2021.02.17
キプロス)日本のカテゴリーを変更(2021年2月19日~)
キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ
状況・注意事項を以下の通りご案内します。
カテゴリーの変更について
キプロス政府は、新型コロナウイルスの抑制措置の一環として、入国する国のカテゴリーの変更を下記の通り発表しました(2月19日から有効)。これに伴い、日本はカテゴリーCに変更されました。
●2月19日以降の新たな国別カテゴリーは以下のとおりです:
カテゴリーA:オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール
カテゴリーB:EUメンバー国(ドイツ、フィンランド、ギリシャ )、 シェンゲン圏(ノルウェー、アイスランド)、 第三国(中国(香港、マカオを含む)、韓国、タイ(カテゴリーAからBに変更)
カテゴリーC:上記(1)及び(2)以外の日本を含む全ての国(日本は従来のカテゴリーBからCに変更)
現行のキプロスへのカテゴリー別入国者への感染抑制措置は以下の通りです:
*カテゴリーA:入国後72時間の自主隔離を行うこととし、同期間終了後、自費でPCR検査を受け、結果が陰性の場合、自主隔離を終了する。
*カテゴリーB:入国時に出発前72時間以内に認定された検査機関が発行した新型コロナウイルス非感染症を証明するPCR検査の結果を提示する。永住するキプロス市民とその家族、合法的居住者、特別許可を受けた者等は、入国時に自費負担(30ユーロ(ラルナカ空港)、32ユーロ(パフォス空港))で検査を受けることも可能。入国後72時間の自主隔離を行い、同期間終了後、自費でPCR検査を受け、結果が陰性の場合、自主隔離を終了する。
*カテゴリーC:入国は永住するキプロス市民とその家族、合法的居住者、特別許可を受けた者等に限定される。入国時に出発前72時間以内に認定された検査機関が発行した新型コロナウイルス非感染のPCR検査の結果を提示するか、乃至は入国時に新型コロナウイルス感染テストを自費で受けることも可能。14日間自主隔離するが、10日目に自費で再度PCR検査を受け、同結果を関係機関に送付の上、陰性の場合、14日間の自主隔離を終了することが出来る。
*イギリスから到着した乗客に対する特別措置として、2月28日までの期間、空港に到着時に検査を受け、キプロス政府の費用負担で国内のホテルに7日間の隔離を受けるために移送される。7日目に再度検査を受け、検査結果が陰性の場合は、さらに3日間(強制隔離日数の合計:10日間)自宅で自負隔離を行う。
*ウェブ登録・申請について
キプロス政府は、ウェブサイト “Cyprus Flight Pass” (https://cyprusflightpass.gov.cy/ (英文))を開設し、キプロスへの訪問を予定する全ての渡航者がキプロス行きフライトの出発の24時間前以内に同ウェブサイトを通じて、事前に必要情報を入力・提出することを義務づけており、同ウェブサイトが発行するキプロス共和国からの電子承認が必要となります。なお、65歳以上で電子媒体に精通していない者、正当化できる理由がある者乃至はサイトのメンテナンス等の技術的な問題で一時的に利用できなかった場合のみ、プラットフォーム上で公開している手書き用申請書を印刷の上、手書きで記入したものを利用することができます。
注意:
・キプロスの空港で乗り継ぎのため到着し、入国する予定がない場合には同サイトへの事前登録は必要ありません。
・キプロスの空港到着時に感染モニターのために、一部の到着便で渡航者のサンプル検査が行われています。
随時措置内容が変更になることも考えられますので、詳細をお知りになりたい場合など、要すればキプロス政府の発表をご確認ください。(https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng)
(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班
5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus
ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★
FAX:+357 22-319077 メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp