーにとって「赤ゾーン」になりました。その結果、ベルギー・EU加盟国・シェンゲン協定加盟国の国籍を有していない方であって、日本に主な住居を有している方については、必要不可欠な事由の渡航のみが認められることになります。
2 「必要不可欠な渡航」を行うために必要な書類・手続等
(1)宣誓書
●提出対象者:ベルギー・EU加盟国・シェンゲン加盟国の国籍を有している方、かつ/または、ベルギー・EU加盟国・シェンゲン協定加盟国に居住している方は義務となります。
●目的:渡航の目的が「必要不可欠なもの」であることを宣誓するもの。
●定型書式
・電子フォーム
英語:https://travel.info-coronavirus.be/essential-travel-sworn-statement
仏語:https://travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel
・紙フォーム
英語: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Verklaring_op_eer_Finaal_EN_Goedgekeurd_Blanco.pdf
仏語: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Declaration_sur_honneur_Finale_FR_Approuv%C3%A9_Blanco_a_remplir.pdf
(2)在外のベルギー大使館・領事館による必要不可欠性の証明書
●提出対象者:ベルギー・EU加盟国・シェンゲン協定加盟国の国籍を有していない方であって、日本に主な住居を有している方は義務となります。
但し、在日ベルギー大使館発行の「Dビザ」、2020年3月18日以降に発行された「Cビザ」等をお持ちの方は提出不要です。
●取得方法
在日ベルギー大使館にEメール(送付先アドレス:tokyo.visa@diplobel.fed.be )にて、以下の内容・添付ファイルを送付して下さい(無料)。
■メールに記載頂く必要のある内容
・渡航者の氏名、生年月日
・渡航日程
・渡航の主な理由(渡航理由についての関係な説明もあわせて。)
・(携帯)電話番号
■メールに添付する必要のある書類
・スキャンされたパスポートの写し
・スキャンされた補強文書の写し
・航空券のEチケットの写し(既に所持している場合)
(3)渡航者位置特定フォーム(ベルギー到着前48時間以内の提出が必要)
●提出対象者:
・ベルギー国外よりベルギーに入国し48時間以上滞在する方、ベルギー国外に48時間以上滞在した後にベルギーに帰国する方。
●目的:渡航日時や場所、渡航先での行動内容等を自己申告し、これに基づき、検疫隔離や検査受検の必要性をお知らせするSMSが送付されます。
●定型書式(電子フォーム)
・英語: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
・仏語: https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form
(4)BTAフォーム
●提出対象者
・ベルギー非居住者: 赤ゾーンの国・地域からベルギーに職業上の目的で48時間~5日間迄の滞在を目的として入国する方
・ベルギー居住者: 赤ゾーンの国・地域に職業上の目的で48時間以上滞在した後、ベルギーに入国する方。
●目的: 職業上の渡航であることを証明するもので、渡航者位置特定フォーム(上記(3))の提出に先立ち、本フォームを提出することにより、入国後の検疫隔離の遵守要否決定にあたり、修正された点数が適用されることになります。(検査義務は免除されせん)。渡航者のベルギー国内の雇用主又は依頼者などが提出する必要があります。(本フォームの提出が無い場合、職業上の渡航と見なされません。)
●定型書式(電子フォーム)
・英語:https://bta.belgium.be/en
・仏語:https://bta.belgium.be/fr
(5)赤ゾーン出発前のPCR検査による陰性証明取得(出発する72時間前の実施が必要)
●提出対象者:ベルギーに居住していない6歳以上の方は、義務となります。
ベルギーにお住いの方は、取得が推奨されます。すなわち、ベルギーにお住いの方は陰性証明を示す必要はありませんが、一部の航空会社や乗継国において、提示・提出を求められることがあり、在日ベルギー大使館としては、ベルギーに居住する方に対しても、本件陰性証明の取得・携帯を「推奨」しております。
(6)ベルギー到着後のPCR検査
●対象者と必要な対応
・ベルギーにお住いの方は、ベルギー到着1日目(当日)と7日目に検査を行う必要があります。
・ベルギーにお住まいでない方は、ベルギー到着後7日目に検査を行う必要があります。
(7)検疫隔離
日本(赤ゾーン)からベルギーに入国したすべての渡航者は、7日間の検疫隔離を実施する必要があります。(上記(4)の提出により検疫隔離の免除が得られた場合を除く。)
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■■ベルギー国立公衆衛生研究所では,新型コロナウイルスに関する感染者数等の情報を公表しています(毎日午前4時に更新)
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_200923-1.html
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【お問い合わせ先】
在ベルギー日本国大使館
●住所:Rue Van Maerlant 1, 1040 Bruxelles, Belgique
●電話:(02) 513-2340, 500-0580(領事部)
●Fax :(02) 513-4633
●ホームページ: http://www.be.emb-japan.go.jp/japanese/index.html
●当館休館日:https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/aboutus_embassy.html